管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-02-21 14:22:24
 

最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。

[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46

 
注文住宅のオンライン相談

管理寺の修行場

No.1  
by 匿名さん 2012-12-15 09:44:14
何じゃいな?
誰が坊主で誰が小坊主かな?
No.2  
by 匿名さん 2012-12-15 10:08:35
管理会社は管理組合の経理を主とした業務で十分なのに管理組合の預金通帳を保管しているので残高を見ては工事に関与し、中間マージンの不当利益を取る悪質なのが多い。
No.3  
by マンション住民さん 2012-12-15 10:39:50
なんで自分の通帳を他人に預けるのですか?普通ではありえない。
管理組合の代表の理事長が通帳と印鑑を保持すべきです。
管理会社が通帳を持ってると横領計画が立てられます。
No.4  
by 匿名さん 2012-12-15 11:29:47
理事長が信用できないから通帳と印鑑を同時に保管させないのだよ。
No.5  
by 匿名さん 2012-12-15 12:01:09
例えば理事長が横領したら補填はどうなる?
それを考えれば、管理会社と分散保管にしてリスクも分散する方が合理的だ。
No.6  
by 匿名さん 2012-12-15 12:10:45
>なんで自分の通帳を他人に預けるのですか?普通ではありえない。
標準管理委託契約書を読んで勉強しましょうね。管理会社も管理組合も印鑑と通帳の同時保管の例はありませんよ。
>管理組合の代表の理事長が通帳と印鑑を保持すべきです。
通帳の預金は組合員の共有財産ですよ。一人の人に権限を委ねて宜しいのですか?
理事長が借金が多いと個人の都合で一時借用し、それが焦げ付き横領に発展するのですよ。
>管理会社が通帳を持ってると横領計画が立てられます
原則的には通帳を管理会社が保管するのは委託業務を行うためで、出金の為には出金伝票に記載したものを理事長の所に持参し、押印してから行うので安全は確保されています。
この様に管理会社には現金決済はさせずに出入金を通帳の上だけに行わせ、毎月この通帳による収支決算書と貸借対照表を提出させ、当然に通帳も監査しているのが現実なことを知ってから書き込みまをしましょう。
No.7  
by 匿名さん 2012-12-15 12:12:53
「こういうことも知らずに文句だけ言う組合員もいる」ということが
わかっただけでも大きな収穫かも。
No.9  
by 匿名さん 2012-12-15 12:22:19
理事長が横領したら刑事告訴と民事損害賠償の請求をすればいい。
管理会社が横領しても同じだ。
No.10  
by 匿名さん 2012-12-15 12:26:51
>理事長が信用できないから通帳と印鑑を同時に保管させないのだよ。

それは異なことを言う。
理事長が印鑑、管理会社が通帳、このように分散保管してて本当に横領は防げるのか?
両者が共謀したから1000マンを超える横領ができたのだよ。
No.11  
by 匿名さん 2012-12-15 12:28:50
そういう組合員への対策ってしなきゃな。

例えば色んな決め事にしても
「あんたは決定が遅いわよ!そんなの来週からでも出来るようにしなさいよ!
決められないなら総会で話し合ってそこで決めたら!明日とか総会したら?」
とブチ切れてくる組合員もおるからな。

「あの、実は理事会というのがあってですね。そこで理事の意見も・・・
それで総会は開催日の2週間前には皆さんに・・・
そして総会は議案を採決する場所なので、その場で話し合ってもすぐには・・・」

No.12  
by 匿名さん 2012-12-15 12:32:44
他スレから転載。

これは公開されている某マンションの総会議事録。
領収書のない支出が発覚した場合の前期組合長(理事長)の弁明が参考になる。
ポイントは「監査で承認されているから問題ない」で突っ張ることだ。
不正は監事を理事会が抱き込むことが最善の方策ということになる。
No.13  
by 匿名さん 2012-12-15 12:36:46
>>9
馬鹿?
裁判は絶対ではない。
特に民事はな。
管理組合としての債権は対個人は避けるべき。
いくら勝訴の判決取ってもトンズラされたらどーするの?
No.14  
by 匿名さん 2012-12-15 12:54:03
債務名義があれば差押して競売にかけられる。
No.15  
by 匿名さん 2012-12-15 12:55:38
とんずらされないように逮捕してもらいたいから刑事告訴を先にするのでは?
No.16  
by 匿名さん 2012-12-15 12:57:00
>領収書のない支出が発覚した場合の前期組合長(理事長)の弁明が参考になる。 ポイントは「監査で承認されているから問題ない」で突っ張ることだ。

そんな監事いるの?
あり得ない事を書くのは止めましょう。
いづれにせよ、理事長も監事も同罪です。
No.17  
by 匿名さん 2012-12-15 13:02:40
>理事長が印鑑、管理会社が通帳、このように分散保管してて本当に横領は防げるのか?

