皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
64:
匿名さん
[2005-10-27 01:22:00]
|
を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含ま
れます。
また、「増改築等」には、平成17年3月15日において増築又は改築部分の屋根
(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した
建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、
贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価
に充てている場合には、平成17年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、
上記のいずれの特例の適用も受けることはできません。
以上 税務署発行 平成16年分贈与税の申告のしかた より