建て売りの物件を契約して数日後、訂正箇所が出来たので来てくれと仲介業者に言われました。
仲介業者が売主に依頼されたことで、訂正箇所は物件の土地の広さに関する記述で、小数点以下第二位まで記述があったのを小数点以下は切り捨てて記載してくれとの事でした。
広さにして、0.9㎡程でした。
あまり深く考えずに訂正箇所に判を押してしまったのですが、今になって思うと、ほぼ1㎡ほどの広さが無くなってしまうと言うのは結構な損失だったと思います。
不動産契約等の場合、こう言ったことはよくあることなのでしょうか?
記述箇所の訂正を理由に契約を破棄することはできますでしょうか?
[スレ作成日時]2013-04-09 23:07:29
契約内容の訂正について
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