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入居予定さん [更新日時] 2010-04-03 12:46:23
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マンションの頭金と住宅控除について教えてください。40歳の公務員です。
4,600万の物件を購入します。住宅ローンは700万程度で約5年で返済可能です(手元に300万予定)。
年収は約750万です。住宅控除の恩恵を受けるために10年以上で必要以上の金額を借りて、金利の特別優遇金利等が終了する時などに繰り上げ返済をしたほうが良いのでしょうか?ちなみに700万円は無担保で抵当権等は設定せず、借り入れ可能です。もちろん、借り入れ金額が増えれば無担保ではなくなります。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2007-06-18 20:03:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローンと住宅控除について

111: 匿名さん 
[2010-03-02 17:27:51]
>>109
単純に次からの住民税の金額が減って請求されます。今まで1万円だったのが、2000円になるとかそんな感じです。まとめて還付はされません。住民税は去年の住居に対してかかる訳ですからね。
112: 匿名さん 
[2010-03-02 17:48:03]
>>109さん
111さんの補足:「次からの」とは、昨年の年収での住民税額になる「6月分からの」という意味です。
113: 匿名さん 
[2010-03-02 17:49:57]
>>105
絶対裏技なんか使わない方がいいよ。
裏技=不正還付だから。
114: 匿名さん 
[2010-03-02 17:51:49]
>>105さん
亀レスですが、単身赴任でも住宅ローン減税は受けられます。

詳しくは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
の、2(1)をご覧下さい。
115: 匿名さん 
[2010-03-02 18:15:22]
>>112
111ですが、補足ありがとうございます。確かに「次からの」では4月からともとれますから、分かりづらい表記でしたね。
116: 匿名さん 
[2010-03-09 18:49:54]
今日、ローン減税の申告に行ってきました。
ネットから申告用紙をD/Lして印刷。
見みよう見まねで申告書記入。
本屋の立ち読みで下書きをチェック。
源泉徴収票、残高証明、契約書コピー、住民票。
税務署に行くと、相談者の行列が玄関外まで。
即申告者は行列が小さい。正解!
用紙をもらって清書。申告書提出。
「登記事項証明書は?」
「は? なんですか、そりゃ?」
「昔の登記簿謄本で、云々・・・・」
「出直してきます」
いろいろ電話しまくり、「全部証明書」と分かる。
探してみるとなぜかいつの間にか入手したその書類がある。
再度アタック。
「あらら、残高証明、糊付けしちゃいましたか。」
「なんかアナウンステープで貼り付けろといってたような・・・」
「あ、でも切り取れるようになってますね。・・・はいOKです」

半日で約30万GET!
117: 匿名さん 
[2010-03-09 19:40:51]
すみません、質問です
登記事項証明書とは何でしょうか???

登記が出来て1ヵ月後に来る資料ですかね???
118: 匿名さん 
[2010-03-09 20:24:39]
登記簿の内容を証明する書類だよ。
司法書士などに登記してもらえば、
書類の束の中にあるはずです。
でも、有効期限とかあるのかな?

法務局で貰ってください。
土地と建物の両方が必要です。

分譲地などで他の人と共有持ち分があると、
他の人の住宅ローン金額が判り、おもしろいです。
個人情報的にどうなんだ?と思いますが・・・・・・。
119: 匿名さん 
[2010-03-09 20:24:43]
目の前のパソコンでそのくらい調べませんか?
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w002065.htm
今頃そんなことを言っていては、3/15には間に合わないですよ。
120: 匿名 
[2010-03-09 20:35:07]
いえ市区町村へ申請し、交付される証明書です。
登記簿謄本は法務局。
121: ↑ 
[2010-03-09 20:41:06]
すみません。家屋課税台帳登録事項証明書が市区町村です。
122: 匿名さん 
[2010-03-09 20:47:54]
あ、それなら多分ありますね。
税理士に任せていたと思ったら、まだですかって言われて大慌て

明日から長期出張なのにな
123: 匿名さん 
[2010-03-09 21:03:51]
>>116
郵送でも大丈夫だったのに
124: 匿名さん 
[2010-03-10 07:21:51]
>>120
>>121
その証明書は不要。
これは固定資産税に関するもので、だれが所有者かを特定する書類が税務署には必要。
したがって119投稿までが正解で、法務局(登記所)にもらいにいく。


