住宅ローン・保険板「親から資金提供を受ける場合の税金について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-11-04 00:07:00
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皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。

[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00

 
注文住宅のオンライン相談

親から資金提供を受ける場合の税金について

20: 08 
[2005-10-10 19:40:00]
18投稿の説明
<4項本文>
受贈された年に入居出来ず、確定申告までにも入居が出来ない時届出を出すが、
以下の号で条件に該当したら、届出は出さなかったものとする。
その場合は2月以内に修正申告をさせ、贈与税を正規のものとして徴収する。

<4項1号>
受贈した翌年の確定申告締切後、確実に入居すると見込まれていたが、
年末まで経っても入居しなかったら、
4項の条件に該当する。

だから2005年に受贈された資金を使って、
2006年に確定申告と申告期限後確実に入居する届けを出し、
2006年12月31日までに入居すればOKだが、
それを過ぎても入居しなければ、贈与税を正規の金額払うことになる。(ペナルティは無し)

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