注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「東新住建契約してしまいました」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2009-03-11 16:09:00
 

建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。

契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。

調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。

確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。

住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?

本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。

その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00

東新住建株式会社

     
 
所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18

東新住建株式会社口コミ掲示板・評判

651: 入居済み住民さん 
[2009-02-08 11:26:00]
東新スレだよねココ?
ふいの通りすがりスレに変わっちゃってる

終わったなここも
652: 匿名 
[2009-02-08 12:45:00]
ふいの通りすがりへ
発注者の東新が受注者の請負業者に代金支払えないから問題になってるんだろ。
あんた全く分かって無いみたいだから、もう他のスレに行って。
653: ふいの通すがり 
[2009-02-08 14:38:00]
A=発注者(表題部所有者) B=請負人(建築請負人) C=材料納入者
Aは代金をBに全て支払い 建物は完成し表示登記されて 現在居住しています。
659: 賃貸住まいさん 
[2009-02-08 21:04:00]
必勝さん明日にでも登記の進捗状況を営業に確認してみると書き込んでいましたがどうなったんだろう?
660: IH 
[2009-02-08 21:35:00]
639さんへ
あなたが契約されたのは
建設中の建て売り住宅ですか?
自分の土地に建設中の注文住宅ですか?
東新へは今現在どれくらい(何割ぐらい)支払いをしていますか?

それによって、アドバイスできる内容が変わりますので教えてください

ひとつ言えるのは、ほとんどの住宅会社や建設会社は他人が途中まで施工した建物を引き継ぐのはかなり敬遠します。
前工事の品質がどうだったのか状態がわからないものには責任が負えないので


648さんへ
>昨日の弁護士さんの話では建物の登記がどうあれ、土地の抵当権者は、建物もひっくるめて競売にかけることができると言われてましたけど…。

はい、土地に抵当権がつけられた後に建物が建築された場合、
たとえ建物に保存登記がされて誰に対しても648さんが建物の所有権を主張できる状態であっても
抵当権者は抵当権を実施するときに土地+建物で競売にかけることができます。
ただし、抵当権者が受け取れるのは落札して得たお金のうち土地の分だけで、建物のお金は建物の所有権者のものになります。


>それと、先取うんぬんは注文の場合で、分譲の場合には関係ないと思って大丈夫でしょうか?

繰り返しになりますが、注文であろうと分譲であろうと表示登記では第三者に対して建物の所有権を主張することはできません
そして、第三者の法律上の定義は以前話題に出た様に一般の人の感覚からはかなり離れた人も含まれます。
661: ふいの通すがり 
[2009-02-08 23:21:00]
>>638さんへ
私見です。(私は法曹関係者でありませんから落書きだと思ってください)

>民事再生中に契約解除は出来ないよね?
>最終的に東新が破産したら契約不履行になるけど、お金は一円も返還されないよね?? もし、再建しても契約解除したら…やっぱりお金は返還されないのかな?
>どうしたら少しでも(例え数万でも)返還されるんだろう?
>法律に詳しい方が見てたら教えて下さい!

 双務契約(土地・売買契約又は建築条件付土地売買契約等)で双方に債務の履行が残っている場合は、再生債務者側(再生からは解除権があります。この解除権が行使された場合は、買主側の債権は共益費用とみなされ、一般債権に優先して再生財団から弁済されます。この解除は形成権ですので、不法(ひょとして不当でもOKかな・・。)な解除でない限り抗弁はできず解除は決定します。
 相手方(買主)側からは解除は認められません。催告権はあります。催告権を行使すれば、再生債務者側は解除するのか、しないのかを返答しなければなりません。回答なき場合は解除権は放棄したものみなされます。契約続行。

 もっとも、上記は双務契約で買主側が全ての債務を履行(代金の支払い)していた場合等は解除権の行使はできません。(解除できたら、ここで登記未了の被害に遭われている方にはたまったものではありません。)
 以下は確証はありません。(私のいくつかある解釈の一つです)
 但し、相手方(買主)債務を履行し場合であったも、解除を申しでた場合は再生債務者側は合意解除が可能であるかもしれません。(尚、注意すべき点は、場合によっては、解除の意思表示は撤回不能であることです)この場合は、民事再生手続きの趣旨に合致したものであるからです。再生債務者の再生財産に資するからです。(例えば内容証明等でその意思表示をした場合は、危険を伴うかもしれません。)

