管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13
 

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

727: 匿名さん 
[2013-01-06 22:27:31]
地域が決めるだろう。どちらかというと行政の思惑で決まると思う。
728: 匿名さん 
[2013-01-06 23:16:39]
自治会は戸建てしか加入しないんだ~
初耳 初耳。。。。?
729: 匿名さん 
[2013-01-07 08:33:59]
>そうなると、限定された場所の共同の資産である建物管理をすることは、ボランティアとは言えないと思う。 あくまでも自分たちの財産を管理してるだけだから。社会貢献とは言い難い。 自分のことしか考えないエゴイズムだ。
当たり前でしょう。
管理組合の役員が無報酬なのは下記の民法によるものなのです。
(受任者の報酬)
第六百四十八条  受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2  受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3  委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
730: 匿名さん 
[2013-01-07 08:56:00]
自治会長さん、いい加減に管理組合と自治会の違いを理解できないですかね?
731: 匿名さん 
[2013-01-07 09:48:20]
自治会と管理組合の違いが理解できないから、落選続ける。
732: 匿名さん 
[2013-01-07 18:15:10]
書き込み者の意図が分かりませんね。
734: 匿名さん 
[2013-01-07 21:58:12]
恐らく、自治会長さんは、この掲示板を同じマンションの住民が見ていると信じて、自治会が管理組合を管理するのが当然だと啓蒙したかったのではないでしょうか?
735: 匿名さん 
[2013-01-08 07:16:23]
自治会とか町内会とかPTAとか関心を持つ人がいるが何を求めているの?
PTAは日本語ではないことからもアメリカの真似なことは分かっているが、その目的が本来は教師に対するチェック組織が日本では援助組織となり日米では逆になっていて名称だけの真似になっている。
町内会、自治会は戦時中に「鬼畜米英、討ちてし止まむ」の思想統制する国策の隣組の現代版に過ぎない。
737: 匿名さん 
[2013-01-08 11:31:13]
何を求めているの?
739: 匿名さん 
[2013-01-08 11:41:46]
管理組合と自治会、町内会の識別が出来ない理事は輪番制の結果です。
740: 匿名さん 
[2013-01-08 12:14:59]
輪番でノウハウの伝承が出来ないから管理組合の運営は継続性が非弱である。
742: 匿名さん 
[2013-01-08 12:37:01]
>普通は管理組合活動や運営、専業主婦でもこなします。

区分所有法に無知で、区分所有者の団体と自治会、町内会との区別が出来ない管理組合ですね。

744: 匿名さん 
[2013-01-08 13:40:02]
イジメ世代が理事になり自治会を仕切るようになると、どうなるだろう。
人権重視のマンション管理体制、第三者管理体制を確かな形にしないと、マンションは管理者ではなくイジメ統治となるのでは
745: 匿名さん 
[2013-01-08 13:46:08]
>主婦でも出来る事、区分所有法くらい誰でも知った上での事。

そうですか、主婦代理出席の理事会決議は無効であることをお忘れなくね。
746: 匿名さん 
[2013-01-08 14:19:06]
共有名義人であれば、女、子供、関係なく区分所有者として権限執行できる。
だからこそ、第三者委任を認めない輪番制のみの理事会は危険である。
高齢化で認知症の所有者も増加している。区分所有者が相続予定者や弁護士やマンション管理士などの専門家へ権限委任をできる体制をつくらなければならない。
748: 匿名さん 
[2013-01-08 14:39:44]
そうですね、共同名義なら主婦も区分所有者ですね。
区分所有法を理解して無いようで。
749: 匿名さん 
[2013-01-08 17:17:03]
皆さん理事会の事を勉強して下さいね。

第53条関係
理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、
代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。
750: 匿名さん 
[2013-01-08 17:55:13]
これで理事会のことをお勉強しましょうね。
http://www.mlit.go.jp/common/000121931.pdf#search
751: 匿名さん 
[2013-01-09 07:20:38]
>746〜748

沈黙の皆さんお分かりになりましたか?
752: 匿名さん 
[2013-01-09 08:43:37]
751さん、分からんよ
リンクにはアクセスしないことにしている。
何が言いたいのか不明。

750に関することか?
ならば、緊急事態に限られており認知症や判断能力のない区分所有者の権利代行に対する記述ではない。

区分所有法は所有者に対する法律であり、所有者の判断能力については何もない。

誰でもが、マンション所有者になれることで、発生する管理問題について、この掲示板は存在している。

マンション所有権利を、区分所有法国家資格試験合格者(現在そのような資格試験はない)

だから、管理判断力のない区分所有者の代理人が必要なのだ。

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