皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
21:
匿名さん
[2005-10-10 22:06:00]
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それは住宅取得資金の贈与の特例(550万まで無税)が対象ですか?
相続時の精算課税制度のみなのでは?