管理組合・管理会社・理事会「売れ残り物件の駐車場管理」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2012-12-30 06:58:19
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竣工後2年以上になるマンションに居住していて、10月から理事になりました。
このマンションは先月末まで販売活動を行っていました。

入居者から駐車場の使用希望(新規一台目)が出たので、管理人さんに空き状況を確認したところ、
駐車場と駐輪場の割り当て管理は売主がやっているという返答を受けました。
しかし、売主は空き駐車場の費用負担を今までしてきていません。
疑問の第一点は、こういうことは許されるのでしょうか?

新規の使用希望に対して、売主は駐車場は満杯だと返答をよこしたのですが、
返答内容があいまいだったので、追及したところ未引き渡しの人の分まで
カウントすると満杯ということで、今回の使用希望時点では、4区画が
未引き渡し者への割り当て分でした。

疑問の二点目は、売主の販売のための駐車場確保によって、
既入居者の駐車場が確保できないという事態に問題がないのでしょうか?

管理組合が理事会で駐車場の管理権を即座に引き渡せと決議したのですが、
売主は拒否しています。拒否の根拠は、駐車場等の割り当ては売主が自由に
できるという旨の記述が販売時の重要事項説明書の容認事項にあるからです。
私たち理事は、期間も負担も定めのないこんな記述は法的に無効であると考え、
管理権の即時引き渡しを決議しました。

今月末には、売主が駐車場を割り当てた住民へ部屋が引き渡されますが、
少なくとも理事会決議後に売主が引き渡した駐車場の占有権は無効と考えています。
また、実質的に空き駐車場を売主が占有してきた(客や自分たちの駐車場として
自由に使用してきた)ので、過去の空き駐車場の占有に対して費用を請求したい
とも考えています。売主との交渉を有利に進める方法が何かないでしょうか?

[スレ作成日時]2011-12-08 09:49:40

 
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売れ残り物件の駐車場管理

8: 匿名 
[2011-12-08 22:58:40]
一般的には、売主の管理は管理組合の発足までで、その後は管理の事務一般は管理組合に継承されるものと解されます。
(売主も区分所有者の一人であり、一組合員です)

管理規約上は、駐車場の割り当ては理事会決議となっていませんか?

未販売住戸分の駐車場代について、売主に請求することもできると思います。
もし認めないなら、重要事項に記載されていない売主とマンションに出入りする業者等との契約について、継承を認めず代金を不払いにすると言ってみてはどうでしょうか?

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