過去検索して年を跨いで贈与を受けた事例がなかったので、
ご存知の方教えて下さい。
親からの資金援助500万円を受け諸費用/頭金に使用し、
2500万円のマンションを購入いたしました。
この資金援助を受けた贈与に関して、相続時精算課税制度を受ける
予定なのですが、年末結構急ぎで契約してしまった為以下の段階で
合計500万円の贈与を受けております。
①
2007年
12月26日 手付金、契約金として、130万円を親の口座から業者の口座へ
業者に現金で10万円も直接手渡し。 計140万円
②
2008年
2月20日 金消契約前に諸費用110万円を親の口座から業者へ
頭金 250万円振り込み完了
③
2月26日 諸費用を150万円を親の口座から業者へ
計:400万円の振込み完了
④
3月3日 残り100万円を親の口座から自分たちの口座へ移してもらい
ました。 残りの100万円で引越台や家具を買いました。
上記のような経緯がありますが、相続時精算課税制度の対象期限は
1月1日〜12月31日に贈与を受けた分について翌年の2月15日〜3月15日
に申告しなくてはいけないとあります。
そこでご質問なのですが・・・
上記①については2007年に贈与を受けているわけですから、今年の
3月15日までに申告に行かなければいけなかったのでしょうか?
(130万円分の贈与) もう期限過ぎちゃいましたがもう適用出来ない
のでしょうか。
また、上記②〜③で今年度2008年に合計360万円の贈与を受けた事に
なりますが、こちらは2009年の確定申告時期に申告に行けばよいの
でしょうか?
自分の頭の中で500万円の贈与を受けた、としか頭になく、
2009年の2月〜3月に申告に行けばいいと思い込んでましたが、
よくよく考えたら分割して振込んでもらった場合はどうなるのかと
うっかりしておりました。何かいい手があれば教えて頂きたく
お願い致します。
申し訳ありません。
PS:上の件とは関係ありませんが、疑問がもう一つあります。
相続時精算課税制度を一回適用すると、相続までずっと
その制度が適用になるのは理解出来たのですが、贈与者からの
贈与については110万円の基礎控除を合わせて受けることが
出来ないという意味がよくわかりません。
どなたか分かりやすく説明してくださる方はいらっしゃいませんか?
[スレ作成日時]2008-03-17 14:39:00
親からの資金援助の贈与税について
2:
購入経験者さん
[2008-03-17 18:26:00]
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3:
住まいに詳しい人
[2008-03-17 22:24:00]
>>01
昨年分は暦年課税の適用が可能なので、すぐに申告すること。 多少遅れてもペナルティは少ないから、早くすること。 (既に相続時精算課税が適用されていなければ暦年課税が適用されるので、110万円を控除した20万円が課税対象額。納税額は2万円+利子税程度だな。) あとは来年申告。 相続時精算課税制度をいったん選択すると、以後は同じ被贈与者からの贈与に関しては、暦年課税(年間110万円の非課税枠)の適用は出来ません。 ところで相続税そのものの課税なんですけど、相続時精算課税制度を選択した場合は、相続が発生した時点での税制によって課税されます。 平成21年度から、今までの法定相続分で遺産を分割したとして全体相続税額を累進課税で計算した後に実際の相続分で比例按分する今までのやり方から、個別に財産を貰った額に応じた累進課税方法に変わります。 全体に対して5000万円+法定相続人数×1000万円の基礎控除だったものが、バブル時代の減税処置(控除額を倍に増やした)を見直しした個別の控除額(まだ控除額は未確定)にすることになっています。 今までだったら課税されなかったかもしれませんけど、課税されるようになるかもしれませんよ。 |
4:
03
[2008-03-17 22:40:00]
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5:
匿名さん
[2008-03-18 00:25:00]
相続時清算課税制度は昨年まででおしまい。今年もうないのでは?
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6:
購入経験者さん
[2008-03-18 08:44:00]
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7:
ミッキー
[2008-03-18 11:12:00]
皆様たいへん分かりやすい回答ありがとう御座います!
