住宅ローン・保険板「住宅ローン減税効果の確保に関する措置」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-11-14 04:39:54
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平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?

ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf

ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?

[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00

 
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住宅ローン減税効果の確保に関する措置

2: 匿名さん 
[2006-04-26 08:08:00]
ここに分かりやすく説明があります
でも、申請についてなどどうなっているのでしょうね?
3: 匿名さん 
[2006-04-26 08:09:00]
4: 匿名さん 
[2006-04-26 12:03:00]
今年の年末分と来年の住民税が控除ってことで
10年目の年末の所得税控除と11年目の住民税控除ってことになるの?
11年目の住民税控除がないと、1回分もらい損ねだよね。
5: 匿名さん 
[2006-04-26 12:35:00]
これは19年3月入居の人には当てはまらないんですよね。
6: 匿名さん 
[2006-04-26 12:40:00]
>04
1年ズレル分、11年目の控除もあるかなと思ってしまったのですが
甘いですかね

>05
残念ですが、そのようです
7: 匿名さん 
[2006-04-26 21:44:00]
年収200万円以上の人は従来どおりでは?
(↓中ほど)
http://www.nhk.or.jp/kurashi/2005program/0107.html
8: 匿名さん 
[2006-04-26 21:55:00]
>>07
なーんだ、結局いままでと変わりないってこった
9: 匿名さん 
[2006-04-26 22:06:00]
つまり、18年度以降、課税所得200万円未満の人が1000万円以上の住宅ローンを
組んだときに減税額が下がるということですね。

弱いものいじめですな。

10: 匿名さん 
[2006-04-26 22:15:00]
年収でなく課税所得ね
11: 匿名さん 
[2006-04-26 22:35:00]
課税所得200万ってことは、ひとりもんで他に控除がなければ、

年収÷4×2.8−18=200      だから、
(200万−18万)÷0.7=260万(年収)  かな?
12: 07 
[2006-04-26 23:24:00]
>>09>>10
すみません。
さきほど間違いに気づいたので見にきたら
すでにご指摘いただいていました。
13: 匿名さん 
[2006-04-27 01:08:00]
>>11
なわけないな。けっこう影響が大きいかもな。

ttp://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index2.htm
(例)給与収入が680万円、扶養家族3人(内訳:42歳の配偶者——専業主婦、17歳、14歳の子供)、損害保険料と生命保険料の控除額は枠いっぱい、の給与所得者の課税所得額を計算してみましょう。

・人的控除:177万円(基礎控除—38万円、配偶者控除—38万円、特定扶養親族—63万円、一般の扶養親族—38万円)

・社会保険料控除:概算で81.6万円(負担率は12%前後)

・生命保険料控除:10万円(一般+年金)

・損害保険料控除:1.5万円

課税所得額は:
給与所得額−人的控除額−社会保険料控除−生命保険料控除−損害保険料控除
=492万円−177万円−81.6万円−10万円−1.5万円=221.9万円

221.9万円になります。
14: 匿名さん 
[2006-04-27 10:54:00]
課税所得が200万以下の人が要注意なのですね
一応自分の課税所得をきちんと確認しておくほうがよさそうですね
でも関係ある人は意外に少ないのでは・・・
15: 匿名さん 
[2006-04-28 00:44:00]
>>14
違うんじゃない?
課税所得300万の人は平成18年までは、200万円分が所得税10%、住民税5%、
200万から300万円までの100万円分が所得税、住民税とも10%では?
よって、平成19年以降は200万以下の部分で率が逆転するので、ほとんどの人に関わってくるのでは?
16: 匿名さん 
[2006-04-28 21:51:00]
17: 匿名さん 
[2006-04-28 22:14:00]
>>16のリンクを貼ったのですが、すみません、スルーしてください。
超過累進税率のことをよくわかっていませんでした。
ちゃんと計算してみないといけませんね。
>>15さん、ありがとうございます。
18: 匿名さん 
[2006-04-29 08:33:00]
ところで、申請の件などはまだなにも決まっていないのですよね?
19: 匿名さん 
[2006-04-29 09:13:00]
所得税と住民税では、控除の金額が違っていたりして、
必ずしも課税所得は同じにはなりません。
20: 匿名さん 
[2006-05-01 16:14:00]
詳しく
21: 匿名さん 
[2006-05-02 16:14:00]
>>15さん
H19年入居の人の住宅ローン控除は最大25万円なので、新税率で所得税が
25万円以下になる、課税所得3,387,500円以下の人が要注意。

H20年入居の人は住宅ローン控除が最大20万円なので、新税率で所得税が
20万円以下になる、課税所得2,975,000円以下の人が要注意。

ということでOK?
<改正後の税率>
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.htm...

