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匿名さん [更新日時] 2017-04-14 00:02:19
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新築購入後、税務署からのお尋ねっていつごろ来るものでしょうか?
実際来た人いますか?

[スレ作成日時]2007-02-27 21:04:00

 
注文住宅のオンライン相談

税務署からのお尋ね。

22: 生半可 
[2007-03-02 15:19:00]
>>15さん 確定申告(所得税)とは無関係です。
>>19さん そうですね。確かに不思議ですね。意外とキッチリ贈与税を納付しているのかも・・・?
>>11、20さん 全員には来ないでしょう。というか、全件調査票を発送するには、税務署も
     人手不足?かと。
>>21さん 宜しければ「全員にくる」かどうかのご見解を承りたく。
23: 匿名はん 
[2007-03-02 15:44:00]
21さんは11さんですか?

>登記したら自動的に税務署に通知が行くよ
だったら、
>貴方が入居して2〜3ヵ月後に来ますよ!
「入居して〜」じゃなくて、「登記して〜」でしょ。
24: 匿名はん 
[2007-03-02 20:05:00]
親からはいくらくらいまでもらえるの?
25: 周辺住民さん 
[2007-03-02 21:46:00]
いくらでも。申告すればいいだけ。
26: 匿名さん 
[2007-03-05 09:14:00]
>>23
「登記する」って、「入居した」のがタテマエだから。
住宅ローン制度・各種減税は入居が条件よ。
27: 近所をよく知る人 
[2007-03-05 09:51:00]
売れ残りなどの、遅れて入居された場合は、税務署からの通知が届かない場合がありますよ。
通常は2,3ヶ月を目処に郵便受けに入れられます。
その時に郵便受けに封がしてあれば届きません。
都道府県建築事務所のお尋ねもそうだと思います。
28: 匿名さん 
[2007-03-05 12:18:00]
>>26
>「登記する」って、「入居した」のがタテマエだから。
登記と入居は無関係でしょ。
登記した人が必ず住宅ローン制度・各種減税を利用するわけでもないし、
投資目的、賃貸目的、贈与対象等、自分が住む為に買わない人もいる。
29: 匿名さん 
[2007-03-05 12:29:00]
>>28
ここで問題になってるのはマイホーム購入なんだが、
ご指摘の場合はそもそも「連絡がつく」住所で登記されてるわけだし、問題にならない。
初めて不動産を買うわけでもないし、「お尋ね」されるまでもなく、
投資事業、賃貸事業、贈与の申告をしてください。

税制度にうとい「一般の人」を対象に申告を促すのが「お尋ね」の役割。
30: 匿名さん 
[2007-03-05 13:09:00]
29のコメントは筋違い。
28さんのトリガは11さんの、
>貴方が入居して2〜3ヵ月後に来ますよ!
であり、「入居」じゃなくて「登記」でしょ、ってところだよ。

登記後、半年後に入居した人でも2〜3ヵ月後(登記後6〜7ヵ月後)
に「お尋ね」が来るの?
違うでしょ。
31: 匿名さん 
[2007-03-05 13:54:00]
外部的には「入居」=「(新住所での)登記」ですよ。

6ヶ月も入居してない(お尋ねのハガキが戻る)状態なら、別問題として深刻ですよ。

住民票や戸籍の偽り・・
住宅ローンと偽り事業資金の借入れ・・
各種減税措置の悪用・・
32: 匿名さん 
[2007-03-05 13:59:00]
新築購入時は自分の頭金とローン4000万円抱えたとします。
1年後、親からの援助で2000万円を繰り上げ返済をした場合は税金はどうなりますか?
33: 匿名さん 
[2007-03-05 14:43:00]
>外部的には「入居」=「(新住所での)登記」ですよ。
新住所で登記する人ばかりじゃありません。

>6ヶ月も入居してない(お尋ねのハガキが戻る)状態なら、別問題として深刻ですよ。
10月くらいに購入(登記)して、新学期になる4月から入居っていうパターンなんてざらですよ。

>住民票や戸籍の偽り・・
>住宅ローンと偽り事業資金の借入れ・・
>各種減税措置の悪用・・
想像力の豊な人ですね。ぷっ!
34: 匿名さん 
[2007-03-05 14:49:00]
旧住所(現住所)で登記してるなら、お尋ねのハガキは届くし問題ないんだが、
>>33さんはなんで怒ってるんだろう・・
35: 匿名さん 
[2007-03-05 15:09:00]
11さん:入居して2〜3ヵ月後
21さん:登記したら自動的
26さん:「登記する」って、「入居した」のがタテマエ
31さん:「入居」=「(新住所での)登記」

