平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
住宅ローン減税効果の確保に関する措置
40:
匿名さん
[2006-08-15 23:14:00]
三井住友で連帯債務してるけど、普通に住宅ローン控除受けたよ。
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41:
匿名さん
[2006-08-16 08:19:00]
連帯債務にすると
団信の意味がなくなるのでは? あと たとえば3000万のローンを組んでいたとして ふたりとも住宅ローン減税をうけるのは無理でしょう? 1500万と1500万でローン減税をうけるという事でしょうか? |
42:
40
[2006-08-16 23:08:00]
うちの場合は夫と私の持ち分の割合が8:2です。
4000万のローンですが、3200万に対し夫、残りの800万に対し私が減税を受けます。 団信は夫が亡くなった場合に限りチャラになり、私が亡くなった場合はそのまま夫がローンを支払い続けます。 フラットだったらデュエットがあるけど、うちは夫が普通に返していけるので夫のみに団信をかけるということで良しとしました。 三井住友を選んだのも連帯債務をやっているからですが、返済し始めて半年たらずで繰り上げ手数料が0になったのは嬉しい誤算でした。 |
43:
匿名さん
[2006-10-30 16:51:00]
住宅ローン減税効果の確保に関する措置
の申請の件など まだ情報ないですよね・・・ |
44:
匿名さん
[2006-11-09 22:25:00]
うちは年収500万(課税所得約250万)なので、もろに税改正の影響受けてしまいます。
2500万ローンを組んで25万のローン控除を受けれると思っていたのですが、 来年に購入なもので15万円位しか控除を受けれないと先日知りました。しょっく。 今年中に購入できていれば… 年収700万もあれば影響受けずにすみそうですね。 高所得の方がうらやましいです。 |
45:
匿名さん
[2006-11-10 10:44:00]
ローン減税ってあくまで実際に住まないと適用にはならないのでしょうか?
例えば一時的に住民票だけ写して、その後賃貸に出すとかすると税務署には わかってしまうものですかね? これは銀行のローンにもいえることですが。 |
46:
匿名さん
[2006-11-10 11:22:00]
>>1のリンク先に
また、平成19年以降に新たに住宅ローン減税の適用を受けようとする者の取扱 いについては、与党税制改正大綱において検討事項とされたところ。 との記述がありますが、その後どうなったのかご存知の方いますか? |
47:
匿名さん
[2006-11-10 19:59:00]
>>46さん
平成19年以降の購入者は救済措置を受けれないのかと思っていたのですが、 まだ決定したわけじゃないのですね。 どうか受けれますように(>_<) それにしてもこのスレ伸びないですね。 我が家にとっては控除額が10万も減ってしまうのはけっこうショッキングな ニュースだったのですが、世間ではそれほど騒がれていないのでしょうか。 |
48:
匿名さん
[2006-11-10 21:11:00]
ちょっと検索してみましたが、業界団体、経団連等が政府に救済措置延長の要望を出しているようです。
でも税制改革のニュース記事を見ててもこの話は少しも出てませんよね。 何人か最近家を買った人にも聞いてみましたがみんな知らないみたいです。 来年控除額が減ってて初めて気づくって人が多そうですね。 もうちょっとマスコミとかが問題として取り上げてくれないかなぁ。 |
49:
匿名さん
[2006-11-10 22:42:00]
>>45
犯罪者は去れ。このスレとは無関係。 |
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50:
へなちょこ
[2006-11-13 00:08:00]
ある地方自治体のHPより引用
★平成20年度から住宅ローン減税を創設★ 「今回の改正に伴い、個々の所得税額が減少することによって、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなる方(平成11年から18年までの入居者)のために、20年度分から28年度分に限り、申請により一定の金額を個人住民税から減額する措置が設けられます。」 肝は☆☆申請により☆☆ってところですかネ。 のんび〜りしていると、取られるだけとられてハイッ!それま〜で〜よ〜♪の世界みたいです。 税務署のみなさんゴメンナサイ<m(__)m> 広報は自治体まかせなのですね!さすがお役所!おみごと! |
51:
へなちょこ
[2007-06-09 06:06:00]
6月に入り、住民税がいよいよ増額されます。
今話題の年金問題同様こちらも自己申告しないと救済されないので、念のためageときます。 |
52:
購入経験者さん
[2007-06-10 10:40:00]
申告方法はどうなるんでしょうね〜。注目!