給与収入だけの場合、課税所得は、源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」−「所得控除額の合計」という認識で
あっていますでしょうか。
22: 匿名さん 
[2006-05-04 10:54:00]
>>21
ここを見ると課税所得の計算は違うみたいよ
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index.htm
1)給与収入−給与所得控除=給与所得 ←これが「給与所得控除後の金額」?
2)給与所得−人的控除−その他の控除=課税所得
誰か詳しい人ヨロシク
23: 匿名さん 
[2006-05-04 12:58:00]
>>22さん
21です。
ありがとうございます。

源泉徴収票上は、「人的控除+その他の控除」=「所得控除額の合計」と
表示されていると認識しているのですが、違いますでしょうか?
この認識があっていれば、>>21>>22も同じことを言っていると思うのですが・・・。

話を単純にするために、自分で確定申告をする必要がない場合に限定して
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
24: 匿名さん 
[2006-05-25 00:43:00]
あと半年くらいで現実化しますね
25: 匿名さん 
[2006-05-26 10:08:00]
うちは平成16年9月に家を買いました。
当然住宅ローン減税は受けています。ですが、事情があり買い替えをします。
そのマンションは来年2月の実行予定なのですが、その場合住宅ローン減税ってどうなるか
ご存知ですか?16年の分からの継続になるのでしょうか?それとも平成19年の分が適用なんでしょうか?
買い替えで売却損がでた場合等、なんだかややこしいです。
詳しい方、教えてください。
26: 匿名さん 
[2006-05-26 11:07:00]
住宅ローン減税はその年末のローン残高に対して所得税を減税するものですから、来年のローン
実行については平成19年の分が適用になります(買い替えで平成16年の分は完済になりますから
ローン残高は無いですね)。
詳しくはタックスアンサーの所得税の項目を参考にして下さい。
ttp://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm
27: 匿名さん 
[2006-06-04 21:29:00]
来年2月に竣工予定のマンションを買いました。
夫婦合算で銀行の事前審査に通ったのですが、
連帯債務者である私は「住宅ローン控除の対象外になります」と但し書きが…

二人分を期待していたので、ちょっとがっかりなのですが、
合算だと世帯主の分しか控除されないのでしょうか?

ちなみに、友人はフラットで35年借りて、「夫婦でローン控除してもらえたよ」
とのこと…

なぜでしょう?;
28: 匿名さん 
[2006-06-04 21:42:00]
>>27
ローン控除は主たる債務者が受けられる。
連帯債務者ではダメ。
友人は夫婦共に主たる債務者かつ連帯保証のいわゆるペアローンでしょう。
29: 匿名さん 
[2006-06-04 21:53:00]
>>28
回答ありがとうございます。
夫婦共に控除してもらおうと思ったら、それぞれで借り入れて、
保証料などもその分倍額近く払わなければいけない、ということに
なるのでしょうか?
それもまだ厳しいのですが;
30: 匿名さん 
[2006-06-04 22:33:00]
>>27さん

連帯債務者の場合、登記された持分の比率に応じて、それぞれがローンを払っている
とみなされるようですよ。
持分の比率に応じて、旦那さんが払うべき金額と、奥さんが払うべき金額が決まる
ので、実際に奥さんが支払うことになっている分を旦那さんが払っているように見えて
しまうと、逆に贈与税をとられてしまうので注意が必要です。
持分比率で奥さんの所得で払えないような金額を借りていると、どうやって支払って
いるのかと税務署のチェックを受けてしまいます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q2