では対案を書きなさいよ。
駄目、駄目は赤子でも言うよ。
No.18  
by 匿名さん 2012-12-15 13:14:49
役員とは別に出納長を住民から選出し、常に理事長と管理会社を常時監視する。
出納長は全権があり、理事長宅や管理事務室への家宅捜索権を持つ。
No.19  
by 匿名さん 2012-12-15 13:26:26
ついでに出納長とやらに身柄拘束権(逮捕の管理組合版)を持たせたらいい。
No.20  
by 匿名さん 2012-12-15 14:39:45
印鑑と通帳は出納長に預けたらいい。
No.21  
by 匿名さん 2012-12-15 14:59:54
役員も管理会社も信用できないなら、住民の組合員が管理するしかないね。
No.22  
by 匿名さん 2012-12-15 15:25:57
他人は一切信用出来なきゃマンションに住まなきゃいいんじゃない?
No.23  
by 匿名さん 2012-12-15 15:29:37
>役員とは別に出納長を住民から選出し、常に理事長と管理会社を常時監視する。 出納長は全権があり、理事長宅や管理事務室への家宅捜索権を持つ。

残念ながら、子供じみた発想は憲法違反ですね。
No.24  
by 匿名さん 2012-12-15 15:30:12
戸建買えないからマンションに住んでる人は多いと思う。
都内じゃ土地だけで数千万するからね。
No.25  
by 匿名さん 2012-12-15 15:53:54
>他人は一切信用出来なきゃマンションに住まなきゃいいんじゃない?

信用するしないの問題ではなく、誰が選出されようが不正を行う環境を除外するのは当然です。
No.26  
by 200戸の理事 2012-12-15 16:18:21
横領は、
管理会社担当の横領は保証されるので、
防止よりも発見に注力する
理事の横領は、保証がないので、
防止に注力する。
No.27  
by 匿名さん 2012-12-15 16:25:23
そうすると管理会社に横領してもらった方がいいということか?
ならば理事長に決済させない方がいい。
No.28  
by 匿名さん 2012-12-15 16:50:46
それだったら管理会社に横領させて分け前を理事がもらい、後で発覚しても管理会社が弁済してくれるからいいね。
No.30  
by 匿名さん 2012-12-15 17:04:15
最近行政処分食らったイオンディライトも行政処分待ちの東急コミュニティーも、横領金2000万円と1600万円は管理会社が弁済した。管理組合役員たちは胸をなでおろしたことだろう。しかも共謀が疑われている役員たちは無傷だった。
No.31  
by 匿名さん 2012-12-15 17:37:00
>最近行政処分食らったイオンディライトも行政処分待ちの東急コミュニティーも、横領金2000万円と1600万円は管理会社が弁済した。管理組合役員たちは胸をなでおろしたことだろう。しかも共謀が疑われている役員たちは無傷だった。

実行者が悪人に違いないが、おめおめとそれを許す役員達は何年にも亘って管理会社におんぶにだっこした結果であり、そのような役員を選んだ組合員も責任の一端を感じて、今後は役員の選任は慎重にすべである。
No.32  
by 匿名さん 2012-12-15 17:37:22
>>30
役員の共謀が疑われたとしてもそれはそのマンションの問題であって門外漢がどうこう言っても仕方ない。
No.33  
by 匿名さん 2012-12-15 17:41:08
>今後は役員の選任は慎重にすべである。

役員候補全員に興信所でも入れて身辺調査するのか?
No.35  
by 匿名さん 2012-12-15 18:44:42
横領候補は総会で選任されないよ。
No.36  
by 匿名さん 2012-12-15 18:54:29
問題はなぜ横領が発生するのか?だろう。
道徳のある普通の人なら横領はしない。
No.37  
by 匿名さん 2012-12-15 19:09:35
それは生活が苦しいから、遊興費が足りないからだと思う。
No.38  
by 匿名さん 2012-12-15 19:21:03
>問題はなぜ横領が発生するのか?だろう。