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53:
入居済み住民さん
[2007-06-10 10:45:00]
私も気になります。
以前、10年か15年を選べるみたいなことを言っている人がいましたが、 果たしてどうなるんでしょうね。 なるべく簡単な手続きにして欲しいです。 |
54:
入居済み住民さん
[2007-06-10 10:59:00]
>>53
>以前、10年か15年を選べるみたいなことを言っている人がいましたが、 それは2007年と2008年入居の場合です。 10年か15年の選択する項目が1つ増えるだけです。 2006年までに入居した人は、 税額控除が所得税から引ききれない場合は 50投稿のように住民税に関する申告が別に必要になります。 |
55:
入居済み住民さん
[2007-06-10 13:06:00]
うちの市では減少相当額については、平成20年2月〜3月以降の申告によって、20年度以降の住民税から控除されるって案内がきた。毎年の申告が必要だってさ。
申告場所は税務署または市役所だそうだが、詳細はまだきていないな。 |
56:
購入検討中さん
[2007-06-10 14:05:00]
この度の住民税が少なくなることにより、住宅取得控除の戻りが少なくなると聞きました、平成20年新築マンション購入予定ですが共働きで連帯債務にしたほうが税金の戻りが多くお得なのでしょうか?
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57:
54
[2007-06-10 14:46:00]
>>56
>この度の住民税が少なくなることにより 所得税が減って、住民税の所得割が一律10%になるの。 所得の少ない人は、住民税が増税、所得税が減税。 来年入居の人は、住宅取得控除は、所得税からの減税だけ。 >共働きで連帯債務にしたほうが税金の戻りが多くお得なのでしょうか? 来年入居では、ローンの残債限度額が2000万円までなので、 一人で2000万円以上の残債になるような借入の場合は、 連帯債務にした方が、こちらの制約はクリア出来ます。 ただし2人で、税額控除される金額よりも、支払うべき所得税額の方が多くないと、 連帯債務にした方が損となることもあります。 まあ、そのために15年の制度も出来た訳で、 毎年の税額控除金額はこの方が少なくなりますので、 損も回避される場合もあります。 |
58:
購入検討中さん
[2007-06-10 17:41:00]
詳しくありがとうございます。
質問ばかりで申し訳ないのですが、私たち二人の収入は合算しても800万未満です。 借り入れ金は2000万を超える予定なので、連帯債務のほうがいいのかな、と思ったんですが。損となることがあるということについて、できればもう少し詳しく教えてください。 |
59:
54
[2007-06-10 18:18:00]
>>58
所得に偏りがあったり、扶養家族を夫婦の片方に付けたりして、 払う税金が偏った場合に、起きる事象です。 育児休業や病気で休んだりして、 所得が一時的に減少する場合にも起きます。 税額控除ですから、払った所得税分までしか、 戻りません。 それぞれに割り振られた減税額が計算出来ても、 実際に所得税を課税されない分は戻らないからです。 医療費控除などで、ある程度の調整は可能ですが、 扶養家族を毎年変更するような調整は、 社会保険などでも問題が起きますから、 注意が必要です。 |
60:
申込予定さん
[2007-06-10 18:48:00]
勉強になりました。
ありがとうございます。 これから先、子供ができたときのことも考えないといけないということですね。こればっかりは分からないので、決めるのが難しい! みなさんはどうやって決めたんだろう?と気になります・・、また家族で話し合ってみます。 |
61:
へなちょこ
[2007-06-24 05:47:00]
住民税の決定通知書ありがたく頂戴しました。
ぜぇ〜ったい取り返すゾ!と心に誓いました。 |
62:
入居予定さん
[2007-06-24 18:36:00]
はじめまして、当方来月入居予定の無知な者です。解かる方がいらっしゃいましたら教えて下さいませ。
さて、当方も来月から住民税が上がり、所得税においては去年より大分下がってます。 で、18年度末までに入居された方の場合は所得税から引ききれなかった分を住民税から申請にて補えると理解しました。 それでは19年度入居者の場合は住宅ローン控除はどういった形になるのでしょうか? 10年(現行)と15年を選べるようですが、どちらも所得税を納めた範囲内でのことなのでしょうか? それとも10年を選んだ場合には住民税からも還付出来るのでしょうか? どちらも所得税の範囲内なら私の場合悩む事も無く15年なのですが、 10年を選べば住民税からも補えると言うなら話は別だなと思ったもので・・・ どうかご教授お願いします。 |
63:
匿名さん
[2007-06-24 19:08:00]
10年を選んだ場合でも住民税からの還付はありません。