夫婦合算の場合、
公庫の場合は連帯債務者として、民間銀行の場合は連帯保証人として扱われることが
多いのだそうです。
27さんが事前審査を受けたのは民間銀行なのではないですか?
フラット35なら大丈夫だと思いますけど。
31: 匿名さん 
[2006-06-04 22:34:00]
それは虫が良すぎるだろw
32: 匿名さん 
[2006-06-04 23:20:00]
>>27
>連帯債務者である私は
>「住宅ローン控除の対象外になります」と但し書きが…
「連帯債務者」で、負担割合がゼロでなければ、
ローン控除を受けられます。
「連帯保証人」になっただけでは、
ローン控除は受けられません。
所得税の確定申告時に記入する用紙を、
税務署に行ってもらえば、一目瞭然です。
これは、公庫だろうと他の金融機関だろうと、
共通です。
33: 匿名さん 
[2006-06-05 00:19:00]
>>30
そうです、民間の銀行です。
主人一人でも満額借入ギリギリ可能だったのですが、合算
した方が保証料が安くなると言われたので、それで事前審
査を受けました。
(主人の月収だけで月々の返済をするのはちょっとしんど
いのもありまして)
一度、銀行に確認してみます。

>>32
毎月、二人の給料を合わせた金額から返済するので、私の
負担割合もゼロではないのですが・・・
一人分と二人分ではけっこう違ってきますよね。
ううう
34: 匿名さん 
[2006-06-05 01:21:00]
たとえ連帯債務者になっても、課税所得が低ければ住宅ローン減税の対象にならないのでは
35: 匿名さん 
[2006-06-05 09:36:00]
>>34
所得控除じゃなく税額控除だから、
払った所得税額までは還付されます。

>>33
「連帯債務者」と「連帯保証人」は違うよ。
あなたこの2つの概念を混同していないですか?
実質で二人の給料から払っていても、
旦那のローンの連帯保証しているだけでは、
あなたのローン控除は一切認められません。

ローン控除を認められたければ、
旦那の連帯債務者になるか、
自分でもローンを組むことが必要です。

36: 匿名さん 
[2006-06-05 22:56:00]
>払った所得税額までは還付されます。

対象にはなるが、所得税分が住民税になるので
減額が少ないってことだね
37: 匿名さん 
[2006-06-08 00:45:00]
↑で相談させていただいた者です。

主人とも相談して、あれから色々調べました。

連帯債務者でローンを組めば所得税額が控除される
とのことですが、
私は今後ずっと働いていけるかどうか分からないので、
借り入れの名義は主人にして、私は合算のみにする
ことにしました。
一生、正社員で定年まで勤められるか分かりませんし。。

色々教えていただいてありがとうございました!
38: 匿名さん 
[2006-06-08 10:19:00]
老婆心ながら、
三菱東京UFJは連帯債務は不可能。(共働きの場合でローン控除のメリットを求めるならば、夫婦別々でローンを組むしかありません)
三井住友、みずほは連帯債務が可能。
但し、フラット35のデュエットのような団信が無かったと思う。だから、主たる債務者だけしか契約できない。
39: へなちょこ 
[2006-06-18 06:09:00]
税務署のみなさ〜ん!
税金取ることばっかり考えず、広報ちゃんとしてね〜!
かなり先ですが.....。
(「対象者の申請に基づき、市町村が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって実施し、この措置によって生ずる2008年度以降の個人住民税の減収額は全額国費で補てんする」)
40: 匿名さん 
[2006-08-15 23:14:00]
三井住友で連帯債務してるけど、普通に住宅ローン控除受けたよ。
41: 匿名さん 
[2006-08-16 08:19:00]
連帯債務にすると
団信の意味がなくなるのでは?
あと
たとえば3000万のローンを組んでいたとして
ふたりとも住宅ローン減税をうけるのは無理でしょう?
1500万と1500万でローン減税をうけるという事でしょうか?
42: 40 
[2006-08-16 23:08:00]
うちの場合は夫と私の持ち分の割合が8:2です。
4000万のローンですが、3200万に対し夫、残りの800万に対し私が減税を受けます。
団信は夫が亡くなった場合に限りチャラになり、私が亡くなった場合はそのまま夫がローンを支払い続けます。
フラットだったらデュエットがあるけど、うちは夫が普通に返していけるので夫のみに団信をかけるということで良しとしました。
三井住友を選んだのも連帯債務をやっているからですが、返済し始めて半年たらずで繰り上げ手数料が0になったのは嬉しい誤算でした。
43: 匿名さん 
[2006-10-30 16:51:00]
住宅ローン減税効果の確保に関する措置
の申請の件など
まだ情報ないですよね・・・
44: 匿名さん 
[2006-11-09 22:25:00]
うちは年収500万(課税所得約250万)なので、もろに税改正の影響受けてしまいます。
2500万ローンを組んで25万のローン控除を受けれると思っていたのですが、
来年に購入なもので15万円位しか控除を受けれないと先日知りました。しょっく。
今年中に購入できていれば…

