結婚を機にマンション購入予定。彼は派遣社員でローンが組めず
私名義、彼連帯保証人となります。
数年後私が退職すると、彼がローンを返済することになり
彼から私への贈与になるかと思います。
そうなった場合はどんな手続きを取るのが一般的なのでしょうか?
またどなたに相談するのがいいのでしょうか?
税理士さんでしょうか?税務署でも相談に乗ってもらえるのでしょうか?
?ばかりですみません。どなたか少しでもなにか教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2004-11-23 11:19:00
私名義のローンを彼が返済の場合
2:
匿名さん
[2004-11-26 23:47:00]
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3:
匿名さん
[2004-11-27 00:15:00]
>まさか、ローン名義人のローン金額と頭金の出資割合だけを考えて決定したのではないでしょうね。
尋問するなよなw |
4:
匿名
[2004-11-27 01:28:00]
>>02=チル
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5:
匿名さん
[2004-11-27 01:34:00]
まったく…
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6:
インカのチリ
[2004-11-27 04:32:00]
>>03.04.05
仮にチルにしろ、まともに答えている状況ならそういうレスつけなくて良いんではないですか。 本人だってあれだけ叩かれりゃ、波風起こしたくないって思ってると自分は考えますよ。 余計なことを言いまして申し訳ないですが。 チルも反応してあれこれ言わん方が良いですよ。 |
7:
匿名さん
[2004-11-27 19:45:00]
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8:
匿名さん
[2004-11-27 23:33:00]
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9:
匿名さん
[2004-11-27 23:57:00]
>>08
で、何が言いたいのですか? |
10:
匿名さん
[2004-11-28 00:00:00]
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11:
匿名さん
[2004-11-28 01:33:00]
単なる物言いの問題。
対人だと尋問口調で問うことはないだろう、ってことでしょ。 人としての在り様を問うているだけではないかな? |
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12:
匿名さん
[2004-11-28 04:33:00]
>>11
重要なポイントです。そういう点が大事で、書いた通りの登記をしたら自殺行為です。 普通はデベにありのままを話したら、持分割合を訂正するように提言されるはずです。 平気で書いているので、「まさか、」を冠して書いただけです。 法律の常識は、必ずしもあなたの常識ではないと理解ください。(マスコミでも時々このようなことは書かれます。) |
13:
匿名さん
[2004-11-28 16:13:00]
8です。
>>11 人としての在り様を問えるほどの人格者ではありませんので あくまで内容に対しての異議のつもりです。 8の書き込みが言葉足らずだったようで申し訳ありません。 重要なのは「持分の割合と実際の負担額がどう異なるか」という ことであって、「持分の割合をどのような経緯で決定したか」は 問題ではないので、後者を問うことはないだろうと考えて レスしました。 8の書き込みのとおり、02の2行目を抜いて引用してみると、 > マンションの持分割合はどのように決めましたか? > その内容によっては贈与の問題が発生します。 > ローンの名義はあなたでも、二人の収入に応じて実質的な返済をする訳ですから、 > その点も考慮に入れて持分割合を決める必要があります。 となります。 これでも持分の問題は十分伝わると私は思いましたが、 やっぱり伝わらないものなんでしょうか? ちなみに、こちらのサイトは参考になると思いますので紹介しておきます。 http://www.cpasawada.com/mai2.htm |
14:
02
[2004-11-28 19:09:00]
>>01
持分割合を決める前に、無料で自治体がやっている不動産相談室や税務相談あたりで聞いた方がいいです。それから所轄の税務署です。 税務署だともっと正確に教えてくれますが、係りが個人所得税(収入と所得をどう見るか)と相続・贈与税(資産評価の仕方と税務の2点)の複数部署に関わるため、ここに行く前に少し知識を持ってからいかないと、向こうも時間と労力を要することになり、お互いに苦労すること請け合いです。 考え方としては、次になります。 ローンは名義がどうあろうと実際にだれがどのくらいの割合を負担するか。これは最初の1年間だけでなく将来まで亘っての割合です。(こういう点はどのみち税務署に行って説明しておいた方がいいことです。) 頭金はだれがどのくらい出すか。 頭金とローンの長期的な負担割合で返済する金額を各人が合算して、その割合で資産の登記(持分割合)を決めるのがベストです。(資産価格の1〜2割くらい異なっても、この程度の食い違いは問題ありません。) もう登記してしまっても、これを修正する登記をすることは可能です。購入予定だからまだ登記はしていないようですね。 数年で仕事を辞めれば当然当初の返済割合と将来の返済割合は変わることが見込めるわけですから、そういう点も考慮して決定します。最終的に税務署に確認する最重要点はこのことに関してです。 13のリンクはこの点が曖昧な表現で書かれています。 実務的には収入按分でローンの負担割合を決めて、頭金との合算で持分割合を決めてしまうのが一番まぎれは無い方法ですが、明らかに数年で辞める予定の場合は必ずしも実用的な簡便方法に固執する必要はありません。 |
15:
匿名さん
[2004-11-28 20:30:00]
>>14 補足
所轄の税務署ですが、今住んでいるところではなく入居する方の住所を管轄する税務署です。 |
16:
匿名さん
[2004-11-30 17:50:00]
①不動産の贈与ではなく、返済原資(現金)の贈与と考えていいと思います。
返済額(贈与額)が年間110万円以下なら、贈与税はかかりません。申告も不要です。 ②もしくは、連帯保証人による代位弁済と考えれば、更に金額の問題は無いでしょう。 |
まさか、ローン名義人のローン金額と頭金の出資割合だけを考えて決定したのではないでしょうね。
その内容によっては贈与の問題が発生します。
ローンの名義はあなたでも、二人の収入に応じて実質的な返済をする訳ですから、その点も考慮に入れて持分割合を決める必要があります。