予防は簡単、理事、監事、組合員それぞれがその立場の仕事を真面目にやれば少数の犯罪者の発生は防げる。
但し、特定の人に押し付けたり、任せたりすればスキだらけになるので不心得者が発生する原因になる。
No.39  
by 匿名 2012-12-15 19:32:27
それにしても君ら毎日横領の話を色んなスレで、
そして同じメンバーで終日してるけど、
同じ話を何ヵ月も繰り返し繰り返し無限ループで
ホントに飽きないもんだな。
No.40  
by 匿名さん 2012-12-15 19:59:13
それは管理組合も業界もみな注視してるからだよ。
東急は2012年に360万円の横領でマンション管理適正化法に基づく指示処分を受けた。
ところがその2年後の今年2012年に1600万円の横領を監督官庁に届け出た。
たぶん処分は来年になるが、再度指示処分なのか、それよりも重い業務停止処分なのか、だ。
みなが注目しているよ。
No.41  
by 匿名さん 2012-12-15 20:17:15
とりあえず処分内容が発表にならないとコメントしようがないね。
No.42  
by 匿名さん 2012-12-15 20:43:12
そのんなのレアーケースで珍しくもないが、余程、管理会社任せのだらしのない管理組合だったんだね。
No.43  
by 匿名さん 2012-12-15 21:15:37
他スレから転載。

個々の内容(イオン2000万円と東急1600万円の件)には違いがあるが、両社の横領の共通点を抜き出すと次の通り。
・何百万円もの修繕工事を架空発注している
・理事長が管理会社の請求により架空工事代金の支払決済をしている
・管理組合の監事による監査が全く機能していない
・発覚は両社とも社内業務監査(管理組合の監査では発覚していない)
・何れも管理会社が管理組合に横領金額を全額弁済している
・管理会社社員は懲戒解雇(イオンは刑事告訴、東急は刑事告訴見送り)
・管理組合理事長は無傷で何らペナルティーが課されていない

どこの管理組合も同じだが、昨今の会計の仕組みでは高額の支払(又は現金引き出し)は管理会社単独での犯行はほぼ不可能で、必ず理事長決済とペアによる犯行である。
従って、理事長の共謀が疑われ、また数百万円の架空工事の承認は理事会で決議するので、理事会(理事全員)の共謀も疑われ、なおかつ監事の監査も疑われることから監事の共謀の可能性も否定できない。
修繕工事は、発注(管理組合)→検収(管理組合)→請求(管理会社)→支払い(管理組合)のプロセスを踏むので、少なくとも管理組合(理事長)が架空工事を検収しない限り支払われない仕組みである。

今後はこのような不祥事が発覚した場合は、管理組合も住民(組合員)による懲罰委員会を設置し、管理組合役員に対する刑事告訴や民事提訴を行う必要があるだろう。
ただ、管理会社が何れも全額弁済しているので管理組合としては損失が補填されてしまっている。管理会社は余計なことをするものだ。管理会社のやり方は、共謀でも「罪を一身にかぶって管理組合を助ける」なのである。

実損がない限り、管理組合の役員はたとえ不祥事を起こしても組合員から訴えられることは少ないだろう。損害が管理会社によって全額弁済されているから、不法行為による損害賠償請求は難しい。別の請求事由が必要になる。
だから管理組合の役員は横領得になってしまう。「管理会社と共謀して横領しても管理会社が全額弁済してくれる。」これでは役員のモラルはなくなるだろう。
No.44  
by 匿名さん 2012-12-16 10:23:54
>今後はこのような不祥事が発覚した場合は、管理組合も住民(組合員)による懲罰委員会を設置し、管理組合役員に対する刑事告訴や民事提訴を行う必要があるだろう。

そんな事より役員の選任方法に問題があると考えないの?
又繰り返すこと請け合いだね。
No.45  
by 匿名さん 2012-12-16 10:27:57
具体的には役員の資産公開をさせるとか?
そうでもしないと役員の負債額はわからないし、万一横領した場合の弁済充当資産もわからない。
No.46  
by 匿名さん 2012-12-16 10:44:39
役員から横領時の弁済について念書をとればいい。
そうすれば告訴や民事提訴の時の証拠物件になる。
No.47  
by 匿名さん 2012-12-16 10:56:24
絶対に役員に選任される事のない御仁の書き込みが続くのが面白いね。
No.48  
by 匿名さん 2012-12-16 11:35:24
>どこの管理組合も同じだが、昨今の会計の仕組みでは高額の支払(又は現金引き出し)は管理会社単独での犯行はほぼ不可能で、必ず理事長決済とペアによる犯行である。

制度を実行せずに、長年理事長が責任感がなく管理会社任せの結果に過ぎない。
具体的には理事長が銀行の支払伝票に金額不記載のもや、追加記入できる金額に証憑である請求書を提出させずに押印している。
No.49  
by 匿名さん 2012-12-16 11:46:15
問題は架空発注だと思う。これは理事会ご承知だろう。
No.50  
by 匿名さん 2012-12-16 12:01:13
架空発注って空気発注してるようなものですか?
No.51  
by 匿名さん 2012-12-16 12:13:57
タダの空気をお金を出して買うようなもんだろう。
No.52  
by 匿名さん 2012-12-16 12:46:51
そんな事をされても気づかない理事長、会計担当理事はロボット以外の何物でもない。
No.53  
by 匿名さん 2012-12-16 13:12:35
これなど良い例だ。
マンション管理業者に対する監督処分について
イオンディライト株式会社のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下 「マンション管理適正化法」という。)違反について、国土交通省関東地方整備局長 は、本日、同社に対し、マンション管理適正化法に基づく監督処分を下記のとおり行 った。