年収700万もあれば影響受けずにすみそうですね。
高所得の方がうらやましいです。
45: 匿名さん 
[2006-11-10 10:44:00]
ローン減税ってあくまで実際に住まないと適用にはならないのでしょうか?
例えば一時的に住民票だけ写して、その後賃貸に出すとかすると税務署には
わかってしまうものですかね?
これは銀行のローンにもいえることですが。
46: 匿名さん 
[2006-11-10 11:22:00]
>>1のリンク先に

また、平成19年以降に新たに住宅ローン減税の適用を受けようとする者の取扱
いについては、与党税制改正大綱において検討事項とされたところ。

との記述がありますが、その後どうなったのかご存知の方いますか?
47: 匿名さん 
[2006-11-10 19:59:00]
>>46さん
平成19年以降の購入者は救済措置を受けれないのかと思っていたのですが、
まだ決定したわけじゃないのですね。
どうか受けれますように(>_<)

それにしてもこのスレ伸びないですね。
我が家にとっては控除額が10万も減ってしまうのはけっこうショッキングな
ニュースだったのですが、世間ではそれほど騒がれていないのでしょうか。
48: 匿名さん 
[2006-11-10 21:11:00]
ちょっと検索してみましたが、業界団体、経団連等が政府に救済措置延長の要望を出しているようです。
でも税制改革のニュース記事を見ててもこの話は少しも出てませんよね。
何人か最近家を買った人にも聞いてみましたがみんな知らないみたいです。
来年控除額が減ってて初めて気づくって人が多そうですね。

もうちょっとマスコミとかが問題として取り上げてくれないかなぁ。
49: 匿名さん 
[2006-11-10 22:42:00]
>>45
犯罪者は去れ。このスレとは無関係。
50: へなちょこ 
[2006-11-13 00:08:00]
ある地方自治体のHPより引用
★平成20年度から住宅ローン減税を創設★
 「今回の改正に伴い、個々の所得税額が減少することによって、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなる方(平成11年から18年までの入居者)のために、20年度分から28年度分に限り、申請により一定の金額を個人住民税から減額する措置が設けられます。」
肝は☆☆申請により☆☆ってところですかネ。
のんび〜りしていると、取られるだけとられてハイッ!それま〜で〜よ〜♪の世界みたいです。
税務署のみなさんゴメンナサイ<m(__)m>
広報は自治体まかせなのですね!さすがお役所!おみごと!
51: へなちょこ 
[2007-06-09 06:06:00]
6月に入り、住民税がいよいよ増額されます。
今話題の年金問題同様こちらも自己申告しないと救済されないので、念のためageときます。
52: 購入経験者さん 
[2007-06-10 10:40:00]
申告方法はどうなるんでしょうね〜。注目!
53: 入居済み住民さん 
[2007-06-10 10:45:00]
私も気になります。
以前、10年か15年を選べるみたいなことを言っている人がいましたが、
果たしてどうなるんでしょうね。
なるべく簡単な手続きにして欲しいです。
54: 入居済み住民さん 
[2007-06-10 10:59:00]
>>53
>以前、10年か15年を選べるみたいなことを言っている人がいましたが、
それは2007年と2008年入居の場合です。
10年か15年の選択する項目が1つ増えるだけです。

2006年までに入居した人は、
税額控除が所得税から引ききれない場合は
50投稿のように住民税に関する申告が別に必要になります。
55: 入居済み住民さん 
[2007-06-10 13:06:00]
うちの市では減少相当額については、平成20年2月〜3月以降の申告によって、20年度以降の住民税から控除されるって案内がきた。毎年の申告が必要だってさ。
申告場所は税務署または市役所だそうだが、詳細はまだきていないな。
56: 購入検討中さん 
[2007-06-10 14:05:00]
この度の住民税が少なくなることにより、住宅取得控除の戻りが少なくなると聞きました、平成20年新築マンション購入予定ですが共働きで連帯債務にしたほうが税金の戻りが多くお得なのでしょうか?
57: 54 
[2007-06-10 14:46:00]
>>56
>この度の住民税が少なくなることにより
所得税が減って、住民税の所得割が一律10%になるの。
所得の少ない人は、住民税が増税、所得税が減税。