>>648
昨日の弁護士さんの話では建物の登記がどうあれ、土地の抵当権者は、建物もひっくるめて競売にかけることができると言われてましたけど…。
 IHさんの書き込み通りです。

>それと、先取うんぬんは注文の場合で、分譲の場合には関係ないと思って大丈夫でしょうか?
 例えば、不動産の先取特権の登記自体がレア中のレアケースなので、登記所いって調べてみたらどうでしょうか?分譲ということなので、売主名義で表示、保存、先取特権の登記がしてあると思われます。
 
 建物移転登記は既になされていますか?
 なされていないなら、家屋番号がわからいことおありでしょうから下記を参考に
(多分、不動産先取特権の登記はないでしょう。)尚、建物の家屋番号が解らない場合は重説で確認するか、土地の地番と同じが基本です(必ずそうとはいえませんが。
  土地 ○○町17番  建物 ○○町17番地 家屋番号17番 

以下は仮定の話です。
 移転登記がなされていないなら、材料屋は多分難しいでしょうが、買主の請負人が先取特権の行使をすることは、ある特定の状況化では可能かもしれません。(※不動産の先取特権は登記が効力要件という意見もありますが、私は対抗要件にすぎないという意見です)
 
 ところで、この場合は
>>648さんが、この場合において、対象物件が、売主名義で表題登記のみしかないのであれば、所有権保存登記の申請適格者ではありませんので(判決によるか、債権者代位で売主名義で可)保存登記後、移転登記をすることになります。

以下は、私の解釈です。
 また、この場合の移転登記についてですが、再生法45条の規定により、再生手続によらない再生申請後の登記はその効力をもちません。
662: 匿名さん 
[2009-02-08 23:39:00]
何なのコイツ?

精神異常者なの?
663: ふいの通すがり 
[2009-02-09 00:17:00]
>>638さんへ
私見です。(私は法曹関係者でありませんから落書きだと思ってください)

>民事再生中に契約解除は出来ないよね?
>最終的に東新が破産したら契約不履行になるけど、お金は一円も返還されないよね?? もし、再建しても契約解除したら…やっぱりお金は返還されないのかな?
>どうしたら少しでも(例え数万でも)返還されるんだろう?
>法律に詳しい方が見てたら教えて下さい!

 双務契約(土地・売買契約又は建築条件付土地売買契約等)で双方に債務の履行が残っている場合は、再生債務者側からは解除権があります。この解除権が行使された場合は、買主側の債権(双方に現状回復義務が生じます)は共益費用とみなされ、一般債権に優先して再生財団から弁済されます。この解除は形成権ですので、不法(ひょとして不当でもOKかな・・。)な解除でない限り抗弁はできず解除は決定します。
 相手方(買主)側からは解除は認められませんが催告権はあります。催告権を行使すれば、再生債務者側は解除するのか、しないのかを返答しなければなりません。回答なき場合は解除権は放棄したものとみなされます。契約続行。


 もっとも、上記は双務契約で買主側が全ての債務を履行(代金の支払い)していた場合等は解除権の行使はできません。(解除できたら、ここで登記未了の被害に遭われている方にはたまったものではありません。)
 以下は確証はありません。(私のいくつかある解釈の一つです)
 但し、相手方(買主)債務を履行し場合であったも、解除を申しでた場合は再生債務者側は合意解除が可能であるかもしれません。(尚、注意すべき点は、場合によっては、解除の意思表示は撤回不能であることです)
 この場合であれば、再生債務者の再生財産に資することになり、再生法の趣旨に合致するからです。(例えば内容証明等でその意思表示をした場合は、危険を伴うかもしれません。)
 解除の効果は、前述の通り双方に現状回復義務が生じますが、前述の再生債務者側の都合ではありませんので、おそらく共益費用とは認められず、一般債権権として扱われることとなるのでしょう。(再生債務者側の不利な点は、再生反対者の議決権が増える恐れがあることでしょうか)
 まあ、一般債権者にとっては、再生債務者の財産が多いほど、配当が増えるでしょうけど(このあたりが、債権者の利害が衝突するところです。)
 ※ このあたりは本当は書き込みしたくなく、表現をぼかして発言していたんですけど・・。被害者さんの不利になるようなことも含まれれているかもしれないので・・・。
 お金の返金については、0はないと思いますが、対応行かんによって額に差がでるかもしれません。
 