1 処分の内容
○マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
1今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
2法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
3日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
4管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
2 処分理由 被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し、当該管理組合に損害を与えた。 このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第81条第1号に該当するものである。
(参考)イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 代表取締役 梅本 和典 国土交通大臣(3)第061275号
No.54  
by 匿名さん 2012-12-16 15:44:24
この業界は社員に横領の体質があるのだろう。
No.55  
by 管理寺 2012-12-16 15:51:05
 これ、何のスレなんだ?
 立派な管理会社とお金持ちしかいないマンショ住人のスレかな?
No.56  
by 匿名さん 2012-12-16 15:52:00
管理会社、マン管しの収入は頭打ちは勿論、給料に時給化、年寄りのリストらが進んでいる。
一方、管理組合の預貯金は現実にあり、それを管理すべき管理組合が管理会社任せで頼りきって来れば、
手を付けたくなるのは当然だ。
No.57  
by 匿名さん 2012-12-16 16:39:42
管理会社から見れば管理組合の金庫は埋蔵金だお。
No.58  
by 匿名さん 2012-12-16 16:44:40
埋蔵金だからみな横領したくなるのですね。
No.59  
by 匿名さん 2012-12-16 17:52:09
それに気が付かない管理組合の役員さん達よ。
No.60  
by 匿名さん 2012-12-16 17:59:04
みんなで横領すれば怖くない。これが一番困る。
No.61  
by 匿名さん 2012-12-16 20:40:08
それを黙って見ている組合員は子供の頭脳かしら?
No.62  
by 匿名さん 2012-12-16 22:26:13
情報開示されない限り組合員にはわからない。
No.63  
by 匿名さん 2012-12-17 08:08:51
>情報開示されない限り組合員にはわからない。

へー、ご自分が出した管理費、修繕積立金の内容、金額は年一回の総会で貸借対照表に各銀行毎に開示されているのですよ。
その行く末が情報開示されない限り分からないとは情けないお人ですね。横領の情報なんて誰が開示しますか。
結論は待っていては横領は予防できません、自分から参画するか、適任者を役員に推薦してまともな管理組合業務が出来る様にすることです。無能な役員が存在する限り管理会社は管理組合の財産を収奪することに懸命になるのです。
No.64  
by 匿名さん 2012-12-17 13:13:04
総会の年間事業報告に理事長は管理会社と結託して修理費の一部を横領しましたと情報開示しないと横領は分からないんだ。
お粗末な管理組合もあるもんだ。
No.65  
by 匿名さん 2012-12-17 15:12:19
総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。
No.66  
by 匿名さん 2012-12-17 15:29:12
↑原本じゃなくコピーの添付じゃ、改竄できるよ。
No.67  
by 匿名さん 2012-12-17 17:24:37
>総会資料に銀行の残高証明書を添付しない限り改竄された資料では分からない。

残高証明は有る特定時点、会計年度末の残高を証明するに過ぎない。
これ以外に、理事長、会計担当理事は通帳原本を確認するのが常識だよ。
その際には自分でスキャンやコピーするのは当然だ。
その結果、管理会社の毎月の滞納者報告書、収支決算書、貸借対照表をチェックが出来る。
No.68  
by 匿名さん 2012-12-17 19:02:35
実務は分からないらしい。
No.69  
by 匿名さん 2012-12-17 19:51:07
丸投げです。
No.74  
by 匿名さん 2012-12-18 10:32:12
借入する前に修繕積立金が適正金額か分かりそうなもんだがね。
その為に長期修繕計画表で修繕積立金の金額を出して、大規模修繕時期に不足するならば金額を増額するか時期をずらすのが常識だよ。
No.75  
by 匿名さん 2012-12-18 11:14:24
最近のマンションは売るために維持費、特に修繕積立金を過小にしているので、新入居一年目から修繕積立金は見直さないと借りる破目になる。
No.76  
by 匿名さん 2012-12-18 11:37:47
管理会社もお金のない痩せたマンションを管理委託するのも大変だね。
No.77  
by 匿名さん 2012-12-18 12:03:38
一時的な不足なら借り入れて、繰上げ返済すれば、積立金の値上げは回避できる。
積立金は潤沢である必要はない。ぎりぎり運営で組合員の無用な積立は止めるべきだ。
No.78  
by 匿名さん 2012-12-18 12:08:16
今時借りるなら延期すべきで管理会社の困窮に利用されるのは明らかだね。
No.79  
by 匿名さん 2012-12-18 12:54:21
延期は困りますよ、管理会社が・・・。
No.80  
by 匿名さん 2012-12-18 17:51:42
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。