来年入居の人は、住宅取得控除は、所得税からの減税だけ。

>共働きで連帯債務にしたほうが税金の戻りが多くお得なのでしょうか?
来年入居では、ローンの残債限度額が2000万円までなので、
一人で2000万円以上の残債になるような借入の場合は、
連帯債務にした方が、こちらの制約はクリア出来ます。

ただし2人で、税額控除される金額よりも、支払うべき所得税額の方が多くないと、
連帯債務にした方が損となることもあります。
まあ、そのために15年の制度も出来た訳で、
毎年の税額控除金額はこの方が少なくなりますので、
損も回避される場合もあります。
58: 購入検討中さん 
[2007-06-10 17:41:00]
詳しくありがとうございます。
質問ばかりで申し訳ないのですが、私たち二人の収入は合算しても800万未満です。
借り入れ金は2000万を超える予定なので、連帯債務のほうがいいのかな、と思ったんですが。損となることがあるということについて、できればもう少し詳しく教えてください。
59: 54 
[2007-06-10 18:18:00]
>>58
所得に偏りがあったり、扶養家族を夫婦の片方に付けたりして、
払う税金が偏った場合に、起きる事象です。
育児休業や病気で休んだりして、
所得が一時的に減少する場合にも起きます。

税額控除ですから、払った所得税分までしか、
戻りません。
それぞれに割り振られた減税額が計算出来ても、
実際に所得税を課税されない分は戻らないからです。

医療費控除などで、ある程度の調整は可能ですが、
扶養家族を毎年変更するような調整は、
社会保険などでも問題が起きますから、
注意が必要です。
60: 申込予定さん 
[2007-06-10 18:48:00]
勉強になりました。
ありがとうございます。
これから先、子供ができたときのことも考えないといけないということですね。こればっかりは分からないので、決めるのが難しい!


みなさんはどうやって決めたんだろう?と気になります・・、また家族で話し合ってみます。
61: へなちょこ 
[2007-06-24 05:47:00]
住民税の決定通知書ありがたく頂戴しました。
ぜぇ〜ったい取り返すゾ!と心に誓いました。
62: 入居予定さん 
[2007-06-24 18:36:00]
はじめまして、当方来月入居予定の無知な者です。解かる方がいらっしゃいましたら教えて下さいませ。

さて、当方も来月から住民税が上がり、所得税においては去年より大分下がってます。
で、18年度末までに入居された方の場合は所得税から引ききれなかった分を住民税から申請にて補えると理解しました。
それでは19年度入居者の場合は住宅ローン控除はどういった形になるのでしょうか?
10年(現行)と15年を選べるようですが、どちらも所得税を納めた範囲内でのことなのでしょうか?
それとも10年を選んだ場合には住民税からも還付出来るのでしょうか?
どちらも所得税の範囲内なら私の場合悩む事も無く15年なのですが、
10年を選べば住民税からも補えると言うなら話は別だなと思ったもので・・・
どうかご教授お願いします。
63: 匿名さん 
[2007-06-24 19:08:00]
10年を選んだ場合でも住民税からの還付はありません。
そのための15年の延長特例ですから。

対象ローン残高は2,500万まで。それぞれの減税率は以下のようになります。
①1〜6年目1.0% 7〜10年目0.5%
②1〜10年目0.6%% 11〜15年目0.4%
どちらもフルに減税を効かせれば、最高控除額200万になりますね。

大雑把にいうと、所得税額が2500万円の1%=25万円より少ない人は、0.6%(15万円)から控除率がある15年を選択するとお得になるだろういうことです(実際は多少ズレますが)。
それ以上所得税を払っている人は、どちらを選択しても200万円の控除額は同じです(但し、ローン残が2500万を常に上回っている場合)
64: 入居予定さん 
[2007-06-24 20:17:00]
>>63 さん
62です。
早々の回答ありがとうございます。
なるほど、やっぱりどちらを選んでも所得税の範囲内なのですね。
それにしても当方年収550程しかないので、去年の給料明細と見比べた時に所得税にかなり差が出ています。
で、結果としてこの位までの所得層ですと去年までの減税額に比べてかなり総額が少なくなってしまった(200万までの上限なんてまったく関係ない)のだと感じました・・・(苦笑)