11さんの書込みに対し、21、26、31さんは「入居」=「登記」といっているので、
「登記してから2〜3ヶ月後」と読替えていいのでしょうか。

「お尋ね」の通知が来る時期を知りたいだけ。
36: 匿名さん 
[2007-03-05 16:35:00]
そんなにお尋ねの通知が楽しみなら、税務署に聞けば良いじゃん?
来る時期知って、何なの?なにか画策でもする気か?
37: 入居済み住民さん 
[2007-03-05 17:00:00]
完璧な回答を準備しているのに、なかなか来ない。
登記後、4ヶ月
入居後、3ヶ月
38: 購入経験者さん 
[2007-03-05 18:34:00]
もう10年以上前になりますが、私の場合(独身時代)、賃貸専用物件に入居したのに
「お尋ね」がありましたよ。しかも会社の借り上げ物件で。
新築だったからでしょうか?

うろ覚えですが、アンケート形式で「購入費用は本当にご自身の収入から出しましたか?」とか
「贈与や遺産相続などは受けませんでしたか?」なんて
完全に人を脱税者呼ばわりしている項目があったので、頭にきた記憶があります。

「人を脱税者呼ばわりするな。第一、ここは賃貸物件だ。
契約しているのは会社だから、聞きたいことがあるなら会社の総務に聞いてくれ」って
書いて返送したら、何の反応もなし。

のちに一戸建てを買った時は、入居後半年近く経ってから来ました。
いいかげんなもんだね。税務署も。
39: 匿名 
[2007-03-05 18:46:00]
形式的なんでしょ、
親から現金でもらえばわからないのでは?
一個人の多少の現金なんていちいち調べないでしょう。

普通親から頭金の一部を出してもらう人って500とか1000とかでしょ?
40: 不動産購入勉強中さん 
[2007-03-05 22:47:00]
39さん
 侮らないほうがいいですよ。
 その後の調査を前提としてのお尋ねだと思って対応しないと・・・・
41: 匿名さん 
[2007-03-06 08:47:00]
>>39
500とか1000とかが無申告なら、さすがにマズイと思う
42: 匿名はん 
[2007-03-06 11:40:00]
共同名義にすれば良いじゃん?
なんで自分の名義にしたがるのかよく分からん。
43: 購入経験者さん 
[2007-03-06 12:29:00]
私は、売れ残り物件を購入して、購入(契約締結)の翌月入居いたしました。
入居(2月)から半年後にローンを完済し、登記申請(9月)を行ったあと、
12月に「お尋ね」が届きました。

翌年1月、税務署の方に書き方などを相談し書類を提出いたしました。
ちょうど確定申告の時期でもあったので、全くの素人であった私は、
あわせて必要な手続きを行うことができたのでよかったです。
44: 43です。↑追記です 
[2007-03-06 12:33:00]
ローン完済は、親に借金し返済したものです。
それから5年経ち、親の方に借金返済の状況を確認する
「お尋ね」(←正式な名称は失念いたしました)がきました。

契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと
利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。

それから約10ヶ月、音沙汰ありません。
45: ビギナーさん 
[2007-03-06 15:25:00]
共有の場合の名宛人
どうも所有権移転登記後、「お尋ね」が来着するようですね。
夫婦で共有の場合、このお尋ねは、どちら宛にくるものでしょうか?
①持分比率の高い方
②持分比率に関わらず名義人双方
③戸籍筆頭者
④特に決まっていない
ご経験のある方、事情通の方などご教示賜りたく。
46: 周辺住民さん 
[2007-03-06 15:31:00]
>>43 >>44
5年後の追跡調査まであるんですか?俄かには信じがたいです。
それとも、43さんのケースは税務署員から見て、よほど疑わしかったとか・・・。
47: 契約済みさん 
[2007-03-06 16:05:00]
5年後に通知なんてよほどマークされているに違いない!
48: 購入経験者さん 
[2007-03-06 22:16:00]
時効が5年なんですよ
49: 契約済みさん 
[2007-03-06 23:13:00]
名義は自分で、嫁の親から200万、嫁から200万、自分の親から200万もらう予定
なのですが、嫁の親と嫁からの400万を一旦自分の親に渡して、自分の親から600万
をもらうとばれませんか?その600万は自分の親が自分名義で貯蓄していたもので、
1000万ほど有ります。そこから600万もらう感じです。
50: 匿名はん 
[2007-03-07 00:36:00]
5年が時効なの??
51: 周辺住民さん 
[2007-03-07 11:57:00]
 何か脱税相談スレ化してきたなぁ〜
52: 匿名さん 
[2007-03-07 12:14:00]
>>49
その手の相談、どう回答しても気休めにしかならないから・・

