住宅設備・建材・工法掲示板「断熱材の剥がれ」についてご紹介しています。
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中古建売購入者 [更新日時] 2013-01-30 20:31:23
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築10年の中古建売を2年前に購入し、特に大きな不満もなく暮らしています。
先日ユニットバスから天井裏を見たところ画像のように断熱材の一部が剥がれていました。
この状態では断熱効果にかなり問題があるのではないかと思い、DIYでなんとかできないかと考えています。
同じような現象で対策を取られた方、または建築に詳しい方からのアドバイスいただければ幸いです。
ちなみに建売業者は悪評高いパワービルダーで、購入前からある程度覚悟の上で購入しています。

[スレ作成日時]2013-01-26 17:00:53

 
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断熱材の剥がれ

No.1  
by 中古建売購入者 2013-01-26 17:14:56
投稿者です。画像貼り忘れました。
No.2  
by 匿名さん 2013-01-26 17:21:33
二年前に買ったならまだ保証内なんじゃない?ダメもとで業者に相談してみたら?
No.3  
by 中古建売購入者 2013-01-26 17:24:39
中古なので保証期間は過ぎているのです。残念ながら。
No.4  
by string 2013-01-26 17:43:22
防湿フィルム(袋)が繋っていないので、防湿層が完成していません。
これでは、外壁で結露します。
建築確認をした検査機関に文書を出して、確認させましょう。
簡単な文書で構いませんから写真を添えて、調査機関に簡易書留で出して下さい。
連絡先として、こちらの電話番号み記載してください。
この業界は、文書で出さなければ、知らないふりを続けます。

結論からすると、再施工若しくは被害額の請求ができます。


修理は、ビニルクロス張り石こうボードはがし、家財の移動・養生、ダストの吸引、断熱材のホチキスはがし、断熱材再設置、石こうボード・ビニルクロス張り、石こうボード廃棄です。

被害額は、これらの賃金と資材費、調査費です。

すぐに、これを見積もってもらって請求しましょう。


このやり方からすると、恐らく風呂周りは断熱材がはいっておらず、建築でいう「断熱区画」も不完全なものになっているはずです。
石こうボードに小さな穴を開けて、細い竹ひごで調べて下さい。
No.5  
by 匿名さん 2013-01-26 17:49:58
剥がれたのではなく剥がしたようにも見えます。
そこの場所だけ補修しても?
缶入りスプレ-式の発泡系断熱材が有りますから少ない面積ならそれで良いと思います。
電線の通過してる、穴の隙間を埋めた方が効果が有ると思います。
No.6  
by string 2013-01-26 17:53:56
読み直してみたら、中古物件でしたか。
経年劣化と違ってこれは建築基準法違反です。
違法性もあるので、購入時に説明が無く、前の所有者も知らないのなら、請求できます。
瑕疵の請求は気がついた時にできるとされています。

No.7  
by 匿名さん 2013-01-26 17:59:56
>4
築10年過ぎると瑕疵でも公営の住宅供給公社さえ、逃げる、裁判にしてくれと言い放たれたよ。
自分に火の粉が来なければ良いとしてる。
No.8  
by 匿名さん 2013-01-26 18:46:03
1年過ぎたら、例え自分に非があっても、応じないわけね。
この業界はホントいい度胸してるよ。
No.9  
by 匿名さん 2013-01-26 19:03:25
>8
既にお客さんは過去です、次の家は買っていただけませんから当然ですね。
リフォ-ム需要を狙ってるH.Mなら少しは良いでしょうね。
No.10  
by 匿名さん 2013-01-26 19:08:19
断熱材が入っているだけまだまし。
別に違法でもなければ違反でもない。
面白がって煽っている人がいるけど、彼の家も似たようなものだと思いますよ。
そんなに深刻になる必要はないですよ。
No.11  
by 申込予定さん 2013-01-26 19:45:35
どの壁もこんな施工だとしたら寒いでしょうね。
中古や建て売りは一種の賭けですね…。
No.12  
by 匿名さん 2013-01-26 20:12:31
>NO10
残念ですが、違法行為です。
No.13  
by 匿名さん 2013-01-26 20:34:56
>12
それは知らなかったですね。
後学のために、どんな法律の何条に違反しているのか教えていただけませんか?
No.14  
by 匿名さん 2013-01-26 20:37:36
>>6さん
断熱材の施工って建築基準法になかった気がするんですが、
具体的に何条の違反になるのでしょう?