(預金口座の開設)
第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

「第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。」とはどのようにするんですか?
No.81  
by 匿名さん 2012-12-18 17:59:01
管理委託契約している管理会社は、
一 甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、組合員別の一月当たりの管理 費等の負担額の一覧表(以下「組合員別管理費 等負担額一覧表」という。)を甲に提出する。
二 組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、4 の事務を行った後その残額を、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、甲の保管口座に 移し換える。
収納口座 ○○銀行○○支店
保管口座 ○○銀行○○支店
No.82  
by 匿名さん 2012-12-19 08:28:32
>二  組合員別管理費等負担額一覧表に基づき、毎月次号に定める預金口座振替日の○営業日前 までに、預金口座振替請求金額通知書を、○○ 銀行に提出する。

簡単に書いてあるがこれが複雑だ。
組合員別管理費等負担額一覧表は個人別なので自分の口座に潤沢な預金を持っている組合員は毎月一定金額を書くだけで済むが、滞納者については滞納分及びそれに対する遅延損害金を加算して記入し銀行に提出する。
そして「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。
これに基いて新たな滞納者、滞納継続者、滞納者のうち回収完了者などが判断できる。
さらに面倒なのが、これらの組合と銀行の流れに乗らない自分の口座を持たない、持てない者の存在だ。
組合口座に入金手続きはするが、当然に一括入金なので組合としては管理費、修繕積立金などに振り分けねばならない。
このケースで滞納すると組合員別管理費等負担額一覧表に記入ができず組合と銀行の流れの枠外となることとなる。
No.83  
by 匿名さん 2012-12-19 11:35:16
口座振替だけど。滞納してる人は口座から落ちなかった。
No.84  
by 匿名さん 2012-12-19 16:49:57
>「当月分は前月の○日までに 」自分の口座に引き落すべき金額がないない者を含めて、銀行から収納明細、未納明細の一覧明細表が送られてくる。
と説明済み。
No.85  
by 匿名さん 2012-12-20 08:28:22
管理組合或いは管理会社は銀行との契約に基づき全組合員の集金振替請求一覧表を振替日迄に銀行に提出し、
銀行はこの一覧表に基いて引き落としを行い、預金口座の残高不足による振替不能状況を含む全組合員の集金振替一覧表(収納・未納表)を管理組合或いは管理会社に送付する。
No.86  
by 匿名さん 2012-12-20 16:38:49
こんな難しいこと分かる奴いないよ。
No.87  
by 匿名さん 2012-12-20 19:28:35
自分の管理費などの自動振替口座のことを言っているのに難しいとはないでしょう。
No.88  
by 匿名さん 2012-12-21 08:24:21
通帳上の毎月の管理費、修繕積立金の金額=予算上の金額−滞納額+前月迄の滞納金回収額+滞納者の遅延損害金
No.89  
by 匿名さん 2012-12-21 08:55:39
どのスレでも横領の話と理事長解任話と口座引き落としの話の無限ループだな。
少ない固定参加者でスレ進行してるから止むを得ないが。
No.100  
by 匿名さん 2012-12-28 11:26:26
マンション管理を管理会社に任せるのは良いとしても、その経過、結果をチェックする事は必要となる。
それをチェックするのが管理組合役員の理事長始めの理事及び監事で、それぞれの職務で行うことが求められる。
従って、役員には総会で適任者を選出すべきである。
No.101  
by 匿名さん 2012-12-28 11:43:20
適任かどうかは総会では分からない。
議案には名前と部屋番号しか書いてない。
No.106  
by 匿名さん 2012-12-28 13:10:42
>102
うちのマンションは、団地型マンションで、600戸以上もあるのに
全員の住民の把握はできないよ。
No.108  
by 匿名さん 2012-12-28 15:18:46
一般には同じ建物、同じフロアー、友人、知人、総会の発言、過去の実績などで人間を判断する機会は幾らでもあるが、引き篭もりでは無理だね。
No.109  
by 匿名さん 2012-12-28 15:45:39
候補者を一堂に集めて尋問したらいい。
No.110  
by 匿名さん 2012-12-28 17:13:44
総会で選任するのです。
No.111  
by 匿名さん 2012-12-28 20:50:28
あっ、そうかい。
No.112  
by 匿名さん 2012-12-29 09:33:05
そうです。分かれば良いよ。
No.113  
by マンカン理事長 2012-12-29 11:02:11
自己解決したのはよかったな。
No.114  
by 匿名さん 2012-12-29 11:11:06
役員の選出は理事会として役員候補として被推薦者、立候補者を募り、応募が定員をオバーする場合は総会での選挙、定員なれば理事会で審議の結果を役員候補として総会に推薦するのが常識。
No.115  
by マンカン理事長 2012-12-29 11:53:15

