まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
1147:
匿名さん
[2023-09-07 09:36:26]
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管理会社だけは理事長に就任させたら、ダメですよ。
個人のマンション管理士を外部専門家として雇い入れるならば、
理事長以外にも副理事長または監事または理事として
雇い入れることも可能です。報酬は委託内容と交渉次第です。
マンション管理士は職が見つからないから、
優秀な人を低価格で雇い入れることも可能な気がします。
おカネがない管理組合は各地のマンション管理組合ネットワークに相談して
無料サポートしてもらうべきです。