No.15  
by 匿名さん 2013-01-26 21:11:31
断熱材の施工は標準的なものが建築学会、公庫仕様等決まっています。

その仕様通りに作らないのは、契約違反ですから、立派な違法行為です。

それを建築基準法にないから、やっても良いというこの体質がるかぎり、住宅被害が無くなることはありません。

それでも日本人か?
No.16  
by 匿名さん 2013-01-26 21:44:36
品確法も逃れられないな。
No.17  
by 匿名さん 2013-01-26 22:06:06
自分の無知を自覚できてない人ほど始末におえない人はいないね。
法律の意味すら理解できていない。
何が面白いのかな。
もしかして他国人?
No.18  
by 物件比較中さん 2013-01-26 22:27:13
>17
誰の発言に対して攻撃してるのかな?
あなたこそ日本語のまともなコミュニケーションができていませんよ。
No.19  
by 匿名さん 2013-01-26 22:37:45
無知な発言をしている人に対してですよ。
話の前後からその程度は理解してくださいよ。


No.20  
by 匿名さん 2013-01-26 23:01:31
14ですが、

>>15さん
あなたは6さんなんでしょうか?
もしそうなら建築基準法違反というのは間違いということですね?

建築学会や、公庫のフラット35なので施工方法が書かれているのは知ってます。
しかし、残念ながらそれに適合するように作れと契約書に書かれてなければ
契約違反とはならないんじゃないんでしょうか?

>それを建築基準法にないから、やっても良いというこの体質がるかぎり、住宅被害が無くなることはありません。
これは、全くもってその通りだと思います。

>それでも日本人か?
それは何の関係があるんですか?

>>16さん
品確法には何か記述あるのでしょうか?
しかし、品確法も
蝦疵を発見してから1年以内であれば買い主はこれらを請求できるが、請求権は引き渡し時から10年で時効になる。
と、あるので引渡しから10年で時効のようなのでスレ主さんには適用されない気がします。
No.21  
by 匿名 2013-01-27 05:50:07
別に自分で「DIYでなんとかできないかと考えています。」て言ってるんだからホッチキスで止めなおせで終わりなんじゃ………
No.22  
by 匿名さん 2013-01-27 08:05:09
適合するように作るのが普通であり、契約書に書かれていなければ(むしろ仕様は書いていないのが通常)中程度(普通の仕様)の仕様として取り扱われる。

その普通とされるのが、学会仕様であり、公庫仕様なんじゃ。
判例ありじゃが、出すまでも無く、まあ普通のことじゃ。

防湿層をつくることは、普通の建築士は常識と考えているから、その施工は普通のことだろう。

それでも契約違反でないと屁理屈を言うのなら、留め付けせずにコストダウンすることに同意する」と契約書に書き込んでほしいものだね。

ということで。少なくとも基準法にないから、違法ではないとはならない。
立派な信義則違反だよ。


それから瑕疵ね。
ひき渡した時点では、瑕疵は発見されていない。
悪質な確信犯だから、発見した時に請求できると考える。


推測だが、君は、特殊な建築環境にいるんじゃないのか?
さっさと、職替えしな。

No.23  
by 匿名さん 2013-01-27 09:04:15
>22
無知が屁理屈をこねると限りなくなるね。
本人は得意がっていると思うのだが横で聞いていると茶番ですね。

無知はどこまで行っても無知ですよ。
見苦しくなるので発言は控えてほしい。

No.24  
by 匿名さん 2013-01-27 09:04:20
>22
スレ主の契約書を見たのか?
No.25  
by 匿名さん 2013-01-27 09:10:34
>24さん、
ただの無知な愉快犯ですよ。
あまり相手にしないほうがいいですよ。
会話にならないと思いますよ。
No.26  
by 匿名さん 2013-01-27 10:01:09
渉外はド素人だな。

契約書に記載がなくても汎用性の高い仕様書は常識事項として生きるんだよ。
民・民契約なら何ををしても良いと考えているのは大間違いだよ。
プロは素人を混乱させた時点で負けという認識が無い。
今の業界が腐っているのは、こうした不動産業の奴らが跋扈しているからなのです。
本来の建築業はもっと純粋です。

