管理組合・管理会社・理事会「理事長解任について」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 理事長解任について
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2022-08-10 11:02:55
 削除依頼 投稿する

友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。

[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05

 
注文住宅のオンライン相談

理事長解任について

301: 匿名さん 
[2013-07-03 22:36:52]
 298さん調停→民事訴訟やりなさいよ。しないからのぼせた理事長は勝手なことをするのですよ! なめられんように宣戦布告
しなさい。
302: 匿名さん 
[2013-07-03 22:38:08]
298さん がんばりや-区分所有法を勉強しなはれ。マンション所有者であれば最低勉強だっせ!
303: 匿名さん 
[2013-07-04 09:56:45]
応援ありがとうございます。
相手はモンペア出身、平気でどんな嘘でも吐きます
臨時総会の委任状の票数をお手盛りしたり・・・
抗議して事なきを得ましたが
マンションの一大事
関心のない区分所有者にも働きかけて、みんなで包囲網を作りたいと思います。
まずは区分所有者法の勉強ですね。
304: 匿名 
[2013-07-04 10:21:05]
298様
管理組合団体に加入とありますが、
加入すれば、入会金や会費が必要になります。
1.予算案ではその予算が計上されていましたか。
2.理事会の議事録で予備費の費消目的として
加入についての議事録が残されていますか。
上記1.2.がなければ規約に違反することがあります。
管理規約やここまでの流れをみれば違反項目が見つけられそうです。
管理組合団体に加入すること事態が悪い訳ではありません。
ただし、理事長の理論武装の手助けを団体がする場合がありますから要注意
頑張ってください。
305: 匿名さん 
[2013-07-04 10:30:50]
団体に加入した事は理事長が口を滑らせた感じです。
区分所有者への報告を忠告したのですが、無視しています。
団体からすれば善意の理事長を助けているつもりでしょうが
区分所有者にしてみれば、暴走横暴の手助けをされている状況です。
まずは金銭面の状況を聞いてみます。
監事へ申し入れをしてみます。
306: 匿名さん 
[2013-07-05 01:04:54]
305様 能力のない無知で勝手な理事長ですね。規約違反ですね。監事も無知なのでしょう。速やかに理事長解任の手立てを
打つことです。その為には同志も必要ですよ、組織力を活用して理事長を解任しなさい。三人の理事長を首にしましたよ!
がんばってください。議事録・会計監査も必要ですね。一般の人を馬鹿にするつもりはないですが、決算報告書がわからない人
が大部分です。監査法人又は公認会計士に調べさせなさい。ボロが見えますよ。アメリカのギャングのアルカポネも経理がわからずに計理士に調べられて証拠をつかまれて投獄されたんですよ。
307: 305 
[2013-07-06 15:45:20]
勝手な理事長、無知な監事、無関心な区分所有者
自分の資産を無関心になれる区分所有者からすれば
騒いでいる私がばかみたい。
308: マンコミュファン 
[2013-07-06 17:34:19]
>307
それに動かない国交省、区分所有法に無知な裁判所・
309: 匿名さん 
[2013-07-06 19:03:45]
やがてマンションは悪人に乗っ取られ無法地帯になる。