そのための15年の延長特例ですから。 対象ローン残高は2,500万まで。それぞれの減税率は以下のようになります。 ①1〜6年目1.0% 7〜10年目0.5% ②1〜10年目0.6%% 11〜15年目0.4% どちらもフルに減税を効かせれば、最高控除額200万になりますね。 大雑把にいうと、所得税額が2500万円の1%=25万円より少ない人は、0.6%(15万円)から控除率がある15年を選択するとお得になるだろういうことです(実際は多少ズレますが)。 それ以上所得税を払っている人は、どちらを選択しても200万円の控除額は同じです(但し、ローン残が2500万を常に上回っている場合) |
64:
入居予定さん
[2007-06-24 20:17:00]
>>63 さん
62です。 早々の回答ありがとうございます。 なるほど、やっぱりどちらを選んでも所得税の範囲内なのですね。 それにしても当方年収550程しかないので、去年の給料明細と見比べた時に所得税にかなり差が出ています。 で、結果としてこの位までの所得層ですと去年までの減税額に比べてかなり総額が少なくなってしまった(200万までの上限なんてまったく関係ない)のだと感じました・・・(苦笑) どうもありがとうございました! |
65:
匿名さん
[2007-06-25 17:35:00]
すみません、質問させてください
私の場合、所得税額がローン残高の1%より少ないので、 所得税は全額返ってくると理解しています。 その場合、医療費控除の申請しても無意味ですよね? (払った税以上は返金あるわけが無いので) |
66:
匿名さん
[2007-06-25 18:52:00]
ソーデス
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67:
GG
[2007-06-26 12:02:00]
意味はあると思いますよ。(多分)
医療費控除は所得控除になるので 課税所得金額を少なくすることができます。 課税所得金額が少なくなれば 住民税や社会保険料が減ると思います。 一方、住宅ローン減税は 税額控除なので所得税から控除されるだけです。 これは『住宅ローン減税効果の確保に関する措置』 とは別の話です。 私も詳しくないのでどなたかフォローお願いします。 |
68:
匿名はん
[2007-06-26 12:27:00]
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69:
匿名さん
[2007-06-26 12:54:00]
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70:
匿名さん
[2007-06-26 13:01:00]
給与所得者です
税務署に医療費控除申請して住民税も還付されるのですか? |
71:
匿名はん
[2007-06-26 13:39:00]
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72:
匿名さん
[2007-06-26 14:13:00]
入院分などの保険金をもらってたらその差額分しか
医療費控除されないんだよね? だから保険に入ってる人だと控除なんて微々たるモンだぞ |
73:
GG
[2007-06-26 19:31:00]
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74:
GG
[2007-06-26 19:38:00]
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75:
匿名さん
[2007-06-27 02:04:00]
>>72さん
案外そうでもない>微々たるもの 73さんの言うとおり保険がきかない医療費も控除の対象となるので、たとえば歯の矯正とか人間ドックなどの費用は入れられる。 うちの場合は祖母が老人病院で寝たきりなので、親族の中でいちばん年収が高い(所得税が多い)兄の扶養にして、入院費を計上してる。寝たきり入院なんかは、保険ではとてもまかないきれない費用がかかるから。 |
76:
契約済みさん
[2007-06-27 21:38:00]
前にも質問あったのですが、よく理解できなかったので教えて下さい。
控除の条件として「借り入れ期間が10年以上」とありますが、繰上げ返済し続けて10年未満になったら、その時から控除はなくなるということですか?それとも最初の借り入れ時点で10年以上あれば、ずっと控除してもらえるのでしょうか? あと、数年後に他の銀行に借換した場合、控除も継続されますか?H20年以降は控除制度がなくなるようですが・・・。もしH20年以降に借換したら、控除もされなくなるのでしょうか? |
77:
購入経験者さん
[2007-06-27 22:27:00]
>>76
