皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
67:
匿名さん
[2005-10-27 02:02:00]
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どこの税務署だ?個別の税務署で出しているなら、その税務署だけの見解だ。
国税庁が出しているならまだ理解できるが。
年で期間を切るのは理解できるが、申告期限で期間を切るという考え方がそもそもオカシイ。
その年の12月末で一旦切って、手続き上では申告期限。
そこまでに間に合わなければその理由書で延長。
有無を言わせぬ最終期限が翌年年末。
法律に書かれている内容以外に運用は有り得ないはずだが。