−110万の1割なら申告しても大した金額じゃないし。
12月と1月に100万ずつもらえば無税になるのかな。(あってるかな?
53: 匿名はん 
[2007-03-07 13:06:00]
>>44 (遅レスだが)
 契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと
利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。

 ⇒お尋ねへの回答に、ここまでやらないだろう普通は・・・
54: 入居済み住民さん 
[2007-03-07 13:07:00]
確定申告って間違えてたら連絡あるかなぁ?なければokだったと見ていいの。
期限の後に連絡がありそうで心配なもんで。
55: 匿名さん 
[2007-03-07 15:32:00]
>>>44 (遅レスだが)
> 契約書通りに返済しておりましたので、通帳のコピーと
>利息・貸付残高などを記載したファイルを提出いたしました。
>
> ⇒お尋ねへの回答に、ここまでやらないだろう普通は・・・
そうだよね、資金/借入の明細を記入/返送して終わりです。
証憑の添付は必要ありません。
「お尋ね」じゃなくて、「調査」が入ったのではないですか?
56: 匿名さん 
[2007-03-07 15:46:00]
>確定申告って間違えてたら連絡あるかなぁ?なければokだったと見ていいの。
過少申告(納付不足や還付し過ぎ=国が損)は指摘されるけど、
過大申告(納付し過ぎや還付不足=国が得)は連絡ないんじゃない。

>期限の後に連絡がありそうで心配なもんで。
還付申告だけなら、期限は過去5年間ですよ。
57: 購入経験者さん 
[2007-03-07 16:18:00]
>5年が時効なの??

国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」とい う。)は、その国税の法定納期限(前条第1項第1号に掲げる更正決定等により納 付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があった日とし、還付請 求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び 国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日と し、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同 じ。)から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。
58: 購入経験者さん 
[2007-03-07 16:19:00]
59: 購入経験者さん 
[2007-03-07 16:24:00]
国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
 偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠蔽し、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。
 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。
60: ビギナーさん 
[2007-03-07 16:52:00]
45です。能書きも結構ですが、そろそろどなたかご回答を賜りたく。


Q.共有の場合の名宛人を教えてください。

 夫婦で共有の場合、このお尋ねは、どちら宛にくるものでしょうか?

 A.①持分比率の高い方
   ②持分比率に関わらず名義人双方
   ③戸籍筆頭者
   ④特に決まっていない
61: 54 
[2007-03-07 17:15:00]
>>56さんどうも
住宅控除の件も同じですかね?だとすると還付はいつでも受けられるということですよね。
62: 共有不動産を複数所有 
[2007-03-07 17:43:00]
>>60
どうでもいいことです。
来たら、資金の出所を明らかにすればいいんだ。
66: 不動産購入勉強中さん 
[2007-03-09 22:00:00]
63〜65 なぜか消されてしまった。
67: 匿名さん 
[2007-03-10 14:16:00]
私が削除依頼出したからです。
68: 不動産購入勉強中さん 
[2007-03-10 21:34:00]
 どういうつもり?
 ヒトの書き込みを削除させるからには、それ相応のワケがあるはず・・??

 ついでに62も削除させれば・・・。
69: 62 
[2007-03-11 00:23:00]
>>68
何ですか。その投稿態度は。

45投稿は、誰宛にお尋ねが来るのかという質問です。
お尋ねは国税局がサンプル調査したり、ランク付けしている対象を元に決めているから、
そのこと自体を聞いても、誰もまともに答える人はありません。
誰宛に来ようと、まともに回答すればいいだけのことなのです。
70: 匿名さん 
[2007-03-11 00:31:00]
「誰にも来ない場合もあるから来てない場合も心配しなくても良い。」
で合ってます???
71: 62 
[2007-03-11 03:28:00]
>>70
「誰にも来ない」ことはありませんが、
来なくても心配しなくてよいのは確かですよ。

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