>>648
昨日の弁護士さんの話では建物の登記がどうあれ、土地の抵当権者は、建物もひっくるめて競売にかけることができると言われてましたけど…。
 IHさんの書き込み通りです。

>それと、先取うんぬんは注文の場合で、分譲の場合には関係ないと思って大丈夫でしょうか?
 例えば、不動産の先取特権の登記自体がレア中のレアケースなので、登記所いって調べてみたらどうでしょうか?分譲ということなので、売主名義で表示、保存、先取特権の登記がしてあると思われます。
 
 建物の所有権移転登記は既になされていますか?
 なされていないなら、登記簿を確認してください。
(多分、不動産先取特権の登記はないでしょう。)
 家屋番号については
 売買時の重説で確認するか、土地の地番と同じが基本ですので下記を参考に
(必ずそうとはいえませんが。)
  土地 ○○町17番  建物 ○○町17番地 家屋番号17番 

以下は仮定の話です。
 移転登記がなされていないなら、材料屋は多分難しいでしょうが、買主の請負人が先取特権の行使をすることは、ある特定の状況化では可能かもしれません。(※不動産の先取特権は登記が効力要件という意見もありますが、私は対抗要件にすぎないという意見です)
 
ところで
>>648さんの対象物件が、売主名義で表題登記のみしかないのであれば、>>648さんは所有権保存登記の申請適格者ではありませんので(判決によるか、債権者代位で売主名義で可)売主が保存登記後、売主と買主(>>648さん)の共同申請で所有権移転登記をすることになります。

以下は、私の解釈です。
 また、この場合の移転登記についてですが、再生法45条の規定により、再生手続によらない再生申請後の登記はその効力をもちません。
 保存登記には、登記原因がないので効力云々の話はないと思います。
664: 匿名 
[2009-02-09 01:07:00]
ふいの通りすがり
あんた以前に否定したこと今になって肯定してるけど、ちゃんと前に否定したことを謝ってから次の話しろよ。
何かスレ荒らしてるけど、あんた東新とどういった関係なの???
665: ふいの通すがり 
[2009-02-09 01:21:00]
>>664
>あんた以前に否定したこと今になって肯定してるけど、ちゃんと前に否定したことを謝ってから次の話しろよ。
 間違いは多分誰にでもあります。
 具体的にどのレスのどの部分でしょうか。
 確認して、訂正させていただきます。
 幸いまだ私のレスは削除されていないようですので
666: 匿治 
[2009-02-09 12:56:00]
夜遅くまでありがとうございます。早速、営業に確認したところ、表示登記自体されていないことがわかりました。登記するには監督員の許可が必要ということなのですが、それが45条の再生手続によるということなのでしょうか。また、監督員の許可なしに登記を強行した場合、民事再生上は無効なのは解りましたが、民事再生がダメになって破産となり、競売にかけられた場合も無効なのでしょうか。「再生手続の関係においては」とあるのでどうなのかと。
667: 運命共同体 
[2009-02-09 13:35:00]
本日・明日、20年住宅購入者の確定申告が前倒しで
ありましたね。皆さん行かれました?開始30分前に行きましたが
長蛇の列で昼までかかちゃいました。10年15年どちらの控除にするか
迷いました。初めての事だったので汗www
何かこの板、勝手に根抵当権スレ&被害者の傷を舐めあうスレ
になっているし、しまいには自分に不必要な書込みは削除依頼する始末
本来東新と契約した人の情報交換スレですよね。見ていてあまりにも・・・
良いんだよねこう言う書込みも
668: 匿名さん 
[2009-02-09 15:31:00]
667さんへ
違いますよ。このスレは、東新が倒産する前に、東新住の家を買った者が、もう東新の家が嫌だからどうしたらいいか教えてほしいという考えで立ち上げたスレですよ。いつから情報交換の場になったか分かりませんが、スレ主の意図は情報交換ではありませんよ。
669: 匿名さん 
[2009-02-09 16:38:00]
速報!!