消費者のために3つ挙げておく。

①「最低限建築基準法令に反しない建物」
(1)合意の内容(契約書等)
ア 建築基準法等の法規を遵守するという合意に違反したこと
イ 契約当時の標準的な技術水準(性能、仕様)に基づいた施工をするという合意に違反したこと  
ウ いわゆる公庫仕様(現住宅金融支援機構)とする合意に違反したこと
エ これら以外の当事者の契約上の明示または黙示の合意に違反したこと
(2)法規の内容(建築基準法令、日本建築学会の標準仕様書、住宅金融支援機構の住宅工事仕様書等)

以下から抜粋
http://shunnaka.wordpress.com/2012/12/04/%E7%91%95%E7%96%B5%E4%B8%BB%E...


②住宅金融公庫仕様書、日本建築学会の建築工事標準仕様書等が、「契約で予定された性能や品質」であるべき
以下のp7を参考にしてください。
http://www.kjknet.org/net-tushin6.pdf#search='%E5%85%AC%E5%BA%AB%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8+%E8%A8%B4%E8%A8%9F+%E6%9C%AD%E5%B9%8C'


③共通仕様書を守らないものが欠陥となる場合
以下の項目7を参考にしてください。
http://kikuchi-law.jp/jitsumu-report/kekkan.html
No.27  
by 匿名さん 2013-01-27 10:30:00
>26
この人、知識はあるかもしれないが知恵がないな。
このスレの主題とどう関係があるのかな。
自分で勝手に膨らませて騒いでいる愉快犯の典型的な例。

No.28  
by 匿名さん 2013-01-27 11:06:14
消費者を惑わす悪質な業界(人)を正すようにしていますが、愉快さを求めてはいません。
事例に応じて、業者と対峙できるよう書きこんでいるだけです。
No.29  
by 匿名さん 2013-01-27 11:14:02
>28
じゃ、この気の毒な人にアドバイスしてあげて
http://blogs.yahoo.co.jp/goinkyo_suzuki
No.30  
by 匿名さん 2013-01-27 13:03:17
まずはこういったものを購入。
http://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=2039414051
ホームセンターに売っています。

ユニットバスの点検口から入っても、恐らく修復できる部分は極一部のみですから
家全体となると内装剥がしのフルリフォームになるので、DIYはかなり難しいです。

私なら気休めの壁断熱材修復よりも、天井に断熱材を補充して二重サッシを入れて
体感できる断熱性を求めたいところです。
No.31  
by 匿名さん 2013-01-27 13:12:33
皆さん、>1の写真からどういった被害状況を発見されたのですか?
No.32  
by 匿名さん 2013-01-27 13:26:47
>31
>5でレスしたように剥がれたのではなく、剥がしたが正解です。
電気工事屋が電線を通すため断熱材を剥がした、元に戻さないだけ。
よく有る事と思われる。
断熱材施工者は断熱材を剥がしたらなら元に戻せと言う。
電気屋工事屋は電線を通す所は断熱工事は後でやれ、断熱補修工事は請け負っていないと言う。
工事監督はおまかせだから知らないか、見て見ないふり。
最後は顧客にしわよせの住宅業界。
No.33  
by 匿名さん 2013-01-27 13:39:14
単なる断熱材の施工不良です。
10年経過しているが躯体への被害状況はみられません。

心配であれば自分で直せばいいだけのこと。

こういった状況に乗じて悪巧みする輩もいるから注意が必要。
あなたを助けるどころか、正義の使者を装ってあなたから相談料を取るのが目的です。

業者よりたちの悪い連中がいますから注意!