×:役員の選出は理事会として

○:役員の選出は選挙管理委員会として
No.116  
by 匿名さん 2012-12-29 12:49:12
>×:役員の選出は理事会として
>○:役員の選出は選挙管理委員会として

理事会は総会議案提出権があるので、選挙管理委員会は不要。
No.117  
by 匿名さん 2012-12-29 13:14:16
選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
理事会が次期役員候補を選出すると、不正のもとになる。今期理事会に次期理事会の役員を選出する権限などない。
役員選挙・選出は公明正大でなければならない。
No.118  
by 匿名さん 2012-12-29 16:20:45
>選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。

大げさな非能率的な管理組合だね。
No.119  
by 匿名さん 2012-12-29 16:24:36
今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
No.120  
by 匿名さん 2012-12-29 16:49:59
>今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。

何それ? 日本の事ですか?
支配される様な人が居るとは驚きですね。
区分所有者から委任もされていない選挙管理委員会なる可笑しげな組織に何ら権限はなく、
理事会には総会議案の提出権があり、総会で議決すれば全く問題なし。
No.121  
by 匿名さん 2012-12-29 17:01:57
>>120
うちは管理規約の附則で「役員選出選挙規定」がありますよ。
その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
役員候補の募集・選挙・抽選を行います。
その結果を理事会に上げます。
No.122  
by 匿名さん 2012-12-29 17:44:03
>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、

管理組合の理事は良いとして、組合員は誰が選任するのですか?
選任の仕方次第ではそれこそ選挙の公平性が担保されている選挙管理委員会とはいえませんね。
理事会の理事の中に会計担当がいる様に選挙管理担当の理事がいても不思議ではありません。
No.123  
by 匿名さん 2012-12-29 17:59:07
基本は立候補。いなければ抽選。
毎年の選挙管理委員会の設置業務は理事会で行う。
選挙管理委員会が設置されたら、理事会は一切干渉できなくなる。
No.124  
by 匿名さん 2012-12-29 19:46:45
違って来たね。
前は組合員と理事が委員会を作るとか、架空のデタラメは止めたまえ。
No.125  
by 匿名さん 2012-12-29 20:43:53
違ってないと思う。
組合員と理事から選挙管理委員会の立候補を募ることだろ?
No.126  
by 匿名さん 2012-12-29 21:40:31
No.127  
by 匿名さん 2012-12-30 09:17:57
拝読しました。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。
2 選挙管理委員会は、棟ごとに 1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。
3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの 1 年とする。
4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。

>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
とは全く違うし、
組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。
問題点は管理規約で
(役員の選任)
第33条 役員は、湘南西部住宅に現に居住する組合員の中から選出する。
と規定しておきながら、

棟ごと1名互選される29人の「選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。」ことである。
規約との矛盾、理事会のメンバーとの不平等は許されるものではない。
国政選挙を思い返してご覧なさい、こんな不平等が許される例がありますか?
No.128  
by マンカン理事長 2012-12-30 09:23:38
>組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。

重大な間違いをしている。
理事会は組織ではない、会議である。総会の下位に位置づけられる理事による会議。
No.129  
by 匿名さん 2012-12-30 09:36:44
自分の管理規約をよく読みましょうね。
自分の粗悪な常識(非常識?)で判断するのは止めましょうね。

(理事会)
第37条 理事会は,理事等で構成し、
総会の決議およびこの規約の定めに基づく業務の執行ならびに業務委託について必要な事項を決定する。
ー略ー
8 理事会は業務を円滑に執行するため、その責任と権限の範囲内において、委員会および専門委員会を設置し、特定の課題について調査または検討させることができる。専門委員会は、組合員等または占有者の中から、理事会が委嘱する若干名で構成する。
専門委員会の設置、運営については別に細則を定める。
No.132  
by マンカン理事長 2012-12-30 09:52:00
総会が組合員の決議機関であるのと同様に、理事会は理事の決議機関である。
もし管理組合の「組織」と敢えて見るなら、管理組合の組織は理事会ではなく「総会」になる。
総会が理事会の上であることは自明。
No.133  
by マンカン理事長 2012-12-30 09:53:52
管理組合の役員は、組合員から管理組合業務の執行を委任された組合員の下僕と思え。
No.135  
by 匿名さん 2012-12-30 10:51:56
組織は組合員だと思うよ。あとは機能だけ。
強いて言うなら「執行部」と表現した方がいい。
総会も理事会も会議だから。
No.137  
by 匿名さん 2012-12-30 11:11:16
総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
また開催できたとしても理事会なら成立要件、総会と理事会は決議要件が、満たされなければ無効になる。
だから総会や理事会を組織と考えるのは不適。あくまでも任意の会議と考えるべきもの。
No.138  
by 元労組委員長 2012-12-30 11:21:26
>>137
管理規約ではその通りで正しい。
総会や理事会を24時間365日常時開催することは不可能に近い。
そうなると区薬に規定がないが「執行部」なる概念が必要になる。
それは理事長をトップとする組織になる。労働組合と何ら変わらん。
No.139  
by 元労組委員長 2012-12-30 11:22:58
区薬→規約
No.140  
by 匿名さん 2012-12-30 11:25:50
>総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。