凄く勉強になりました! No02さん 以下凄く分かりやすかったです。 >ひとりの人から、贈与を受ける場合には何もしなければ、「基礎控除(暦年課税)」が選択され、 >申告をすれば「相続時精算課税制度」となるだけだと思いますけど。 私の場合は父に贈与してもらったのですが、今後父から贈与を受けた場合は2500万円以内なら 非課税という事ですね。 私が気にしていたのは、現在妻が出産に伴い働いていませんが、いずれ働きに出て、二人で ローン返済していく予定です。妻からの贈与税の兼ね合いもあり、基礎控除以内の年間110万円を ローン返済に充てる予定でいました。そこで、今思えばおバカな話なんですが、妻の基礎控除 も認められないのかと拡大解釈しており、そうしたら、繰上げ返済の度に贈与税がかかるのかなぁ〜 っと思った次第です。 悩みが晴れました! ありがとう御座います。 |
8:
03
[2008-03-19 10:00:00]
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9:
06
[2008-03-19 12:20:00]
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10:
匿名さん
[2008-03-31 18:39:00]
質問です。
親から住宅購入の際に資金を出してもらいます。 借金という形です。プラス、銀行からのローンもあります。 どちらもギリギリ払える額なのですが、 家の持分が5分の3は夫、5分の2は私になります。 私は現在は育児中で無職なのですがそのうち働きにいこうと思っているので親からのローンは今のところ夫から払ってもらう予定です。 これは問題アリでしょうか? 親ローンは年間60万程度の返済になります(一応金利を1,2%にしています) また、この際親が確定申告時に何かする必要はありますか? よろしくお願いします。 |
11:
03
[2008-03-31 23:08:00]
>>10
>私は現在は育児中で無職なのですがそのうち働きにいこうと思っているので >親からのローンは今のところ夫から払ってもらう予定です。 金利はゼロでもいいんですけど、「本当に働いて返済する気があるか。」がポイント。 逆に親ローンで年間の利息が20万円を超えると、雑所得が親に発生します。 相続時精算課税を親に対して選択していないのなら、暦年課税が110万円まであるので、利息に対しての贈与税は無税になりますから、利率はゼロでも問題はありません。 税務署に現在無職ではあるけど、近い将来(1年とか半年とか後)に働くことを説明する必要があります。 本来なら育児休業して、給付金を月額支給分の3割、復職後6ヵ月で残りの2割の追加給付を受ける制度があるわけですから、退職しているのは損ですね。 具体的な職種と資格、過去の職歴などが裏付けとなります。 そのような具体的な裏付けが無いと、否認される可能性が高いと思います。 夫が払うこと自体は、毎月なり毎年毎に確実に行なっていけば、債務そのものは認めてもらえます。当然、書面を作って、その約定通りに実行する必要があります。 「そのうち働く」んじゃ、親ローンそのものも否定されてしまう可能性が高いので、現実的には夫が返済、持分もそれに見合う割合(奥さん頭金がゼロなら、全部夫の持分)に修正するべきです。 |
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12:
10
[2008-03-31 23:48:00]
>>11さん、レスありがとうございます。
うーん、難しそうです。もう不動産登記してしまいました…。 実は2人目を妊娠してしまって働けなくなったのです。職場復帰とかじゃないです。 一応税理事務所に相談したら、奥さんへの贈与になるけど年間110万以下だから問題ないと思いますが責任はとれませんという答えが返ってきました。 税務署に説明しなければならないと書いておられますが、いつ説明すればいいのでしょうか? もし何かお尋ねがきた場合でしょうか? |
13:
03
[2008-04-01 00:10:00]
>>12
早い方がいいです。 登記の変更は手間賃かかりますけど、納税期限が超えてからではペナルティがあります。 利子税って凄い高いんですよ。 贈与税・相続税は年6.6%、所得税だと年7.3%。 延納などの場合は軽減利率ですけど、無申告や脱税だと軽減利率はありません。 それ以外に税額そのものへの加算税が5〜40%あります。 あなた自身が法律に詳しくて、色々わかっていてキチット説明出来れば、色々と手立てもありますけど、それをやるだけの度胸ありますか? 相手はプロですよ。 勿論、「わからなければ包み隠さず」です。 あなたが思っていた主張が今回認められなくとも、誠実なことは認めてもらえますので、損はありません。 |
14:
03
[2008-04-01 00:19:00]
>一応税理事務所に相談したら、奥さんへの贈与になるけど
>年間110万以下だから問題ないと思いますが責任はとれませんという答えが返ってきました。 ずいぶんと無責任な税理士さんですね。 「借金の支払いが確定していない」から、「借入金全額が贈与にならない」という苦肉の解釈です。 普通はそうはならないで、「借入金全額を支払能力が無い人にあげた」と解釈されて、全額が贈与されたと解釈されます。 だからこそ、借入したのは支払い能力がある人にする必要があるんです。 |
