売主:住友不動産株式会社
施工会社:西松建設株式会社
管理会社:未定
大井一丁目南第1地区第一種市街地再開発事業
所在地:東京都品川区大井一丁目5000-1(地番)
交通:JR京浜東北線「大井町」駅から徒歩4分
東京臨海高速鉄道りんかい線「大井町」駅から徒歩4分
東急大井町線「大井町」駅から徒歩6分
東急大井町線「下神明」駅から徒歩7分
JR湘南新宿ライン(宇都宮線・横須賀線)「西大井」駅から徒歩12分
総戸数:629戸(非分譲住戸153戸含む)
用途:住宅、生活支援施設、駐車場
【タイトルを正式物件名称に変更しました 2017.5.3 管理担当】
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[スレ作成日時]2012-08-16 14:59:35
シティタワー大井町[旧:(仮称)大井町大規模再開発タワープロジェクト]
10691:
匿名さん
[2019-02-17 10:49:54]
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>タイルが落下して事故が起きたときは、民法717条で建物の所有者が無過失責任を負うから住民の潜在的な法的リスクが高まるんだよ。オーストラリアやスイスだとタイル貼りが禁止されてるらしい。
https://toyokeizai.net/articles/am...
第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。