総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。
それらを機能させるには一定のルールが必要なだけです。
これが組織と機能の違いです。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.141  
by 匿名さん 2012-12-30 11:27:08
たとえば共用部分で傷害事故があった場合、管理組合として誰が対応するのか?
即時対応が必要になるが、理事会を開催する時間がない。理事会は1週刊前までに開催通知だ。
そうなると執行部が対応することになる。
No.142  
by 匿名さん 2012-12-30 11:29:38
>総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。

組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.143  
by マンカン理事長 2012-12-30 11:38:56
総会は理事長が召集かければ総会は成立する。ただし決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならない。
理事会は理事長が召集かけても成立要件が満たされなければ流会になる。たとえ成立したとしても決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならないのは総会と同じ。
No.144  
by 匿名さん 2012-12-30 11:42:04
>そうなると執行部が対応することになる。

執行部って誰?
No.145  
by 匿名さん 2012-12-30 11:44:01
>組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。

へー、珍しい管理規約だね。
管理費は誰に請求するか不明な管理組合があるんだ。
No.146  
by マンカン理事長 2012-12-30 11:49:05
執行部は役員すべてで代表が理事長。
管理費は管理組合(代表は理事長)が全組合員に請求する。
ちなみに訴訟で管理組合を提訴するときは「被告:XXX管理組合 代表○○○理事長」とする。
No.147  
by マンカン理事長 2012-12-30 11:51:15
「執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織」
No.148  
by マンカン理事長 2012-12-30 11:52:48
従って執行部の決議会議が理事会と位置付ける。
No.150  
by マンカン理事長 2012-12-30 11:56:51
このように執行部(組織)と会議(理事会)を区別しないと、日常の管理組合業務の執行はできない。
No.151  
by 匿名さん 2012-12-30 11:57:48
2年くらいまえのスレを読むと、まともな議論が多い。話がかみあってるし、マナーもあるし。
最近は2ちゃんもどきになって読むに耐えん。マンション管理に興味も知識もないくせに何で来るのか。
No.152  
by マンカン理事長 2012-12-30 12:00:05
この概念を全役員に説明して実施したところ、役員たちは頭がおかしなったのか理事会に出てこなくなった。
従って理事会は開催されていない、ただし管理組合業務は理事会決議が必要な事項以外の経常業務は滞りなく執行されている。
なぜなら、執行部が存在しているからである。
No.154  
by マンカン理事長 2012-12-30 12:06:42
一つの例を挙げると、委託先の管理会社の月次報告をナゼ理事会で延々と審議しているのか?
月次報告は理事会の決議事項ではない(管理規約)。
従って月次報告は、経常業務の審議・決議を行う定例役員会で報告を受ければいいのである。
その定例役員会の審議の結果、理事会決議が必要なら理事会に上程すねばいいのである。
No.155  
by マンカン理事長 2012-12-30 12:09:11
こうすることにより、定例は役員会、理事会は任意、となり理事会を管理規約通り厳格に運営することができるようになる。
No.156  
by マンション住民さん 2012-12-30 12:19:39
>「執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織」

この考えが徹底されれば、理事会に対する一般の誤認識が是正されまする。
No.157  
by 匿名さん 2012-12-30 12:22:17
一般には理事会とは「役員の集合体」と解釈されてるので、管理規約の理事会規定と大幅に乖離している。
「役員の集合体」は「執行部」と認識する必要がある。
No.158  
by 匿名さん 2012-12-30 12:48:49
執行部がないと経常業務の執行はできないね。
経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。
No.162  
by 匿名さん 2012-12-30 13:12:29
>>159
一般には「理事会」と言ってるよ。
成立しなくても「理事会」だし緊急招集も「理事会」。
管理規約違反がはなはだしい。
No.163  
by 匿名さん 2012-12-30 13:22:23
>執行部がないと経常業務の執行はできないね。 経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。

