管理組合・管理会社・理事会「売れ残り物件の駐車場管理」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2012-12-30 06:58:19
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竣工後2年以上になるマンションに居住していて、10月から理事になりました。
このマンションは先月末まで販売活動を行っていました。

入居者から駐車場の使用希望(新規一台目)が出たので、管理人さんに空き状況を確認したところ、
駐車場と駐輪場の割り当て管理は売主がやっているという返答を受けました。
しかし、売主は空き駐車場の費用負担を今までしてきていません。
疑問の第一点は、こういうことは許されるのでしょうか?

新規の使用希望に対して、売主は駐車場は満杯だと返答をよこしたのですが、
返答内容があいまいだったので、追及したところ未引き渡しの人の分まで
カウントすると満杯ということで、今回の使用希望時点では、4区画が
未引き渡し者への割り当て分でした。

疑問の二点目は、売主の販売のための駐車場確保によって、
既入居者の駐車場が確保できないという事態に問題がないのでしょうか?

管理組合が理事会で駐車場の管理権を即座に引き渡せと決議したのですが、
売主は拒否しています。拒否の根拠は、駐車場等の割り当ては売主が自由に
できるという旨の記述が販売時の重要事項説明書の容認事項にあるからです。
私たち理事は、期間も負担も定めのないこんな記述は法的に無効であると考え、
管理権の即時引き渡しを決議しました。

今月末には、売主が駐車場を割り当てた住民へ部屋が引き渡されますが、
少なくとも理事会決議後に売主が引き渡した駐車場の占有権は無効と考えています。
また、実質的に空き駐車場を売主が占有してきた(客や自分たちの駐車場として
自由に使用してきた)ので、過去の空き駐車場の占有に対して費用を請求したい
とも考えています。売主との交渉を有利に進める方法が何かないでしょうか?

[スレ作成日時]2011-12-08 09:49:40

 
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売れ残り物件の駐車場管理

9: 新米理事 
[2011-12-09 07:37:35]
>>8さん

ご回答ありがとうございます。

駐車区画の割り当て方法の記述は管理規約にも駐車場使用細則にも
見当たりません。規定が無いので理事会で規定を定めてよいと
思われます。

しかし、使用希望者は理事長に使用申し込みを決まった用紙で
しなければならないことが細則に書かれてます。
売主が勝手に割り当てた入居者予定者は当然ながら使用申し込みを
理事長に出していません。

地上波デジタル受信のためだけの有料CATV契約とか高くてサービスの悪い
マンション一括インターネットサービスとか色々ありますが、
今回の駐車場の件がなくても、これらは全部見直すつもりなので、
交渉に使えそうなネタがすぐに思いつかなくて困ってます。

今のところ、売主は完全にこちらの要求に無視を決め込んでます。
機械式駐車場の操作盤の鍵(駐車場使用者に配布)を取り替えて、
売主の所有する鍵を無効化しようかとも思ってますが、
これだと費用が掛かるし、管理権は取り返せますが、
過去の費用は取り返せそうもないと思案してます。

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