No.34  
by 匿名さん 2013-01-27 13:46:04
>33
>業者よりたちの悪い連中がいますから注意!
いい加減な業者がいるから問題が起こる(怒)
>単なる断熱材の施工不良です。
被害がないですと(怒)所詮他人事。
No.35  
by 匿名さん 2013-01-27 13:53:51
拡大してみると、隣の断熱材の留め付けがちゃんとしていますね。
なぜ断熱材の上端の留め付け位置に外から電線持ってくるかな。
処理が悪いということですね。

躯体に被害が無ければ、diyで対応可能です。
応急的には、ホチキスや画びょうで留めれば良いでしょう。

断熱は建築基準法に含まれないから、断熱材を入れなくても違法ではないなどという業者が横行しています。
構造偽装事件は未だ記憶に新しいと思います。
ばれなければ何でもする醜悪な業界です。

ご注意ください。

No.36  
by 匿名さん 2013-01-27 13:58:58
>正義の使者を装ってあなたから相談料を取るのが目的です。

 一体この掲示板で相談料をどうやって取るんだい?

 儲け話しか頭にない不動産業に化した住宅業界人らしい発想だ。
No.37  
by 匿名さん 2013-01-27 14:08:57
断熱材が入ってないから違反建築とか違法とか言う連中のほうがおかしいと思いますよ。
何故、断熱材を入れないことが違法なのですか?

現存建物の半分以上は断熱材など入っていませんよ。
断熱材の有無が構造上の重大な欠陥とはなりえません。
住み心地を少し辛抱すればいいだけのこと。
No.38  
by 松方ひろき 2013-01-27 14:27:10
チンケな餌じゃ、釣れね-ぞ。
No.39  
by 中古建売購入者 2013-01-27 18:25:07
スレ主です。
たくさんのご意見ありがとうございました。
所詮はローコストの建売ですので完璧は元々期待しておりません。現状住み心地にも満足しています。
ただ気になるのは施工不良による結露で、将来的に躯体に影響がなるだけ出ないようにしたいと考えています。
教えていただいたタッカーでとりあえず処置をしてみようと思います。
No.40  
by 匿名さん 2013-01-27 18:49:59
>39
写真からは気密は無いも同然です。
結露による躯体の影響を防ぐには室温および湿度を出来るだけ低い値にすることです。
躯体に結露後が無いように見えます、前住人も低温低湿の生活をしてたと推測できます。
No.41  
by 匿名 2013-01-27 20:25:40
中古建売スレで信義則がどうとか言ってるバカはここですか
No.42  
by 匿名 2013-01-29 06:34:39
築10年の建売中古を買ったのに、断熱材の隙間を保証してくれる訳がないだろう。
新築でも、構造的瑕疵が10年だぞ。
それに、この時期の建売だと、断熱材が入っていない家も普通にある。違法でも何でもない。
No.43  
by 契約済みさん 2013-01-29 14:22:23
2001年築で断熱材が入ってない家は普通じゃないと思いますけど・・
No.44  
by 匿名さん 2013-01-29 14:45:32
違法性と家としての性能は関係ない。

断熱材がないのは違法でもなんでもないが、今時そんな家を建てる人はそういない。
「違法でないから性能としては十分」と言う業者はアホか悪徳のどちらか。
No.45  
by 匿名さん 2013-01-29 17:56:27
>43>44
普通の断熱性能ってどんな断熱性能のことを言っているのですか?
No.46  
by 匿名さん 2013-01-29 18:00:07
>44
伝統工法の業者はどちらかしら?
No.47  
by 匿名さん 2013-01-29 22:14:25
>46
>43,>44の説明から察すると、普通じゃなくてアホか悪徳なんでしょうね。
価値基準に大きな違いがあるのでしょうね。
No.48  
by 匿名さん 2013-01-29 22:34:22
ローコスト建売の話なのに伝統工法とか飛躍しすぎ。
No.49  
by 匿名 2013-01-29 22:46:12
そもそも、2001年築と仮定すると、構造的瑕疵の10年保証も無い時代じゃない?
No.50  
by 匿名さん 2013-01-30 07:24:58
>48
ローコスト建売より高い値段で巧みに販売するのはより○○でないですか?
No.51  
by 匿名さん 2013-01-30 20:31:23
結露?
建築基準法違反?
さすがマンションコミュ

弱電工事が断熱材入れた後になったのに、施工後復旧してないのが原因です。

ホームセンターで断熱材買ってきて隙間補充してください。
タッカー止めしなくても最悪ずれ落ちないようにすればOK。
工具を人から貸してもらえるならそれで良いですが。
こうなると2階の天井裏もチェックポイントのようです。

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スレッド名:断熱材の剥がれ

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