>控除の条件として「借り入れ期間が10年以上」とありますが、 >繰上げ返済し続けて10年未満になったら、 >その時から控除はなくなるということですか? その通りです。 >最初の借り入れ時点で10年以上あれば、 >ずっと控除してもらえるのでしょうか? はい、そうです。 >あと、数年後に他の銀行に借換した場合、控除も継続されますか? 数年後に借り替えても、10年以上残っていれば、控除は継続されます。 >もしH20年以降に借換したら、控除もされなくなるのでしょうか? 借り換えは新たにローンを組む事になるので、H20年以降、 ローン控除の制度が無くなるとしたら、継続されないのでないかと? ただ、詳しいことは金融機関に確認した方がいいかもしれません。 下記サイト、ご参考までに。 http://birdreport.jp/rp/BR021104.html 住宅ローン繰上返済借り換えと住宅ローン控除との関係 |
78:
購入経験者さん
[2007-06-27 22:36:00]
>>77です。
>>最初の借り入れ時点で10年以上あれば、 >>ずっと控除してもらえるのでしょうか? >はい、そうです。 すみません、上記は「いいえ、違います」の間違いでした。 ただ、 >あと、数年後に他の銀行に借換した場合、控除も継続されますか? を受けた場合、 10年以上ローンが残っていれば「はい、そうです」になります。 |
79:
へなちょこ
[2007-10-28 22:01:00]
残高証明が送られて来て、師走が近い事を思い出したので、ageときます。
住民税の還付申告は来年6月の確定前なのかな? そろそろ、チラリと概要を、世間に知らせても良いのでは? お願いしますネ!広報及びマスコミさん♪ |
80:
匿名さん
[2007-10-28 23:16:00]
まったく無知ですみません。教えてほしいのですが、
年収400万でローン借り入れ金額、1300万の場合 住宅ローン控除は10年と15年どちらを選択すれば、 得なのでしょうか?教えてください。 |
81:
アク禁(1回)
[2007-10-29 16:16:00]
家族構成やその他の状況で違うので
これだけの情報では誰も答えられないですよ。 サラリーマンなら源泉徴収税額(1年分)と ローン控除(13万)を比較すれば今の時点は分かるでしょう ただ今後のあなたの収入により状況は変わるので どちらが得かは誰にも分かりません。 |
82:
匿名さん
[2007-10-29 16:21:00]
既に減税を受けてる人が今年から所得税が減った分を
住民税から減額してもらう処置の情報をお持ちの方 お願いします。 |
83:
入居予定さん
[2007-10-29 22:06:00]
自治体のHPには以下のようにかかれてました。
参考として板橋区のものを載せておきます。http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kazei/20zeiseikaisei.html このようにお住まいの自治体に問い合わせればよいのでないでしょうか? |
84:
購入経験者さん
[2007-11-07 17:40:00]
HM系の金融機関からの残高証明書のお知らせに載っていました。
所得税だけでは控除しきれないローン控除があった場合、該当市町村に還付請求できる。(詳細は市町村にお尋ねください。と書いてあった。) 金額は19年分源泉徴収票で「住宅借入金等特別控除可能額」欄に記載されるので確認できる。きっとこれを添付するんですね。 |
85:
へなちょこ
[2007-11-08 01:07:00]
お〜!
銀行も公庫も、<参考>として同じ内容の記載がありますのね。 気づかなかった...。 はたして、どのくらいの人が本当に問い合わせるのだろう...? 申告は何時頃で、何が必要?(源泉徴収のみ?) アンテナはっとかないと、とりっぱぐれそうで怖いです。 |
86:
へなちょこ
[2008-02-16 20:30:00]
無事、申告終了しました。
一般的な、さらりーまんですが、控除額は約10万。 6月以降の住民税はかなり、負担が軽くなると思われます。 でもそれは自己申告した場合のみ...。 お忘れなく、手続きを! |
87:
匿名さん
[2008-02-25 18:20:00]
>>最初の借り入れ時点で10年以上あれば、
>>ずっと控除してもらえるのでしょうか? >はい、そうです。 >すみません、上記は「いいえ、違います」の間違いでした。 10年以上とは借り入れ日から返済終了予定日 までの期間が10年以上ということでしょうか? |
88:
へなちょこ
[2009-02-14 09:16:00]
今年も無事、申告終了しました。
今回の控除額は約6万でした。 地方税分は会社での年末調整とは違い、 個人で対応が必要ですので、手続きを! 申告書等は各地方自治体のHPに自動計算のフォームがあります。 エクセルですが...。 ちなみに、OpenOfficeで使用すると、一部バグがあると思われます。 所詮お役所も、MSを神の様に崇められておられるようです。 |
89:
マンコミュファンさん
[2009-11-14 04:39:54]
地方税法の改正により、給与所得のみの場合は会社から市区町村に提出する給与支払報告書に居住開始年月日を明記することにより、申告の必要がなくなって、自動的に次年度の住民税額から控除される様です。
毎年度の申告が不要になって良かったですね♪ |