>>116
>ネットから申告用紙をD/Lして印刷。
>用紙をもらって清書。申告書提出。
ダウンロードしたのなら、それに内容を打ち込んで印刷して持っていけばく(または郵送)いいじゃないの。
こんなのは数年前から国税庁のホームページでやっているよ。
E-TAXという方法もあるが、機材を用意して住基カードの登録が必要だから、金がかかるしかえって面倒くさい。
125: 匿名さん 
[2010-03-10 11:47:28]
確定申告3年分やりました。21年度分は結構早くに振り込まれましたが
19,20年度分はまだです。19年度はあまりの人の多さに断念。
5年さかのぼれるからいつでもいいやと思っていましたが、できるときにしないと
だめですね。2年分で50万なので痛いです。4月末までに振り込まれない時は
連絡しないといけないようです…早く振り込まれないかな?

2月中旬でしたが人が少なく、係りの人が一緒にやってくださいました。
助かりました。今年度分以降は職場でやってもらえばいいそうです。

書類を税務署で確認し(ネットでも確認できます)、持参すればいいです。
送付もいいらしい、ネットでも申告可能。でも計算間違いもあるから
会場にいったほうがいいです。ちなみに還付申告はいつでもいいので
確定申告の時期を避けたほうがスムーズかも。

それにしても19,20年度入居は住民税が返ってこないので悔しいですね。
126: 匿名さん 
[2010-03-10 12:51:00]
登記事項証明書って「全部事項証明書」ではダメなんでしょうかね??
127: 匿名 
[2010-03-10 18:38:27]
>>126

同じものです。
128: 匿名さん 
[2010-03-10 19:31:51]
>>127

ありがとうございます!
今日、税理士に送りました。

これって過去の購入した履歴がかなりあって、訳がわからないですね。
129: 116 
[2010-03-10 20:13:43]
>>123
1回目のアタックで、郵送でいいというのは知らされましたが、
この書類でいいのか、記入もれや不備とかが気になります。
もしあれば来年は郵送するでしょうが、今年限りの話ですので
万全を期しました。それにちょっと好奇心もありますしね。
130: 匿名 
[2010-03-10 21:00:39]
初歩的な質問で申し訳ないですがご教授ください。
21年度入居でローン控除分が所得税から引ききれない場合は約10万円を上限に22年度の住民税から控除されるで合ってますか?
例えば

ローン残高3000万
(1%控除で30万まで控除可能)
21年度所得納税額17万

の場合、22年度住民税から約10万円控除されて、合計約27万円の控除で合ってますでしょうか?
131: 入居済み住民さん 
[2010-03-12 07:14:38]
>130
うちの地区の自治体は、10万上限とかなかったような…
132: 匿名 
[2010-03-12 07:48:50]
130です。
131さん。私も上限があるとは思ってなかったのですが、検索して調べたところ、この様な事が書いてあるページを見つけて、130の質問をさせて頂いた次第です。
地方によって違う事はないと思うのですが・・・

http://www2.homemate.co.jp/trade/tax_law/deduction/what/howmuch/01/?ui...
133: 匿名さん 
[2010-03-12 09:51:59]
>>132

以下の総務省のページに書いてありますが、住民税からの控除の上限は97、500円です

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/...
134: 匿名さん 
[2010-03-12 09:53:33]
>>131

仮に住民税から97500円以上戻ってくるならば、自治体で住宅補助として何らかの政策を
しているのかもしれません。
135: 匿名 
[2010-03-12 12:33:45]
130・132です。
ありがとうございます。
やはり約10万円上限なんですね。
と言う事はやはり130の計算で合っているのですね。
136: 匿名さん 
[2010-03-12 22:12:22]
>>134
>住民税から97500円以上戻ってくるならば、
>自治体で住宅補助として何らかの政策をしているのかもしれません。
あるわけがありません。
もし、総務省の施策に関して、それを覆すようなことをするには、総務省の許可をとらなければなりません。

なぜ、住民税で住宅ローンの税額控除を行う必要が生じたかを考えれば、理解できるのではないですか?
小泉さんが首相だった時に、所得税(国税)と住民税(地方税)の配分を変えましたね。
このことによって、本来は国税からその税額控除で行うべきものが出来なくなってしまったので、その救済処置として住民税からも引けるように設けられた制度です。(幾多の制度変更はあり、2年間の空白とかで問題もありますが、地方が主導しているのではなくて、国が主導している救済制度です。


137: 匿名さん 
[2010-03-14 05:09:20]
3年分したのに19,20年度分がまだ戻ってきません。
皆さん、還付は5年さかのぼって出来ますが、やはりその時にしておいたほうがいいです。
50万をあてに今してたけど、きついな。
138: 匿名さん 
[2010-03-18 22:58:18]
今日、19.20年度分が返ってきてました。よかった。
こんなことなら全額借りてればよかった。
139: 匿名さん 
[2010-03-19 02:49:45]
リンク先の総務省のページを見る限り
住民税から控除される額は、一律97,500円じゃなくて
『前年分の所得税の課税所得金額等の5%』なのだから
各家庭異なりますよね?