どうもありがとうございました!
65: 匿名さん 
[2007-06-25 17:35:00]
すみません、質問させてください

私の場合、所得税額がローン残高の1%より少ないので、
所得税は全額返ってくると理解しています。

その場合、医療費控除の申請しても無意味ですよね?
(払った税以上は返金あるわけが無いので)
66: 匿名さん 
[2007-06-25 18:52:00]
ソーデス
67: GG 
[2007-06-26 12:02:00]
意味はあると思いますよ。(多分)

医療費控除は所得控除になるので
課税所得金額を少なくすることができます。
課税所得金額が少なくなれば
住民税や社会保険料が減ると思います。

一方、住宅ローン減税は
税額控除なので所得税から控除されるだけです。
これは『住宅ローン減税効果の確保に関する措置』
とは別の話です。

私も詳しくないのでどなたかフォローお願いします。
68: 匿名はん 
[2007-06-26 12:27:00]
>>67
社会保険料の計算には医療費控除は関係ありません。

住民税は安くなります。
69: 匿名さん 
[2007-06-26 12:54:00]
>>67>>68

×社会保険料の計算
○国民健康保険料(税)の計算

という意味では・・・。
70: 匿名さん 
[2007-06-26 13:01:00]
給与所得者です

税務署に医療費控除申請して住民税も還付されるのですか?
71: 匿名はん 
[2007-06-26 13:39:00]
>>70
住民税は源泉徴収では無いので還付されません。
前年の所得に対して課税され、給与所得者の場合は6月から翌年の5月
に分割されて徴収されます。
72: 匿名さん 
[2007-06-26 14:13:00]
入院分などの保険金をもらってたらその差額分しか
医療費控除されないんだよね?
だから保険に入ってる人だと控除なんて微々たるモンだぞ
73: GG 
[2007-06-26 19:31:00]
>>72

確か医療費控除の対象となる医療費には
保険(金)の対象にならないような費用も
多く含まれていると思います。

数万円の得になるケースもあるので
微々たるモン?かどうかは人によると思います。
74: GG 
[2007-06-26 19:38:00]
>>68>>69

国民健康保険料の意味でした。
サラリーマンの方には関係ありません。
間違えました。
75: 匿名さん 
[2007-06-27 02:04:00]
>>72さん
案外そうでもない>微々たるもの

73さんの言うとおり保険がきかない医療費も控除の対象となるので、たとえば歯の矯正とか人間ドックなどの費用は入れられる。
うちの場合は祖母が老人病院で寝たきりなので、親族の中でいちばん年収が高い(所得税が多い)兄の扶養にして、入院費を計上してる。寝たきり入院なんかは、保険ではとてもまかないきれない費用がかかるから。
76: 契約済みさん 
[2007-06-27 21:38:00]
前にも質問あったのですが、よく理解できなかったので教えて下さい。
控除の条件として「借り入れ期間が10年以上」とありますが、繰上げ返済し続けて10年未満になったら、その時から控除はなくなるということですか?それとも最初の借り入れ時点で10年以上あれば、ずっと控除してもらえるのでしょうか?
あと、数年後に他の銀行に借換した場合、控除も継続されますか?H20年以降は控除制度がなくなるようですが・・・。もしH20年以降に借換したら、控除もされなくなるのでしょうか?
77: 購入経験者さん 
[2007-06-27 22:27:00]
>>76
>控除の条件として「借り入れ期間が10年以上」とありますが、
>繰上げ返済し続けて10年未満になったら、
>その時から控除はなくなるということですか?
その通りです。

>最初の借り入れ時点で10年以上あれば、
>ずっと控除してもらえるのでしょうか?
はい、そうです。

>あと、数年後に他の銀行に借換した場合、控除も継続されますか?
数年後に借り替えても、10年以上残っていれば、控除は継続されます。

>もしH20年以降に借換したら、控除もされなくなるのでしょうか?
借り換えは新たにローンを組む事になるので、H20年以降、
ローン控除の制度が無くなるとしたら、継続されないのでないかと?
ただ、詳しいことは金融機関に確認した方がいいかもしれません。

