管理組合・管理会社・理事会「暴力団排除のための情報交換」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-31 21:28:07
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規約に暴力団排除条項が入ってますか?


国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
 国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
 事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。

http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837

[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57

 
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暴力団排除のための情報交換

64: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:48:03]
>62
都道府県警察本部のホームページから問い合わせると必ず電話で回答がある。
こんなとこできかんと警察に聞ききな!
66: マンカン理事長 
[2012-07-20 15:56:53]
>>今有る情報は警察が独自におおよそ目星を付けたもの、ぜんたいの一割にも満たない数ですよ。
警察の構成員名簿は警察が作ったものに決まってるだろうがw

警察が特定したものが暴力団員である。

あなたがいう「ぜんたい」ってなんのことw?

現実に大阪府営住宅入居時には、暴力団員でない誓約書を書かせ、警察に照会している。
さすがに「わたな*じろう」は入居できんだろうw
67: マンカン理事長 
[2012-07-20 16:06:51]
しかし、厳密には 
暴力団対策法や、最近の条例は憲法違反だよ。


69: マンカン理事長 
[2012-07-20 16:35:12]
>>68
標準管理規約で対応するってしらんの?新聞読んでね。(もちろん全国紙w)

名簿に載っていなければ暴力団構成員として排除することができないという当然のことがあんたわからんのか?

誰を載せるのか極めてあいまいで恣意的であるから厳密には憲法違反である。
70: 匿名さん 
[2012-07-20 16:47:36]

居住移転の自由からして憲法違反だろうなあ。

いくら何でもやりすぎだよ。
72: 匿名さん 
[2012-07-20 18:32:32]
賃貸共同住宅(賃貸マンション)とマンション管理適正化法の適用マンションの違いを理解してください。このレスはマンション管理士の活用について真面目に語る場です。あくまでこのレスは分譲マンションについてです。混同しないように。
74: 匿名さん 
[2012-07-21 07:23:24]
>大阪府営住宅入居とは借りる事で、マンションを買う事ではありませんよ。

賃貸も売買もあらゆる契約が出来ないと言う趣旨は同じです。
75: 匿名さん 
[2012-07-21 11:33:57]
NO73さんへ 酔いがさめました ごめんなさい。過料です。
76: 匿名さん 
[2012-07-21 11:46:55]
入れ墨=暴力団だ
と思ってましたが、町内会役員に入れ墨している人が…

暴力団定義なんですか?
賃貸だと、家主が暴力団ってことないですか?
近所に暴力団がすんでるより危なくないですか?
77: 匿名さん 
[2012-07-21 12:09:22]
憲法違反だと?無知もいいところ!
79: たぶちゃん 
[2012-07-21 18:31:30]
>憲法違反だと?無知もいいところ!


憲法問題になってるのを知らないお前が無知蒙昧。

ある日ある時、

その筋がお前を「暴力団」と定義したお前が「憲法違反」と抗議した場合、
そのお前を「無知もいいところ!」と言われたら、

お前は、どう反論する?
80: 匿名さん 
[2012-07-21 18:42:40]
反社会的勢力が分譲マンションに一旦入居されると排除が困難。宅建業者の媒介であれば宅建業法と管理規約を活用して排除の交渉の窓口は確保できてもはたして排除の対象に当たるかどうかは確証がない。つまり証拠である。居住区は管理の対象が限られてくるので組合の幹部が証拠をつかむ事はほぼ不可能にちかい。地区によったら特に大型マンションは入り込んでいるし組合幹部にも曲げれこんでいる。マンションの管理はこれから幅広い知識を必要とする。身近な相談先はマンション管理士を確保することです。プラス取引のプロ宅建主任者。
81: 匿名さん 
[2012-07-21 18:51:23]
火事場ドロ棒ー。
82: たぶちゃん 
[2012-07-21 18:55:40]
>反社会的勢力が分譲マンションに一旦入居されると排除が困難

だから、
誰が「反社会的勢力」と定義するの?
なぜ「排除」しなくちゃならんの?

もしかして「反原発」って言うと「反社会的勢力」って定義する電力会社のことかい?
84: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:18:59]
警察が構成員名簿に載せたら暴力団員だよ。
規約では、譲渡する場合、契約書に相手が暴力団員だったら売買契約は無効となる、という条項を入れること、と定めるわけ。
本気で運用するとすれば、譲渡された場合、新区分所有者が暴力団構成員であるのかないのか、管理組合が警察に照会し、
構成員名簿に載っていれば売買契約の無効を主張することになるだろう。

大阪府警によれば賃貸物件などでは大家が警察に照会し、入居拒否するなど現実に運用されているようである。

うちの管理規約では対応済み。標準管理規約では国土交通省が今後対応する方針であると読売新聞が今月始めに報じている。
86: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:27:27]
↑適用されますよw
87: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:35:04]
適用されるというよりそのように規約で定めるということである。