この人は漢字だけの事以外は知らないことが明白に成りました。
経常業務は前年度の総会で業務内容、予算等が決議されていることを全く知らないことが証明されました。
No.164  
by 匿名さん 2012-12-30 13:24:49
通常の管理規約で特段の定めがなければ緊急の理事会は開催できないね。
理事会開催通知は1週間前までに通知だから早くても1週間後にしか開けない。
緊急時に今日夜開催とか明日開催は理事会は無理。
昨年の3.11震災時がそうだった。その3月は理事会は一切開催されなかった。
すべて執行部の緊急業務で役員会開催して対応した。
No.165  
by 匿名さん 2012-12-30 13:28:05
>経常業務は前年度の総会で業務内容、予算等が決議されている

総会決議は執行権限を次期管理組合に授与している。
執行に当たっては、その時の管理組合執行部の裁量権にゆだねられているので、場合によっては総会決議は反故にされる場合がある。
No.166  
by 匿名さん 2012-12-30 13:34:18
うちも臨時総会の議案に瑕疵があったのに委任状多数で可決されてしまったので、組合員から激しいクレームがついて、いったん決議を反故にして仕切り直ししたよ。
No.172  
by 匿名さん 2012-12-30 13:51:04
次のネタ、だれか投下しる。
No.179  
by 匿名さん 2012-12-30 17:47:58
>執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織

それを役員と言う。
No.182  
by 匿名さん 2012-12-30 19:01:32
執行部とは組織である。その構成員が役員。
No.183  
by 匿名さん 2012-12-30 19:38:30
執行部なる一般名は管理組合では使われておりません。
どこかの組織と勘違いしているようです。気の毒に。
No.184  
by 匿名さん 2012-12-30 19:42:24
うちは管理規約改正して「執行部」の定義をした。
No.185  
by 匿名さん 2012-12-30 19:58:33
何の意味があるのか分からんが勝手にどうぞ。
No.186  
by マンション住民さん 2012-12-30 20:11:47
勝手にしる。
No.187  
by 匿名さん 2012-12-30 22:10:17
管理規約で規定する理事会決議以外は執行部決裁になる。
執行部とは理事長を代表とする役員による組織だ。
これにより機能分散ができるようになる。
No.188  
by マンション住民さん 2012-12-30 22:19:07
役員達を総称して呼ぶのに「理事会」はおかしい。理事会は会議だ。
執行部なら呼び名としてふさわしい。
No.189  
by マンション住民さん 2012-12-30 22:39:56
組合員達を総称して呼ぶのは「管理組合」だ。「総会」と呼ぶ人はいないだろう。
それと同じで「執行部」が正しい。「理事会」は会議だから。
No.190  
by 匿名さん 2012-12-31 07:26:01
理事会が会議だと言うことをしらない理事がなんと多いことか。
No.191  
by 匿名さん 2012-12-31 08:21:12
↑規約を知らない人でした。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、
理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行
う。
No.192  
by 匿名さん 2012-12-31 08:24:03
更に、規約には
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
No.193  
by 匿名さん 2012-12-31 09:01:08
架空の執行部はツユと消えました。
No.194  
by 匿名さん 2012-12-31 09:15:26
>>192
会議の構成員の規定だと思う。
規定によれば理事会決議事項は定められている。
その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。
そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか?
少なくとも理事会で決議しなくても規約違反にならない。
理事長独断決裁でもよいことになる。
No.195  
by 匿名さん 2012-12-31 09:28:03
>>194
うちの場合は修繕担当役員が中心になって精査し、別途修繕関係の役員会開いて合議決裁しています。
理事会は理事会議案が別にありますから、日常の修繕業務関係のことは理事会には諮りません。
No.196  
by 匿名さん 2012-12-31 09:50:40
>規定によれば理事会決議事項は定められている。 その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。 そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか?

修繕工事の内容次第です。
突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。
突発的な保存行為は収支予算書の範囲内ならば管理者=理事長が理事会を招集し、業者発注決済の決議して実行できます。
No.198  
by マンション住民さん 2012-12-31 10:06:05
>突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。

慣行であって規約ではない。それなら理事会決議議案項目に追加する改定をしろよ。
言っとくが、慣行なんて理事長が変わればひっくり返される。
No.199  
by 匿名さん 2012-12-31 10:07:53
突発的な保存行為は誰がどのようなプロセスを経て執行するのですか?
規約には何も定めがありません。
No.200  
by 匿名さん 2012-12-31 10:13:37
それを実施できるのは理事会ではなく執行部だよ。理事会は突発的な事象に対しては規約で開催できない。少なくとも開催は1週間後になる。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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