管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13
 

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

774: 匿名さん 
[2013-01-11 17:43:17]
>規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。
この日本語分かる人いますか?
>これを任意規定と言う。
さっぱり定義とはなっていませんね。
日本語の勉強をお勧めします。
簡単よ、任意規定とは強行規定ではない規定を云います。
776: 匿名さん 
[2013-01-11 18:35:10]
マンション管理規約の罰則は規約と区分所有法を読みましょう。
777: 匿名さん 
[2013-01-11 19:27:14]
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
(使用禁止の請求)
(区分所有権の競売の請求)
(占有者に対する引渡し請求)
第三章 罰則
第七十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第七十二条  第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
778: 匿名さん 
[2013-01-11 20:58:13]
全て裁判判決後の措置、意味無いですね。
779: 匿名さん 
[2013-01-11 21:14:13]
774さんは正しい。
781: 匿名さん 
[2013-01-11 21:25:59]
判決を得る為には裁判 原告も被告も大変だ。私は現在原告になるか被告になるか検討中。被告になって勝訴する方法も検討中 敵の褌で相撲をとる方法も検討中 ありすぎて的が絞れないでズルズル時が過ぎて時効を迎えたりする。法律は難しい。司法試験に合格するには知能指数が不足している。マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。
782: もはや神理事長 
[2013-01-11 21:40:37]
ほー。
783: もはや神理事長 
[2013-01-11 21:43:11]
うちの住民は畏怖(いふ)してるよw
784: もはや神理事長 
[2013-01-11 21:44:45]
民法の総則と債権編が基本になるでしょう。
785: 匿名さん 
[2013-01-12 07:17:01]
>マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。

自分の財産位は自分で管理しましょう。
786: 不動産業者さん 
[2013-01-12 10:07:53]
>>785
専有部分は100%所有権だから自己管理だが、共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。
管理も持分権に応じて行う必要がある。
787: もはや神理事長 
[2013-01-12 10:45:05]
マンション管理に必要なのは理事長のカリスマ性だろう。
788: 匿名さん 
[2013-01-12 10:47:04]
専有部分は100パーセント所有権者の自己管理ではない。専有部分内には法定と規約の共用部分あり。
789: 匿名さん 
[2013-01-12 10:59:41]
マンションは専有部分にも共用部分が入り込んでるからややこしい。
戸建てじゃ考えられない。
790: 匿名さん 
[2013-01-12 11:16:15]
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。

そんな考えでは役員になる資格がありません。
791: もはや神理事長 
[2013-01-12 11:16:55]
うちの住民は私を畏怖(いふ)してるとともに、帰依(きえ)してる。

【カリスマ】より
…それに対して,カリスマという用語を宗教に限定せずより広い意味で使用し,支配の正当性の一類型を説明する分析概念として理論化したのはM.ウェーバーである。ウェーバーは合法的支配,伝統的支配に対比される第三の支配の型としてカリスマ的支配という概念を提起した。合理的・法制的な根拠や慣行的・伝統的な権威などに依拠しないカリスマ的支配の存立の基礎は,指導者が提供する呪術的能力・啓示・戦闘的英雄性・強靱な精神力・弁舌力などの証(あかし)と,それに対する被支配者の側の自由な承認・情緒的帰依である。…
792: 匿名さん 
[2013-01-12 11:21:53]
>>790
役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。
適格・不適格の要件は何もありません。
793: もはや神理事長 
[2013-01-12 11:21:54]
マンカン資格などとるに足らない物だが、不合格者の羨望、嫉妬、妬みは十分に理解している。
荒らしがひどいからねえ。。(失笑)
794: 匿名さん 
[2013-01-12 11:23:49]
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。

それを定量的に示したのが、月額の管理費と修繕積立金。
持分割合に応じて支払金額が違う。同一ではない。
795: 匿名さん 
[2013-01-12 11:25:01]
1級施工管理技士>マンション管理士

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