今朝、ローン銀行より抵当銀行との銀行同士の交渉で話を進めて行くことになりました。と連絡がありました。私の案件は今回最も重い案件だと自負してしたほどですが、皆さんの所にも同様の連絡があったでしょうか??銀行にも依ると思いますが、遅かれ早かれ連絡が入り始めるかも、、、です。
670: 入居済み住民さん 
[2009-02-09 17:15:00]
669さんヘ

>>246って事ですね

あれこれ長文を並べて知識自慢されていた方もいましたが
結局、簡潔に書き込みしてた方が役に立ったったって事ですな
671: サラリーマンさん 
[2009-02-09 21:38:00]
>669 さん

そんな話がわざわざローン銀行から来ますか!??
勝手にローン銀行と根抵当権銀行が話し合い?

そんな分けないでしょ!
東新の営業や弁護士からならともかく、裁判所の許可なくそんなこと
できるの!!
672: 匿名 
[2009-02-09 22:02:00]
家にも電話ありましたよ。色々と手続きがあってまだ時間はかかるけど銀行としての方針は699さんの内容と同じでした。土曜日の説明会開催をうけて○○銀行でのローン実行の人全員に電話してるとの説明でした。
673: 匿名2 
[2009-02-09 22:33:00]
ローン銀行とは繋ぎ融資の銀行ですか???ですよね。だって住宅ローンは根抵当権ついてるから組めないですからね。
ならば担保抜いて住宅ローンに切り替えるには、買い主の負担が幾らなのかを話し合って、その分を上乗せしてローンを実行するんでしょ。
その上乗せ額の縮小について話し合ってるんじゃない。
どちらにしても、普通は何を話し合ってるか位聞くだろー。自分のことだし、大切なことなんだし。誰か詳しいこと聞いた方が居たらスレお願いします。
674: ふいの通すがり 
[2009-02-09 22:39:00]
>>669 
 良かったですね。本当に。

>>666
 未登記ですか・・・。
 分譲まもなく購入されたのでしょうか
 それとも、建築途中かな?
 多分移転登記より、保存登記のほうが諸費用が安く済むので
 そのような措置をしている間に再生手続きに入ったのでしょうか・・・。

 表示登記は=不動産所有者の義務ですから。
 民事再生手続き云々という問題はさておき、
 必要なことです。
 その際にはあなた名義で登記されるのか確認して、
 保存登記をしてください。(正直、権利保全のために必要なことです IHさんの言うと通第三者の範囲は広範囲ですから。)
 ※ 誰も言及しなかったのようですので一般の先取特権との関係のためにも、対抗要件を備えたほうが無難です。まして、未登記のままでは不安定すぎます。公的な証明根拠がなく、私的な証明根拠しかありませんから)

>民事再生がダメになって破産となり、競売にかけられた場合も無効なのでしょうか。「再生手続の関係においては」とあるのでどうなのかと。
 破産の場合は、民事再生から、破産手続きへの移行となり、再生手続きで得た再生債権者の権利はともかく(原則守られます。)民事再生法手続きの申し立ては、破産手続き申し立てとみなされ、破産法49条(まあ、民事再生法45条と同じような規定です)規定が適用されるでしょうから。

>>671
 可能だと思います。再生債務者に利益なることですから。
 会社更生法と違い、民事再生手続きは別除権(抵当権者)の行使について介入できませんし、まして放棄なら再生債務者に利益なることですから。

どうやら解決に向かってるようなので
私も嬉しいです。

追加
私は保存登記はしなくて良いといったつもりありませんから
所有権に争いがある場合は保存登記をすべきです。
その際にはしっかりと自分でした契約には筋を通しましょう。(融資銀行には筋を通す)

どうやら、私も不要なようですので(最初から不要だったかもしれませんが。)さようなら。
皆様も>>669さんのようになることを祈っております。
675: 匿名さん 
[2009-02-09 22:44:00]
No.673へ

なんといっても詳しくは2月13日に具体額を出して話し合うそうです。本日の電話は、双方の銀行はそういった方針でいると言うだけの話でした。

進展状況をなんとも話さない東新や草野たちより常識的な対応だと思います(敵陣営だからしかたないですが、、、)。ま、銀行としてはローンを組んでもらえないと全くの損失になるかもしれないし、必要以上に話を長引かせても仕方がないので契約までは大事にされるかも、、、です。
皆さん、つなぎ融資の利息に気をつけましょう!!
676: IH 
[2009-02-09 22:53:00]
666さんへ
>営業に確認したところ、表示登記自体されていないことがわかりました。登記するには監督員の許可が必要ということなのですが

表示登記は362で触れられているとおり役所が固定資産税を請求するために必要なので、
再生の有無にかかわらず建物が完成して(通常は建物の完了検査の済証がでた)から原則1ヶ月以内にしなければなりません

ちなみに匿治さんは登記関係の費用を全部東新に預けて物理的に引き渡しを受けて入居されているのでしたっけ?