無効と書いたが、正確には売買契約の「契約解除条件として、契約書に明記しなければならない。」と規約に書いておくのだ。

うちの管理規約の抜粋は下記のとおり。

2 区分所有者は、前項にいう管理の実行を充実させるため、次の事項が判明した場
合は、第67条に基づき管理者がとる必要な措置に従わなければならない。
  一 暴力団構成員であることが判明したとき。
   
  (省略)

3 区分所有者は、第1項にいう管理の実行を充実させるため、その専有する部分を、
暴力団組織及びその構成員等に譲渡、または賃貸してはならない。
 4 区分所有者は、管理者が円滑な管理運営を行うため、専有部分の譲渡または賃貸
及びその契約の更新をするときは、第2項第一号から第五号までの事項を契約解除
条件として、契約書に明記しなければならない。
88: 匿名さん 
[2012-07-21 21:36:21]
NO86と同じ適用できます。NO85こそバカマンカンをなめるな。
89: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:38:40]
もっとも、私はこのような条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。
90: 匿名さん 
[2012-07-21 21:43:07]
NO88です NO86さんごめんなさい。バカマンカンではありません。NO85こそバカ、マンカンをなめるなでした。
92: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:56:34]
↑警察は照会には答えるんだよ。都道府県警察本部にきいてみな!
93: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:59:32]
根拠条文は
民法
第127条(条件が成就した場合の効果)
2項
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

96: 匿名さん 
[2012-07-22 00:01:08]
79
>憲法問題になってるのを知らないお前が無知蒙昧。

ソースを示せ!どうせアンタの脳内での憲法問題レベルなら聞くに値しない意見。
97: 匿名さん 
[2012-07-22 00:03:14]
92
私は、理事長です。暴力団ぽい人がいるんですが、暴力団員ですか?
って聞いたらホイホイ答えるのか。
信じられないね!
98: 匿名さん 
[2012-07-22 06:19:30]
警察は教えない。個人情報保護で断られるのがオチ。
99: 匿名さん 
[2012-07-22 06:47:48]
警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は(公財)暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。
100: 匿名さん 
[2012-07-22 06:51:36]
Q1警察から暴力団関係者に該当するとの情報提供を受け、契約締結を拒絶する際、警察からの情報に基づくことを相手方に伝えてもよいですか?

A契約自由の原則(契約を締結するか否かを決定する自由及び誰と契約するかの契約の相手方選択の自由)により、拒絶する理由を相手方に説明する義務はありませんが、必要であれば伝えてかまいませんので、情報提供を受けた警察部署に相談してください。

Q2警察からはどのような情報を提供してもらえますか?
A事案にもよりますが、相手方が暴力団員か、暴力団員と密接な関係を有する者かなどの情報を提供します。
101: 匿名さん 
[2012-07-22 07:03:24]
102: マンカン理事長 
[2012-07-22 10:49:06]
そそ。当然だが大阪府警も同じ対応である。
104: マンカン理事長 
[2012-07-22 13:49:46]
↑最近50レス読んだのかいw
105: 匿名さん 
[2012-07-22 14:09:49]
NO103に意見が宅建業者でない者の自ら売主。予防法を教えてください。後は管理規約にその旨の設定がなければお手上げ状態。区分所有者の結束が大事。
106: マンカン理事長 
[2012-07-22 14:28:34]
私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。
108: マンカン理事長 
[2012-07-22 14:45:07]
↑できますよw。
111: マンカン理事長 
[2012-07-22 14:59:20]
過去50レスみてね。
112: マンカン理事長 
[2012-07-22 15:01:51]
よくわかってないひとがいるが、大局的に見るとできてしまうことが大問題である。
ユダヤ人排斥運動と本質はおなじなのである。
114: 匿名さん 
[2012-07-22 15:25:11]
管理規約はマンションの健康を保つための予防薬 みじかなマンション管理士とはなしてください。
115: マンカン理事長 
[2012-07-22 15:44:19]
>>113
せめて新聞読んでくださいねw
118: 匿名さん 
[2012-07-22 17:25:50]
NO117さんの正解 私は実務経験者です。予防するしかない。
119: 匿.名さん 
[2012-07-22 17:57:57]
>>117
>「暴力団」とか「組員」と言っても法的な定義をもつ言葉ではないので、

規制する場合は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の
第2条の定義によることが多いと思います。
120: たぶちゃん 
[2012-07-22 18:23:07]
>出入りの際ボディチェックをしているとか、発砲に至らぬまでも、このような具体的に共同生活の安全をおびやかす現象がなければ、いづれにしても追放の法的処置は難しいかと思われます。
>と弁護士は言っていますね。

