平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
住宅ローン減税効果の確保に関する措置
4:
匿名さん
[2006-04-26 12:03:00]
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10年目の年末の所得税控除と11年目の住民税控除ってことになるの?
11年目の住民税控除がないと、1回分もらい損ねだよね。