671さんへ
699さんや672さんの話は東新にからんだ利害関係者同士の協議なのであり得ないことはないかと
ただし、実際に抵当権を外す等のさいは裁判所の許可の上でになるでしょうが

顧客にローンを融資した銀行と抵当権を設定している銀行との話し合いがつけば246にある様な
円満解決もあり得ると思いますが、上手くいくかは祈るしかなさそうですね


あまり役に立っていない様ですいません
677: 匿名さん 
[2009-02-09 22:56:00]
674
もう少し簡潔に書けよ
長文すぎ
678: 匿夫 
[2009-02-09 23:02:00]
イヤイヤ、根抵当の融資金額が少なければそれもアリかもね。
繋ぎ融資の銀行は無担保で多額の融資してるから、本融資して担保を確保したいし、このままでは世間体が悪いから、早く臭いものにフタしたいしね。根抵当権銀行も少額なら担保にこだわらんしね。
しかし、話し合うのではなく、お願いして見る予定が正しいと思う。
でもなぁー……そんなこと決定してから連絡しろよなぁー。できんかったらガッカリするよなぁー。繋ぎ融資の利息たくさんとってるんだから、シャキシャキ動けっつーの。
679: 必勝 
[2009-02-09 23:04:00]
先々週の水曜日に営業から登記をすると連絡があり、本日進捗の連絡がありました。土地の登記が済んだとの事でした。

タイミングよくローンを組んだ銀行からお伺いの連絡がありました。
なんせ私の場合、根抵当もついてなく、抵当権もついていないので早く銀行が抵当をつけたくてしょうがないオーラで連絡してきました。
銀行は登記の進捗が知りたく先週に登記簿謄本を取り寄せて確認したとの事でした。その際はまだ未登記だったのだそうです。
私も登記簿謄本を取り寄せて進捗を確認してみようと思います。
680: 匿名 
[2009-02-09 23:11:00]
不意の通りすがりさん。誠に申し上げにくいのですが………あなたパソコンビギナーですね。パッティンミスが物凄くたくさん有りますよ。ちょっとこれでは………恥ずかしいですよ。
681: 匿名さん 
[2009-02-10 01:12:00]
余計な事言わない様に…
それをきっかけで、せっかくサヨナラしてくれたのに復活してきたら嫌だろ…

てか、私は不要だとか、わざわざ、さようならとか書き込みして……
自分はココの常連だと自負してるのが見てて恥ずかしい(〃д〃)
682: 契約済みさん 
[2009-02-10 10:38:00]
私の友人に東新に勤務しているものがいまして、彼からの話です。銀行が抵当権を外し始めるらいしいと執行役員から言われたそうです。銀行は、購入者へ迷惑をかけない様進めたい意向のようです。その役員は、『問題は解決できた。』と言っていたそうです。
しかしこれはおかしくない?
抵当権を外さなかった者は、東新でしょ。
怠慢・杜撰・悪質な管理からくるものではないの?
許せないよね。
683: 匿名 
[2009-02-10 11:12:00]
↑根抵当の事?東新が外さないとかより、銀行に金を払ってなかったから外せなかった。銀行はかわいそうだけど、購入者から金をもらえば個人との契約で抵当をつけるので一緒だと思う。ただ東新は金を返さなくてよくなったので、問題ないと言っているのだろう。徐々に皆さんがいい方向に向かってるので、良かったです。富士ハウスは最悪だから、民生で良かったと思わないとやってられないですね。うちもようやく登記が終わり、もうすぐ書類が届きます。後は外構がうまく運んでくれればよいのですが
684: 匿治 
[2009-02-10 12:50:00]
完成物件に全額支払済みです。監督委員の許可をもらって登記すれば、破産手続きに移行しても有効ということですよね。
685: 匿名 
[2009-02-10 14:08:00]
匿治さん
その通りです。表示登記ではなく保存登記です。流れは東新から匿治さんに登記が変わって、その後匿治さんがロ-ンを組めば、匿治さんの下に銀行が抵当をつけます。東新から個人に変わってなければ根抵当がついているというからくりです。
686: 不動産購入勉強中さん 
[2009-02-10 14:41:00]
業 種 建築工事、不動産仲介
商 号 株式会社トスホーム
企業コード 401561036
所在地 愛知県
倒産態様 民事再生法の適用を申請
負債額 負債31億円

