管理組合・管理会社・理事会「管理会社がバックマージン取るのってあり?」についてご紹介しています。
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ビギナー理事長 [更新日時] 2024-03-21 07:11:03
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管理会社が管理組合に説明なく、下請会社からバックマージンを取ることはいいのでしょうか。
利益相反だと思います。
みなさんはどうお考えですか。

[スレ作成日時]2012-07-10 21:46:00

 
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管理会社がバックマージン取るのってあり?

372: 匿名さん 
[2022-07-16 23:18:10]
>>370 匿名さん
痛い目にあっても悟らないので順番制でするしかないよ。
373: 匿名さん 
[2022-07-17 10:12:54]
自分たちのマンションなんだから、全員でやるのが当然だよ。
全員交代で理事をやるべし。
374: 周辺住民さん 
[2022-07-17 13:20:13]
>>357 匿名さん
「どんな少額な小修繕も管理会社を間に入れない」と言うことは良いと思うが、理事会役員が専門委員に見積もり先を見つけ、見積もりを複数徴取しないと、管理会社に業者を紹介して貰えば、必ず業者は紹介者である管理会社の管理費(指導料)としてバックするが?
375: 匿名さん 
[2022-07-17 21:21:30]
管理会社に小修繕は任せてもいいんじゃないかな。
但し、相見積もりは取ることを条件にね。
376: 匿名さん 
[2022-07-19 09:09:06]
その相見積もりの取り方が分からない理事が
多いんじゃないかな。
同じ条件での見積もりの取り方が。
377: 匿名さん 
[2022-07-20 13:40:59]
まず最初に1社から見積もりを取り、その単価欄だけを
消して相見積もりを取ればいい。
378: 匿名さん 
[2022-07-20 19:52:47]
管理会社が動けば手数料は取るでしょう。
それをバックマージンとはいいません。
379: 匿名さん 
[2022-07-20 21:54:24]
適正利潤であればいい。
なんでも無償で動いてもらうという考えは甘い。
380: 匿名さん 
[2022-09-23 14:36:25]
>>378 匿名さん

バックマージンと手数料は全く違うだろ
381: マンション検討中さん 
[2022-09-23 16:55:36]
>>380 匿名さん
バックマージンとは営業協力金のこと

通常
エンドユーザー→元請→下請

営業協力金
エンドユーザー→施工業者→管理会社

382: 匿名さん 
[2022-09-23 17:10:26]
手数料は明示されているから、金額で契約を判断できるが、バックマージンは明示されておらず、適正価格が掴みにくく、エンドは損を被りやすい。
383: 名無しさん 
[2022-09-23 17:40:45]
>>382 匿名さん
手数料なんか明示しますかね?
下請にいくらで発注しても自由です。

384: 名無しさん 
[2022-09-23 17:45:57]
管理会社の協力なしに管理会社から受注するのが困難だから施工業者は管理会社に営業協力金を払います。問題ないですよ。接待もするだろうし。
管理会社が大規模修繕工事を受注するために理事長に饗応しても問題なし。長谷工は普通にやってると聞きましたよ。
385: 名無しさん 
[2022-09-23 17:50:19]
間違えた!訂正ね

管理会社の協力なしに管理組合から受注するのが困難だから施工業者は管理会社に営業協力金を払います。問題ないですよ。接待もするだろうし。
管理会社が大規模修繕工事を受注するために理事長に饗応しても問題なし。長谷工は普通にやってると聞きましたよ。
386: 匿名さん 
[2022-09-23 20:34:51]
>>385 名無しさん

あんたは何を知りたいの?

施工業者の営業の仕方を知りたいの?それとも管理組合の合理的な運営方法を知りたいの? 管理会社の利潤の上げ方を知りたいの? 

それぞれにより、答えが変わってくると思うけど。
387: 匿名さん 
[2022-09-23 21:19:32]
>>386 匿名さん
> 利益相反だと思います。
とスレタイで聞いてる人に回答してるんだが、
おたくなに?

388: 匿名さん 
[2022-09-23 21:26:06]
>>387 匿名さん

ただの荒らし目的ですか?
389: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-24 04:06:23]
>>388 匿名さん
    ↑こいつが荒らしw
なんかたぶんこいつ私の知見に嫉妬してるみたいね。
390: 口コミ知りたいさん 
[2022-09-24 04:14:45]
管理組合からカネもらってる管理会社が業者からもカネもらうと利益相反かどうか?との疑問ですが、
宅建業者は仲介手数料を両方からもらうので
これは代理じゃなくて仲立人です。
管理会社も代理商でらなく仲立商だから
問題ないですよ
391: 匿名さん 
[2022-09-24 08:09:45]
区分所有法(26条2項)で管理者は区分所有者の代理人なので、管理者が管理会社の第三者管理方式は、利益相反に当ると思われる。

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