まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
自主管理管理者方式についての具体的な役割分担概要を作成しました。
あくまで、たたき台として参考にしていただきたい。
これまでの管理業者がやっていたことを、すべて、管理者が受け継ぐわけではないことに注目していただきたい。
特に、不正が起きやすい会計・出納業務に関しては専門業者にお願いし、できるだけ組合員に対してガラス張りにすることをお薦めします。
各種点検業務に関しては、基本、管理者が立会いの下専門業者が行い、管理者は理事長への報告と点検結果に対す提案義務が課せられます。
各専門業者は組合との直接契約となり、管理会社によるブラックボックスを通さなくなります。
専門家である管理者を置くことで、自主管理への道は容易になります。
第三者管理方式は、姥捨て山みたいな最後に残された選択肢であり、できれば採用は控えたい方式でもあります。