建て売りの物件を契約して数日後、訂正箇所が出来たので来てくれと仲介業者に言われました。
仲介業者が売主に依頼されたことで、訂正箇所は物件の土地の広さに関する記述で、小数点以下第二位まで記述があったのを小数点以下は切り捨てて記載してくれとの事でした。
広さにして、0.9㎡程でした。
あまり深く考えずに訂正箇所に判を押してしまったのですが、今になって思うと、ほぼ1㎡ほどの広さが無くなってしまうと言うのは結構な損失だったと思います。
不動産契約等の場合、こう言ったことはよくあることなのでしょうか?
記述箇所の訂正を理由に契約を破棄することはできますでしょうか?
[スレ作成日時]2013-04-09 23:07:29
契約内容の訂正について
1:
匿名さん
[2013-04-09 23:10:30]
印鑑押しているのに何を言っているの?
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2:
匿名さん
[2013-04-09 23:17:37]
公簿取引か実測かもわからないので答えようがない。不満なら再度交渉して再訂正してもらえばよい。
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3:
匿名さん
[2013-04-10 02:53:55]
建売の土地って広めに数字を誤魔化されてて普通です。
もう何かがオカシイとか足りないとか誤魔化されてるのが当たり前で普通なんです。 判子押しちゃったんだから、諦めた方が身の為ですよ。 |
4:
匿名さん
[2013-04-10 06:47:50]
>記述箇所の訂正を理由に契約を破棄することはできますでしょうか?
記述箇所の訂正を理由には無理でしょう。しかし、何か他の理由で契約破棄したいのでしたら、手付放棄すれば契約解除出来るはずですよ。もし契約した事を後悔しているのならば、もう一度良く考えられた方が良いと思います。 |
5:
匿名さん
[2013-04-10 08:25:39]
特に建売なら、もう既に土地も区切られてるし狭くなるって事は無いと思います。実際の広さが記載した面積より小さかったって事で、スレ主は実際の広さを見て購入されてるので数字は関係ないのでは?
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6:
匿名
[2013-04-10 09:34:27]
5 さんが言ってる通りですね。
土地の区画も合わせて変更しているなら確かに損失ですが変わっていないのなら 書類上の問題だけで損失は無いのではないでしょうか。 |
7:
匿名さん
[2013-04-10 20:03:38]
重要事項の説明書に書いてある、地積(持分)または実測面積と
差異が生じたってこと? |
8:
販売関係者さん
[2013-09-04 23:07:23]
単純に契約書の記載ミスだと思うな。
該当物件の土地の謄本の地目が畑や山林等だと、謄本は少数点以下の記載がない。 ただ該当物件は測量をかけたあとの契約だったとしたら、少数点以下の数値もわかっているはず。 契約書には、謄本面積の記載と実測面積の記載があるから、謄本面積の記載場所に、実測面積を記載したんじゃないかな。 |