あんたはウソ言ってるか、その弁護士は実務のことをまったく知らないかのどちらかだ。

警察が「けしからん」と「判断」したら管理組合にチクッて「何とかしろ」って言うんだよ。
だから憲法違反なんだよ。

管理組合が自主的な政治判断で、誰それは住んでいかんなんてすることなんてできるわけない。

考えればわかるだろ。
121: 匿名さん 
[2012-07-22 18:49:14]
>私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。

当方にはアメリカ、ヨーロッパ、アジア、南米、アフリカそれぞれの国籍がいるよ。
管理規約等は英語、中国語、韓国語があるよ。
124: コ"ルコ"13 
[2012-07-22 21:25:08]
暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います。限られた経験ですが、以下の東京弁護士会の文書が私の感覚に近いものです。

<引用>
…(中略)…暴力団等に関する情報を警察署に
照会する場合,守秘義務等を理由に回答を得られな
い例もみられます。
 そのため,東京弁護士会としては,可能な限り回
答を得られるよう,原則として,照会に先立ち,申
出会員から照会先の所轄警察署等に対して,照会の
必要性(受任事件に関して暴力団排除のために必要
不可欠であることなど)や照会により得られる情報
の使用目的等について,情報提供に関する事前相談
を行っていただき,提供を受ける情報の内容や範囲
を確認していただくことをおすすめしております。
 なお,事前相談を行った場合には照会申出書にそ
の旨を記載していただければ,審査がよりスムーズに
なると考えられます。

http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_09/p25.pdf
125: 匿名さん 
[2012-07-23 09:56:37]
>暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います

そうなんだよな。

実態としては管理組合として何ら動く必要があると感じなくても、

ある日突然警察が管理会社や理事長のとこに来て、「あの部屋は暴力団員だから、なんとかしろ」
と言われて初めて動き出すのが現状。

警察からあることないこと恐怖感を掻き立てられて、はじめて問題となる。

だから、警察がある日突然来る前に、
管理組合が問題だと考えて警察に照会しても、

警察がその暴力団員を排除する必要性が存在しないと考えれば、
「守秘義務」を理由に教えない。

暴力団を利用して争議や労組つぶしを黙認してきたのが、その警察自身だからな。

これは何かおかしいと感じるのが、健全な市民感覚というか人権感覚だと思うがいかが?
126: 匿名さん 
[2012-07-23 10:55:57]
127: 匿名さん 
[2012-07-23 11:02:09]
128: 匿名さん 
[2012-07-23 11:08:37]
神奈川県暴力追放推進センター
http://www.kana-bou.org/the-gang-situation.html
129: 匿.名さん 
[2012-07-23 11:09:10]
ご存知だとは思いますが、念のため・・・

「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
(平成23年12月22日 警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達)
 平成12年9月14日付の警察庁丙暴暴一発第14号は廃止
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124....
130: 匿名さん 
[2012-07-23 11:39:59]
警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。理屈ばかりこねるな。
131: 匿名さん 
[2012-07-23 13:12:09]
そんな事を得々と言う厚かましさよ。
133: 匿名さん 
[2012-07-23 20:01:15]
結局、警察はなんでもかんでも情報提供するって奴も
警察は一切情報をくれないって奴も
うそだったってことね。
135: 匿名さん 
[2012-07-23 20:33:40]
両方ともレベルは低いよ
だって憲法違反だってよ
136: 匿名さん 
[2012-07-23 20:45:17]
警察を頼るな暴力団からワイロの時代。所詮人間だもの。
138: 匿名さん 
[2012-07-23 20:49:59]
警察は頼りにならない。暴力団からワイロ。お互い人間は弱い生き物。偉そうな人間ほど信用できない。弱い者同士助け合おう。マンション管理の原点。
139: 匿名さん 
[2012-07-23 21:11:58]
>>138
>警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。
これは正しいね。

>理屈ばかりこねるな。
この捨て台詞が勿体無い!
140: 匿名さん 
[2012-07-23 21:24:40]
変化があっていでしょう。バカになったり。、賢くなったり。怒ったり 笑ったり 固い話も時々しよう。
142: 匿名さん 
[2012-07-23 21:54:35]
ってか、本論に戻って、どうしたら警察は協力してくれるのかい。
144: 匿名さん 
[2012-07-23 22:27:53]
>どうしたら警察は協力してくれるのかい