下記サイト、ご参考までに。
http://birdreport.jp/rp/BR021104.html
住宅ローン繰上返済借り換えと住宅ローン控除との関係
78: 購入経験者さん 
[2007-06-27 22:36:00]
>>77です。

>>最初の借り入れ時点で10年以上あれば、
>>ずっと控除してもらえるのでしょうか?
>はい、そうです。

すみません、上記は「いいえ、違います」の間違いでした。
ただ、
>あと、数年後に他の銀行に借換した場合、控除も継続されますか?
を受けた場合、
10年以上ローンが残っていれば「はい、そうです」になります。
79: へなちょこ 
[2007-10-28 22:01:00]
残高証明が送られて来て、師走が近い事を思い出したので、ageときます。
住民税の還付申告は来年6月の確定前なのかな?
そろそろ、チラリと概要を、世間に知らせても良いのでは?
お願いしますネ!広報及びマスコミさん♪
80: 匿名さん 
[2007-10-28 23:16:00]
まったく無知ですみません。教えてほしいのですが、
年収400万でローン借り入れ金額、1300万の場合
住宅ローン控除は10年と15年どちらを選択すれば、
得なのでしょうか?教えてください。
81: アク禁(1回) 
[2007-10-29 16:16:00]
家族構成やその他の状況で違うので
これだけの情報では誰も答えられないですよ。
サラリーマンなら源泉徴収税額(1年分)と
ローン控除(13万)を比較すれば今の時点は分かるでしょう
ただ今後のあなたの収入により状況は変わるので
どちらが得かは誰にも分かりません。
82: 匿名さん 
[2007-10-29 16:21:00]
既に減税を受けてる人が今年から所得税が減った分を
住民税から減額してもらう処置の情報をお持ちの方
お願いします。
83: 入居予定さん 
[2007-10-29 22:06:00]
自治体のHPには以下のようにかかれてました。
参考として板橋区のものを載せておきます。http://www.city.itabashi.tokyo.jp/kazei/20zeiseikaisei.html

このようにお住まいの自治体に問い合わせればよいのでないでしょうか?
84: 購入経験者さん 
[2007-11-07 17:40:00]
HM系の金融機関からの残高証明書のお知らせに載っていました。
所得税だけでは控除しきれないローン控除があった場合、該当市町村に還付請求できる。(詳細は市町村にお尋ねください。と書いてあった。)
金額は19年分源泉徴収票で「住宅借入金等特別控除可能額」欄に記載されるので確認できる。きっとこれを添付するんですね。
85: へなちょこ 
[2007-11-08 01:07:00]
お〜!
銀行も公庫も、<参考>として同じ内容の記載がありますのね。
気づかなかった...。

はたして、どのくらいの人が本当に問い合わせるのだろう...?
申告は何時頃で、何が必要?(源泉徴収のみ?)

アンテナはっとかないと、とりっぱぐれそうで怖いです。
86: へなちょこ 
[2008-02-16 20:30:00]
無事、申告終了しました。
一般的な、さらりーまんですが、控除額は約10万。
6月以降の住民税はかなり、負担が軽くなると思われます。
でもそれは自己申告した場合のみ...。
お忘れなく、手続きを!
87: 匿名さん 
[2008-02-25 18:20:00]
>>最初の借り入れ時点で10年以上あれば、
>>ずっと控除してもらえるのでしょうか?
>はい、そうです。

>すみません、上記は「いいえ、違います」の間違いでした。

10年以上とは借り入れ日から返済終了予定日
までの期間が10年以上ということでしょうか?
88: へなちょこ 
[2009-02-14 09:16:00]
今年も無事、申告終了しました。
今回の控除額は約6万でした。
地方税分は会社での年末調整とは違い、
個人で対応が必要ですので、手続きを!
申告書等は各地方自治体のHPに自動計算のフォームがあります。
エクセルですが...。
ちなみに、OpenOfficeで使用すると、一部バグがあると思われます。
所詮お役所も、MSを神の様に崇められておられるようです。
89: マンコミュファンさん 
[2009-11-14 04:39:54]
地方税法の改正により、給与所得のみの場合は会社から市区町村に提出する給与支払報告書に居住開始年月日を明記することにより、申告の必要がなくなって、自動的に次年度の住民税額から控除される様です。

毎年度の申告が不要になって良かったですね♪

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