97,500円超えちゃう人がいるだろうけど、その場合でも97,500円までしか控除
しないよ ってだけで。
140: 136 
[2010-03-19 07:22:37]
>>139
そうです。
住民税から控除できる金額には、2つの制限枠があるのです。

最大で97500円
所得税の課税対象金額の5%
どちらか少ない金額が、上限です。

5%の方は、所得税の最低課税税率が10%から5%に下がったことに起因しています。
本来は所得税でローン控除前の課税額で10%払うべき人が、5%しか払わなくなったので、その分の控除に関しては面倒みましょうという意図です。
ただし、もっと税率が高いところで5%を超えて税率が下がるケースがあっても、それは面倒みませんという意図でもあります。
141: 136 
[2010-03-19 07:33:15]
>>139
最大の97500円の方は、現在の所得税5%課税が195万円までなので、これは以前10%課税されたとしたら97500円多く所得税を払う必要があったから、少なくなった所得税で引ききれない97500円までですよという意味です。
142: 匿名さん 
[2010-03-19 07:46:17]
19,20年度入居者はこの住民税の還付がないので悔しい限りです。
新しくマンション購入して、還付してもらおうかな?
ま、無理ですけどね。
143: 匿名さん 
[2010-03-19 15:41:51]
>140-141
ありがとうございます。

>142
最大の97500円だとしても
月々8000円ちょっと、手取りが増えるってだけなので
新規でマンション購入妄想する程、悔しがる必要はないかと。
144: 匿名さん 
[2010-03-19 16:27:15]
なんだかわからなくなってきてしまった。
例えば、借入金額3,000万で控除可能額は30万

所得税が5万だった人は還付5万円。
住民税の控除は97,500円。合計14万7500円

所得税が25万だった人は還付25万。
住民税の控除は5万。合計30万であってる?
145: 匿名さん 
[2010-03-19 16:41:37]
そういえば、去年 売りと買いを行ったのですが、
売ったときに「売却損」が出ました。
その売却損は確定申告で控除されたので、住宅ローン控除以外にも
控除が発生して、全額還付されてきました。

おかげで扶養候補全てと医療控除を嫁さんの方につけたら、今度は
嫁さんの確定申告で最終的に全額還付されました。

ローンが5000万超えているので一応全額対象ではあります。

結局、我が家は世帯所得で全て全額還付されました。

さらに、子供手当てが6月から支給されるので、我が家はなんとプラス
になるのです。(子供3人いるもんで)

凄い制度ですね。

超低金利+所得税を払わなくてOK+子供手当てで年間46万ほど御金を
くれるわけですから。翌年からは、その2倍って言うではありませんか。

あとは会社が30年もって、土地の価値が下がらなく、かつ金利が上がらなければ・・・・

10年間は5000万までは繰上げ返済せずに ひたすら御金を溜めて
10年後にガツンと繰り上げすれば、人生計画は完璧だ!

どこまでうまく行く事やら

146: 匿名さん 
[2010-03-19 16:53:59]
>>144

合ってる。
住民税からの還付は「最大」97,500円。
還付のベースはあくまでも所得税。所得税で補えない分を住民税で補うという考え方。
147: 匿名さん 
[2010-03-19 17:11:43]
>146
>最大で97500円
>所得税の課税対象金額の5%
>どちらか少ない金額が、上限です。

では、140さんの↑は勘違いでOK?
148: 136 
[2010-03-19 22:25:07]
>>147
140投稿は、139投稿に対する住民税からの還付に関するものです。

