管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

1009: 匿名さん 
[2013-01-25 20:09:06]
管理委託契約における甲と乙の関係は、甲の方が強い。
なぜなら甲から乙に金払う委任契約であるから。
金払う方が強いにきまってるだろうが。
乙にとって甲は「お客様」だ。
1010: 匿名さん 
[2013-01-25 20:31:50]
>双方が同等の立場であって
これがそもそもの間違い。
管理組合はお客様だよ。
1011: 匿名さん 
[2013-01-25 20:43:07]
>金払う方が強いにきまってるだろうが。 乙にとって甲は「お客様」だ。

本来はね、だがこのような掲示板で文句たらたら言うのは組合側の書き込みだけ、
さっさと取り替えれば良いのに、それもできないのはお客様ではないよ。
1012: 匿名さん 
[2013-01-25 20:47:15]
お客様に契約更新の手続きをさせるのが我々管理会社の営業でございます。
1013: 管理担当 
[2013-01-26 00:14:08]
管理担当です。

いつもご利用いただきありがとうございます。

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今後とも、宜しくお願いいたします。
by 管理担当
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