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S [更新日時] 2022-08-07 06:57:23
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この度、旗型の土地を購入し、ハウスメーカーで家を建てました。
竿部分に面したお隣さんが境界線ギリギリまでウッドデッキを作っています。
今のところ、目隠し無しです。

民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

と民法にはあります。

竿部分も立派な庭であることと、お隣のウッドデッキの前を通らないと家に入れません。また、見た、見られたとかお互いに視線が気になると思います。境界線からリビングの掃出し窓まで1mくらいです。その境界線とリビングの間にWDです。当初WDはありませんでしたが、うちも住んでからフェンスをやるのもお隣の気分を害すかと思い165cmくらいまでうちの敷地内にフェンスを設けます。(お隣さんと話し合いはしてません)

ちなみに土地の購入時期はほぼ同時期で、着工はうちが後です。
うちが着工する前に「私は境界線にはうるさいので、トラブルは起こしたくないので…」とか言っていました。そのわりには、カーポート、ウッドデッキは境界線ギリギリです。そんなお隣さんになんと言っていいのやら…今後の近所付き合いもありますし…。みなさんはどうされますか?

[スレ作成日時]2007-12-12 20:09:00

 
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民法第235条に抵触?

18: No.14 
[2016-04-18 15:11:33]
No.14です。

>>15
> 当人同士で腹を割って話すしかなさそうです

そのとおりだと思います。
法律をクリアしたら、つまり99センチなら目隠しを設置し、1m1センチだったら目隠し不要とかいうことではなくて、
ご近所同士、当人同士の問題なので、気づいたところは言えばいいのです。
もちろん、
気持ちを悪くされないように気をつけないといけないでしょうし、
場合によっては、いくばくかの費用の負担も覚悟してもよいのではないかと思います。

新居では、ご近所づきあいも含めて、快適に過ごせますよう。

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