管理組合・管理会社・理事会「管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-16 17:17:52
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ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?

[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14

 
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管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。

102: 匿名 
[2012-08-07 21:10:41]
規約違反やりたい放題の理事長を足蹴にしてんだから、むしろ期待できるでしょう。
少なくとも、共有財産を食い物にされるという推測に根拠はない。
103: 匿名さん 
[2012-08-08 10:27:00]
福岡のマンションだろう。噂聞いているよ。理事長と管理会社が組んで菅理員とバトルだろう。管理員のほうが正しいらしいよ。菅理員は義務をはたせば辞職するらしい。住民が無関心で駄目みたいです。
104: 匿名 
[2012-08-08 22:51:29]
おいおい。
そんな噂、どこで仕入れたのか教えてくれよ。
有り得ん。本当だとしたら、関係者の自作自演。
どっちにしても笑えるからいいけど。
105: 匿名さん 
[2012-08-09 06:38:45]
にた話は良く聞くね。管理会社がやめさせたり、配置転換したりするケースが多い。管理組合が絡む場合は別にして、あとは労働基準法の範中。退職理由によって法的な位置付が変わる。98での事情では菅理員の辞職後が問題。規約違反で注意された連中は嫌でしょうね。リコール運動がおこるのでマンションは出る方を進める。本当なら理事長が嫌がるし自分の思うままにできなくなるし、複雑になる。知人のマンションでは1000戸超だけど理事長と菅理員が同一人です。
106: 匿名さん 
[2012-08-09 06:44:53]
管理員が規約違反を注意したら辞めさせられるのだ。注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。
107: 匿名さん 
[2012-08-09 07:15:23]
管理会社も管理者も菅理員も区分所有者も規約違反者に注意すると菅理員がやめさせられるなら今後のマンション管理を考えないといけませんね。規約違反者がマンションを管理する事になる。それでも法的に問題ないのだ。
108: 匿名さん 
[2012-08-09 07:44:13]
このスレは管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないのか?です。私のマンションでは管理会社にも菅理員にも規約違反にたいして注意義務を課しております。菅理員には国家資格2つ以上を課しております。このスレをみると管理員が規約違反を注意して逆に恨まれて退職においこまれているのです。理事長が張本人だから注意はできません。辞めさせられるし区分所有者にもなれません。
109: 匿名 
[2012-08-09 07:54:42]
ゴミを玄関に出して置いている人や布団をベランダにかけてる人にも注意しない管理員さんです。注意して下さればいいのですがね。
110: 匿名 
[2012-08-09 08:12:59]
>>109
そういう不満は管理員に伝えるべし。苦情が入って動くのと苦情がなく動くのでは規約違反者に対する説得力が違う。
でも、そもそも規約違反者に対する注意や改善勧告は理事会決議の上、理事長の専決事項ではないか?
うちのマンションの規約ではそうなっているが特殊なのかな?
111: 匿名さん 
[2012-08-09 08:15:26]
NO106に賛成 菅理員はいらない。菅理員業務費を各自チェックしてみてください。実際の菅理員の待遇は自給750円が相場。管理会社のマージンは一番利益がなる。小学生の算数です。菅理員に注意義務を課しておきながら注意したら辞めなければいけなくなるし区分所有者にもなれないそうですね。悪い菅理員ならそれでもいいでしょうが、それでも悪い菅理員から告訴されたらどうなるの。菅理員には力がないから、泣き寝入りでしよ。そんな事の為に私の管理費を使わせたくない。菅理員はいらない。
112: 匿名さん 
[2012-08-09 08:16:06]
>注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。

アパートの管理人は大家の代理を委任されていればその権限はあるが、マンションの管理員は管理会社との管理委託契約で、或いは管理組合との管理員雇用契約で業務は規定されていているもので、一般には出入り業者への立会い業務に注意権限が含まれるが、組合員、居住者への注意の権限はない。
116: 匿名さん 
[2012-08-09 09:06:14]
規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。
117: 匿名さん 
[2012-08-09 09:33:02]
規約違反やマナー違反、犯罪の未然防止等をしない管理者、管理会社、菅理員なら委託契約などしないでよい。その金でお花見でもした方が良いのではないですか。その方が情報も入るし犯罪の未然防止につながりマンションもよくなる。国家資格に合格しただけで役に立たない。わたしのマンションは490戸です。住民から痴漢や窃盗や暴力等の助けを求めら時は私の携帯で警察に事情を説明しながら現場に向かいますと、すぐ警察官が後ろに控えていて身の安全を守ります。緊急の対応とはこう言う事です。机上の空論はお暇なときにしましょう。規約やマナー違反は犯罪と紙一重です。管理会社や管理者に連絡する時間はありません。わたしのマンションは規約違反の管理者が誕生したといっているでしょ。さあどうするかです。
118: 匿名さん 
[2012-08-09 10:50:03]
112はマンション管理については全くの無知
119: 匿名さん 
[2012-08-09 13:46:08]
>規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。

アパートの管理人はそうするよね。
管理員は区分所有者で作る管理組合との契約の下で働いているのよ。
管理組合は住民とは関係ないのよ、従って管理員も住民とは全く関係ないのよ。分かった?
120: 匿名さん 
[2012-08-09 15:52:17]
面白いね。
121: 匿名さん 
[2012-08-09 16:50:02]
面白いね、じゃないでしょう。神業だ。返答のしょうがない。こまったな~ 119さん
122: 匿名 
[2012-08-09 17:25:21]
>>117
痴漢や窃盗、暴力は管理者や管理員に伝えるのは事後で構わんでしょ。
規約違反の目立つ人が理事長に既に就いているなら過去の規約違反を認めさせ念書なりを取ればいいのでは?
理事長になった後も規約違反を繰り返しているなら問題外だが。
123: 匿名さん 
[2012-08-09 19:17:13]
現場を理解してないね。困ったね。
124: 匿名さん 
[2012-08-11 08:44:44]
このスレは 管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。がタイトル
1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。
2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。
3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。
4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。
5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。
6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。
7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。
8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている


  裁判になりそうな雲行きである。

  
  

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