15:
10
[2008-04-01 00:29:00]
昨年、入居していますので先日あった確定申告では特になにもしておりません。
登記も5分の3が主人、残りの5分の2が私になっていますが・・・。 これを今更持分変更しても何の効力もないですよね? 贈与とみなされてしまうんでしょうか・・ |
16:
03
[2008-04-01 01:15:00]
>>15
>これを今更持分変更しても何の効力もないですよね? そんなことはありません。 長い期間放置していると、持分が確定してしまいます。 持分変更する「意思」があるなら、早期に対処する必要があります。 そうではありますが、まずは住居を管轄する税務署に行って、事実関係を話します。 明らかに登記と贈与の問題はクリアしていませんので、最初が肝心です。 税務署のお話を聞いたら、不動産登記の変更登記と所得税や贈与税の確定申告をしてください。 (既に確定申告をしている場合は、修正申告になります。) 税務署に行ってお話しをしても、自分の都合のいい解釈をする方もおります。 内容が理解出来ないなら、わからない点を繰り返しても構いませんので、必ず確認してください。 |
17:
10
[2008-04-01 01:30:00]
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18:
03
[2008-04-01 01:50:00]
>>17
日本語を理解出来ないんですか? 出資比率に応じた持分の修正をすれば、贈与にはなりません。 だれが借入をしているかを実態に即して修正するのと、それに合致するように登記持分を修正する必要があることを言っているんですよ。 あなたが借りたままで働かない状態で、夫が返済するのは、贈与となることを書いているでしょう。 |
19:
10
[2008-04-01 02:02:00]
>>18さん、ありがとうございます。
弱気になってしまってるので頭が混乱しています。 まず登記の内容を変更しないといけないことはわかりました。 これから先私が働き始めて親からの借金を私が返すようになれば そのときまた持分を変更することもできるのですかね? |
20:
匿名さん
[2008-04-01 19:26:00]
>>19さん
私は03さんではないですが、落ち着いてください。 別に弱気になることはないですよ。 仮に物件価格5000万としましょう。 ・ご主人 銀行ローン3000万 持分3/5 ・奥様 親ローン 2000万 持分2/5 と登記されていると仮定します。問題は、あなたが無職なのにローンを組んでいるところ。支払い能力がないのにローンを組むことはできません。親から借りた2000万は、このままだと贈与とみなされ、贈与税が課されてしまいます。また、この、登記上奥様の持分となっている2000万をご主人が立て替えることはできません。そうなると、今度はご主人が奥様に贈与したとみなされてしまいます。借りた先が、親からご主人にスイッチするだけで、夫婦間であっても贈与税は発生するのです。贈与税を払いたくなければ、選択できる手段は2つ。 1.相続時清算課税制度を使う(ただし親の財産を相続時、税が加算される可能性有り) 2.奥様は自分の持分を放棄し、全てご主人の持分(ご主人単独名義)にする。親ローンはご主人が払う そして、03さんからのご意見を参考に2.を選択しようとしているわけです。つまり ・ご主人 銀行ローン3000万 親ローン 2000万 計 5000万 持分5/5 ご主人単独名義 ・奥様 持分0 になるわけで、03さんのおっしゃる通り、贈与と判断される前に、登記持分の早急な変更が不可欠となるわけです。 わかります? 奥様がいつか働き、親ローンを引き継ぎたいのであれば、無論、その引き継いだ分の持分の変更は可能です。でも、二人めの出産を控えているのなら、働くのは2〜3年後じゃないですか?そして、きちんとフルタイムで働けますか?なにかをきっかけに、また無職になって、また持分変更、とか、きりがなくなる気がします・・・。持分変更にもコストはかかりますし、お子さんの教育費なども必要になるのでは?働いても、そちらの方にお金が流れて、ローン返済なんかまで手がまわらなくなるのではないでしょうかね。 まあ、持分にこだわるのなら、とりあえず貯金をして、2/5分たまってから、親及びご主人に一括返済し、改めて変更したらいかがですか? |
21:
03
[2008-04-01 20:03:00]
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もし国税庁が気づけば、追徴課税が発生するのではないでしょうか。
➁〜④は来年の2/1〜3/15に申告する事になると思います。
そのときに「相続時精算課税の選択」をしましょう。
できれば直接業者じゃなくて、一旦自分達の口座に振り込んだ方が、ハッキリと判りやすかったと思いますが...
「相続時精算課税制度」と「基礎控除(暦年課税)」は何がわからないのでしょうか??
ひとりの人から、贈与を受ける場合には何もしなければ、「基礎控除(暦年課税)」が選択され、申告をすれば「相続時精算課税制度」となるだけだと思いますけど。