やはりそれは福岡県警とその***の関係のように、警察に賄賂をするしかない。

たとえ暴力団であっても警察は賄賂があれば内部情報すら教えてくれる。
146: 匿名さん 
[2012-07-24 00:01:17]
マンカン理事長さん

警察は協力してくれますよね。電話すれば。
147: 匿名さん 
[2012-07-24 00:02:27]
警察は回答するよw
まずは電話だよw
148: 匿名さん 
[2012-07-24 00:21:27]
電話すればって、出前か。
149: 匿名さん 
[2012-07-24 00:26:38]
あ! 嘘つきジジイまた独り芝居して 馬鹿まる出し
150: 匿名さん 
[2012-07-24 12:39:46]
NO141から149までは削除。このスレはマンションに反社会的勢力を住まわせないための管理を論ずるスレである。NO141から149まではマンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。真面目に論じましょう
151: マンカン理事長 
[2012-07-24 12:54:29]
>>コ"ルコ"13
大阪府警は暴力団員か否かの照会には回答するといってる。
但し、電話ではなくて最寄の警察署にきて下さいってことだが。
下記のページで質問すれば、ご丁寧に電話がかかってきて詳細な解説をしてくれるので
聞いてみてちょうだい。
https://www.police.pref.osaka.jp/cgi-bin/form.cgi?fid=lg1FOKQuG6tajLkB

152: 匿名さん 
[2012-07-24 13:25:59]
>マンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。

ほらな。
これが本音なんだよ。

「暴力団排除」のつもりが、いつのまにか「自分に気に食わない者」排除にすり替わってる。

暴力団の論理と寸分たがわないことに気付かないのか?

これが「暴力団排除」を主張する輩の本音なんだよ。

暴力団から賄賂もらってる警察に利用されないように気を付けましょう。

155: 匿名さん 
[2012-07-24 20:07:56]
私が理事長だった時 菅理員に指示して証拠を積み重ねて警察 仲介業者 管理会社 区分所有者等々に協力を仰ぎ退去させた経験がある。2年位かかった。悪さはされなかったが人相の悪い人間の出入りがあり住民が不安感のクレームがあった。その他色々あるが菅理員の協力が最も大切でした。
156: 匿名さん 
[2012-07-24 22:03:44]
人相悪いだけで追い出すのは人権問題です。
158: コ"ルコ"13  
[2012-07-24 23:46:10]
>>151
マンション理事長さん

大阪在住ではないので、私が大阪府警には質問できませんよ。
いずれにしても、私の僅かな経験で言えばハードルは高いと感じています。

匿.名さんが>>129の通達を見て思い出しました。私の場合も非常に情報管理について厳しいことを求められました。
通達の次のところを見ると管理組合がどういう条件を満たせば、情報提供を得られるんでしょうかね。

『(2) 適正な情報管理
情報提供は、その相手方が、提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止するための仕組みを確立している場合、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書を提出している場合、その他情報を適正に管理することができると認められる場合に行うものとする。』

つまり、照会をかけたが、警察のデータベースに該当なかったと回答を得た時に、管理組合内で、『あの人、暴力団ぽいけど、警察に照会したら違うんだって!』なんて井戸端会議で伝わっちゃうようなことじゃあ協力を得られないのじゃないでしょうか。ちょっと誓約書を出せばいいとは思えないんです。

また、例えば>>99についても、
>警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。
とあります。

ここでは、『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます。つまり、『暴力団排除活動』に取り組まれていない=管理規約に暴力団排除条項も入っていない組合は、情報提供を得られる可能性がぐっと低くなるのではないかと思います。

まあ、僅かな経験で断定的なことは言えないのは承知した上での私見です。
159: 匿名さん 
[2012-07-25 00:04:51]
屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。
160: コ"ルコ"13   
[2012-07-25 00:22:37]
>屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。

警察の協力が得られたと言ってもハンパじゃなく大変だと思う。
だれか匿名さんが言っていたが、管理規約等で暴排条項を手当てして、平時の対応をキチンとやっておくことが重要だと思いますね。そのような観点からは同意します。

161: 匿名さん 
[2012-07-25 00:28:42]
無理無理、話しが見えてこない、合理性も具体性も無く現実離れしすぎ。
162: 匿名さん 
[2012-07-25 07:42:51]
NO160の意見に賛成 暴力団ではないかとの噂だけではだめ、指定されているか警察は簡単に個人情報で話さない。指定されている事が証明されても簡単に排除できない。仲間とかが出入りして住民が不安だからだけでも無理。規約に設定したうえでフロントなり菅理員なりにに売買、賃貸借、の契約書等々のチェックをさせて組合幹部及び基幹事務管理会社の承認を受ける。大型のマンションでは区分所有者のほかに、知人に対する使用(私用)、事務所、貸店舗、賃貸借、売買、競売、等々の権利関係が複雑になり、入退去のチェックのできるプロのフロントなり菅理員を配置する事でいくらか予防できる。私のマンションでは管理員の委託契約の中に業務内容として明記している。マンション管理士の資格プラスアルファーの知識か。特に菅理員の意見が真実性があり参考になる事が多い。
163: 匿名さん 
[2012-07-25 08:05:36]
NO162に宅建業者でない者の自ら売主、貸主も追加してください。以外と重要。

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