管理組合・管理会社・理事会「意味を教えてください(国交省の標準管理規約)」についてご紹介しています。
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サラリーマンさん [更新日時] 2012-05-05 17:43:08
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国土交通省のマンション標準管理規約の第3節の役員の項に、

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名

とありますが、「理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。」の部分の意味がわかりません。どのような意味なのか教えていただければ幸です。

また、副理事長が2名、会計担当理事が2名、監事が2名のとき、四の理事は何名になるのでしょうか?

[スレ作成日時]2012-05-03 01:27:03

 
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意味を教えてください(国交省の標準管理規約)

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