「愛知」 (株)トスホーム(資本金2000万円、稲沢市松下2−1−20、代表名倉正巳氏)は、2月9日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請し、保全命令を受けた。

 申請代理人は草野勝彦弁護士(名古屋市中区錦1−20−25、電話052−203−5305)ほか。事件番号は平成21年(再)第15号。

 当社は、2008年(平成20年)1月創業、東新住建(株)(稲沢市、2月10日JASDAQ上場廃止)の出資を得て、同年10月に法人改組された。東新住建(株)を得意先に同社の戸建て、マンション、賃貸アパートの企画、設計、施工、リフォームを手がけ、施工は外注利用100%で行っていた。

 しかし、実質的には親会社である東新住建(株)の一部門的な存在であったため、同社が今年1月9日に名古屋地裁に民事再生法の適用を申請したことで、対外信用が低下し事業継続が困難となり、同日付で同弁護士に事後処理を一任していた。

 負債は約31億円。
687: 匿名 
[2009-02-10 14:58:00]
まじ?なんかうちの隣の家にトスホ—ムの社員が来てて話してたら東新は注文専門で行く計画を立ててて分譲はトスが受け継ぐみたいに言ってたぞ。これで分譲はどうなるのやら
688: 匿名 
[2009-02-10 15:02:00]
ハイトスは子会社売却したけどまさか飛ぶかな?
689: 契約済みさん 
[2009-02-10 21:41:00]
立ち会い&金消前でストップ中です。

こんな私にも銀行様は愛の手をさしのべてくれるのでしょうか?
2/7の話も蚊帳の外ですし、、、
690: 深のケンちゃん 
[2009-02-10 22:16:00]
匿名さん、あなたは何者ですか?あなたは間違ってます。
人の書込みにいちいちチャチャ入れ、まるでスレ主のように。
他人の書込みで、もう書くなアホがまた書込みするから
みたいな助言したり。もっと詳しく書けよと命令口調。
速報!!なんて自分だけ助かったみたいに書き込むし。
私には2CHの荒らし位にしか見えませんが!
691: サラリーマンさん 
[2009-02-10 22:56:00]
№690さん・・・違うって、「匿名」は多分それぞれ違う人だと思うよ。
692: 匿名さん 
[2009-02-11 01:05:00]
690
携帯から書き込みする人が名前空白で打つと
全て匿名さんになるんだよ………

ちゃんと調べずに、むやみやたらに喧嘩しない方がいいよ

貴方も 深のケンちゃんなんて、ふざけたニックつけたり、使い方も読まずに文句をつけたり
端から見てたら、あまり批判した人と変わらないですよ…
693: 匿男 
[2009-02-11 02:07:00]
ふいの通りすがりを2チャンネルで見かけました。こちらの悪口言ってました。
694: 匿名さん 
[2009-02-11 06:16:00]
その2CHにいた ふいの通りすがり は本当にここの住民か怪しいんだが。
自分は語りだと思っている。
695: ビギナーさん 
[2009-02-11 09:11:00]
いずれにしろ、倒産した所のスレは
レベル低いって事でOK?
696: 匿男 
[2009-02-11 09:29:00]
ふいの通りすがりは2チャンネルでもボロカスに言われてました。
697: 匿名 
[2009-02-11 10:15:00]
誰に対して書いてるのかわからないのでアンカーつけて書き込みしようね

しかし、そのHN被害者の神経逆撫でするHNだなぁ(苦笑)
698: 匿名 
[2009-02-11 10:17:00]
訂正

<<690
誰に対して書いてるのかわからないのでアンカーつけて書き込みしようね

しかし、そのHN被害者の神経逆撫でするHNだなぁ(苦笑)
699: 契約済みさん 
[2009-02-11 16:21:00]
669さんが書き込みされています、
「○○銀行が抵当権の銀行と・・・」
について詳しい情報をお持ちの方います?
やっぱりガセネタですかね。

営業に聞きましたが、調べてみますとの回答でした。
700: 匿治 
[2009-02-11 17:05:00]
699さんは全額払い込み済みの方ですか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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