管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-09 21:30:33
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まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

 
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第三者管理方式について

1478: 匿名さん 
[2024-01-26 10:36:16]
住宅:外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...

■第4回(開催:令和6年1月26日)
・参考資料3 パブリックコメントで寄せられたご意見
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001720077.pdf

1.概要
令和5年 12 月 27 日(水)~令和6年1月 24 日(水)でパブリックコメントを実施し、最終的に約 200 名から約 600 件程度のご意見をいただいたとこ
ろ。本参考資料3においては、いただいた意見(24 日 13 時締切り時点)の概要をお示しする。

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