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S [更新日時] 2022-08-07 06:57:23
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この度、旗型の土地を購入し、ハウスメーカーで家を建てました。
竿部分に面したお隣さんが境界線ギリギリまでウッドデッキを作っています。
今のところ、目隠し無しです。

民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

と民法にはあります。

竿部分も立派な庭であることと、お隣のウッドデッキの前を通らないと家に入れません。また、見た、見られたとかお互いに視線が気になると思います。境界線からリビングの掃出し窓まで1mくらいです。その境界線とリビングの間にWDです。当初WDはありませんでしたが、うちも住んでからフェンスをやるのもお隣の気分を害すかと思い165cmくらいまでうちの敷地内にフェンスを設けます。(お隣さんと話し合いはしてません)

ちなみに土地の購入時期はほぼ同時期で、着工はうちが後です。
うちが着工する前に「私は境界線にはうるさいので、トラブルは起こしたくないので…」とか言っていました。そのわりには、カーポート、ウッドデッキは境界線ギリギリです。そんなお隣さんになんと言っていいのやら…今後の近所付き合いもありますし…。みなさんはどうされますか?

[スレ作成日時]2007-12-12 20:09:00

 
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民法第235条に抵触?

20: No.14 
[2016-04-19 08:09:13]
>>19
> 先方は、法的には何も問題ないです


法的には問題なければ、それでよいのですか?
入居済み住民さんは、>>13 の発言は「法的に問題ない」ので無用であったということですか?

法的に問題があろうがなかろうが、気になるのであれば言えばいいと、>>14>>18で書いたつもりです。
ご近所づきあいをこれから先も、何十年も円滑にしたいのであれば、法的に問題あろうがなかろうが、言えばいい。
工務店の意見なんて関係ない。
ただ、そのためには、いくばくかの費用負担もするなり、誠意をつくして相談してはどうか?と申し上げたつもりです。

以上です。

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