140投稿の最初に書いているでしょう。
>住民税から控除できる金額には、2つの制限枠があるのです。

良く読め。
149: 匿名さん 
[2010-03-19 23:17:12]
140があってるなら、144は間違ってる。
どっちなんだ。
150: 匿名さん 
[2010-03-19 23:45:21]
>>149
所得税が5万円なのに、住民税が97500円控除されるような所得っていくらなのか教えてくれる?
(つまり所得税を5万しか払ってないのに、住民税を97500円以上払ってる所得ね)
151: 匿名さん 
[2010-03-20 00:50:18]
近かったのが財務省の
妻・子2人で年収500万のケース。所得税59500円・住民税135500円
でも、上記を調べたおかげで、納得出来ました。

>例えば、借入金額3,000万で控除可能額は30万

>所得税が5万だった人は還付5万円。
>住民税の控除は97,500円。合計14万7500円  ×

所得税が5万だった人は還付5万円。
住民税の控除は5万円。合計10万円 ○
152: 匿名さん 
[2010-03-20 15:14:36]
住宅ローン控除をもらってすぐに親に追加の仕送りをしました。
残りは繰り上げに使いました。
153: 匿名さん 
[2010-03-24 12:28:08]
152さん

親に仕送りとはえらい!年齢いくつですか?
私なら全額繰上げにしちゃう。
154: いやいや 
[2010-03-26 00:16:43]
http://10taku.biz/1-200nen-2.htm
これ見ると全額じゃ?
155: 136 
[2010-03-27 18:01:54]
>>154
具体的なことを書いて説明しないと、どうともとれる書き方です。
引用している例は2つありますが、ローン控除全体額のことと、所得税・住民税が少なくて全額控除を受けられないことをごっちゃにした例で、誤解をまねきそうですね。(現にあなたは誤解している。)

所得税の税額控除前の課税対象金額が195万円の場合が、わかり易い例になります。
この場合、所得税は税額控除前で税率が5%ですから97500円です。

住民税は所得税と比較して、基礎控除が5万円少ないので最低でも税額控除前の課税対象金額が200万円、所得割の税率は10%ですから20万円強となります。

この例の場合、税額控除は所得税で最大97500円しか戻りませんから、住民税の税額控除も最大97500円しか戻りません。

そもそも、所得税の最低税率が税額控除前の課税対象金額195万円までの分が10%から5%に引き下げられたことが、この住民税から控除する制度の創設されたきっかけです。
その差額が97500円。
そして、所得税の課税対象金額が195万円より少ない人には、住民税からの税額控除も当然に減らす必要があるわけだから、課税対象金額の5%の上限があるわけ。(97500円よりも少ない)
156: 136 
[2010-03-27 18:21:42]
>>154
所得税の課税対象金額が195万円を超える場合は、どうなるでしょうか?
これを超えると所得税の税率は10%になり、330万円を超えると20%になります。

課税対象金額が695万円までは、以前の税率と異なるのは195万円以下の部分だけなので、所得税は以前の制度よりも97500円安いことになります。

課税対象金額が695万円から1800万円までは以前の制度より3%税率が高くなるため、これ以上の救済処置は不要です。

よって、所得の低い人のことを考慮すれば問題無いので、住民税の税額控除は最大97500円(ただし課税対象金額の5%が少ない場合はその金額まで)となりました。

157: 匿名さん 
[2010-04-02 18:26:00]
住宅ローンの控除って数年後に借り換えして銀行が変わったりする時って控除が無くなるとか、何か再申請手続きする必要とかありますか。
158: 136 
[2010-04-02 19:51:15]
>>157
手続きは当然必要です。

借換した年は、年末調整での所得税調整は出来ないので翌年に所得税の確定申告が必要です。

考え方は「今まで適用を受けていた住宅ローン減税制度のままで、次のローンがそれを継承する。」ということです。
ローン金額が以前のローン残高より増えても、以前のローンの最終残高と新規借入金額の按分率を算出して、新規ローン年末残高に按分率を乗じた金額までしか認められません。翌年以降も按分率を乗じる点は同じです。
ローン金額が以前のローン残高より少ない場合は、按分率は1で計算します。そのまま計算すると按分率は1より小さくなりますが、年末残高より税額控除の計算対象金額が増えることはありません。
159: 136 
[2010-04-02 20:00:22]
158投稿の訂正

× 按分率は1より小さくなりますが
○ 按分率は1より大きくなりますが

補足説明

借換前の残高が900万円、借換後の借入金額が1000万円の場合、按分率は0.9となります。
その年の年末残高が990万円だと、990万円×0.9=891万円が税額控除の対象となる残高です。
160: 157 
[2010-04-03 12:46:23]
136さん
詳細な解説でよくわかりました。
ありがとうございます。

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