誰がこれを予防して防止出来るかが課題である。

とりあえず管理規約を見直して将来に備えよう。
310: マンコミュファン 
[2013-07-06 19:21:59]
>309
貴方は、うちのマンションの住民みたい。
実は、都心の良い場所にあり、向いの公的建物が撤去され、その跡地に金融機関(社長が在日)が、高層のオフィスビルが建設される予定。
 それを狙って解約(議事録変造による管理会社契約)した管理会社と、私が良かれと思いつれてきた管理会社が、株(解約した会社)を5.79%保持。
 その後私は理事長を辞任すると、出鱈目な組合運営を教唆。今地裁で係争中。
311: 匿名さん 
[2013-07-06 22:29:34]
私はローコストマンションのオーナーですから貴方と同じマンションではありません。
羨ましいのは理事長の不法行為の証拠を弁護士に示して相談の結果勝訴は確実であるとの
事で喜んでいたら、着手金と成功報酬で弁護士費用が60万と言われ損害賠償は損害を受
けてないので0円と言われ金が無いので泣き寝入りです。泣き寝入りは多いそうです。
結論として相手にダメージを与えて告訴させる作戦に切り替えました、が告訴出来ない事
は百も承知のようで最近はうつになり病院通いだそうですのでやめました。
管理会社との共謀でしたので顧問弁護士も理事長とはかかわらなくなりました。
60万あれば銀座で楽しく過ごせますからね。貴方の勝訴を祈願します。
312: 匿名さん 
[2013-07-06 22:32:27]
理事長が管理会社と共謀に修正します。
313: マンコミュファン 
[2013-07-06 23:09:02]
>311
こちらは、本人訴訟で理事長解任訴訟をやり、敗訴。
間違ったとか、議決権行使書の変造。
被告側弁護士が、管理規約変更の臨時総会で、3/4の議決がなかったもと発言しながら
原告敗訴。しかし、本人訴訟のため、費用は、地、高裁で5万程度。
勝訴側被告は、60万程度支払ったそうであるが、管理会社負担と想像できる。
判事は、
地裁http://www.bengoshi-blog.com/attorneywatanab/item_10395.html
高裁http://blogs.yahoo.co.jp/jmxff072/9206474.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3917/11.html
314: 匿名さん 
[2013-07-07 09:57:10]
実質的には貴方の勝ですね。裁判はビジネスである。
315: マンコミュファン 
[2013-07-07 13:14:29]
>>314
勝訴の理事長に、原告(敗訴)に「損害賠償」の際、差し襲えができるように、マンション名義を原告の名にしておくので、早く訴訟やるように書面と、変造された区分所有者から、理事長に委任していない旨のコピーを送付したが、なしの礫。
 その後定期総会の議案に「役員交替、継続」の議案がなく、定期総会の議事録が送られる前に、新しい理事長と称する奴からの臨時総会招集書が到着。それについて、「臨時総会無効確認」の係争中。1ヶ月以内に結審予定。
316: 匿名さん 
[2013-07-07 16:37:37]
それは貴方の勝でしょうね。当たらなければごめん。勝ったら教えて下さい。
悪い奴のケツの穴まで抜き取って下さい。汚い言葉ですみません。
こんな事は上品さでは勝てませんよね。目には目を歯には歯をですね。
告訴するからには相当熟慮されたとおもいます。ローンに追われる者より。
317: 匿名 
[2013-07-07 17:23:34]
裁判ばっかりやってるマンションはイヤだ。
やってる本人は正義漢ぶって気持ちいいだろうけど、コミュニケーション不足の表れ。
318: 匿名 
[2013-07-07 17:51:55]
>317
やる時は、やる。やらなければならない時は、やる。
団塊の世代で字の読めない、書けない奴が居る場合、裁判しかない。
319: 匿名さん 
[2013-07-07 20:25:39]
裁判は嫌だけど仕方なくやらないといけない時もある。
やらなければいけないのに、事情(特に資金)であきらめている。
弁護士も事例が乏しいので組合の裁判は受けたがらない。
裁判でもめているマンションは当然に資産価値は下がる。
得をするのは賃借人で賃料が下がる。
320: 匿名 
[2013-07-07 20:50:38]
>319
本人訴訟の場合、印紙1.6万、切手代6千円。3回程度の出廷(セレモニー)で、結審。
区分所有法、マン管法に精通した判事は、まずいない。
判事、相手側弁護士の変な発言は、こちらか2チャンで暴露するが良い。
321: 匿名さん 
[2013-07-07 21:11:38]
法律家はマンション管理にうとい。理解してもらうにはもっと事例を創らないと理解してもらえません。
322: 匿名さん 
[2013-07-08 07:52:36]
泣き寝入りしている区分所有者は表に出て仲間を作ろう。
どんな手段でも構わない。告訴は1つの方法である。
弁護士が中心になって資金カンパの窓口を作ってくれないかな。
323: マンコミュファン 
[2013-07-08 10:52:50]
>>322
泣き寝入り=何も考えない区分所有者。
資金カンパなんて、他力のあほな考えは、やめなさい。

324: 匿名さん 
[2013-07-09 23:30:49]
外壁工事疑惑者は自首しなさいよ! 枚方・奈良の前副理事長と滋賀の前理事長1億円余りはどこにかくしてるの?

325: 匿名さん 
[2013-07-10 08:35:27]
>>322
結局他力本願じゃん。

面と向かって何にも言えず、こんな所でグチグチ言うしか出来ないんだよな?
326: 優良なマンション管理士 
[2013-07-10 09:22:59]
確かにマンション管理についての法律:建物の区分所有等に関する法律:については、民法などと比べてマイナーなので弁護士は知らないことが多いのは事実です。

 そこで、マンション管理士に依頼するのが正統派のとるべき方向ですよ。
327: マンコミュファン 
[2013-07-10 09:44:03]
>>326
朝からアホナことを言わないほうが、良い。
マン管士は、弁護士程度の資格か ?
2000年に資格制度ができたが、意味のない資格(国交省と創価のやつが多い)。
依頼を受けて法廷闘争ができるか、まだ司法、行政書士の方が資格として、使える。
328: 匿名さん 
[2013-07-10 10:40:37]
私はマン菅士だが、327さんの意見に同調します。
マンションにいて運営の手伝いや求めに応じてアドバイスの役目。
弁護士と同等の感覚を持っているマン菅士がいる。恥かしい。
素人よりは知識がある、程度の、資格である事を、自覚していない。
329: 匿名さん 
[2013-07-10 11:01:42]
マンション管理士に依頼するのは勝手だけどマンション管理士の業務は
『アドバイス』
だけですよ。
法廷闘争なら弁護士、役所への折衝なら行政書士、会計上の不備の洗いだしなら会計士
と結局実務は専門家に頼まなければならない。
弁護士は区分所有法を知らないと意見があったが、弁護士は専門分野があるから誰でも頼めばいい訳じゃない。刑法が得意な弁護士、民法が得意な弁護士とかあるだろう。
330: 匿名 
[2013-07-10 11:25:16]
329さんの言う通りです。
区分所有法に詳しい弁護士を探したいならば、
地域の管理組合団体のホームページ等の利用や、
役所の相談窓口で専門の弁護士を問い合わせるのも方法
331: 匿名さん 
[2013-07-10 22:13:01]
ADRをご存知でしょうか?裁判外闘争ですよ判事も流れ作業ですよ、後から後から訴訟が出されます。忙しいたらありゃしない。訴訟内容も十分読める時間が皆無です。判決だすには勇気も必要です。判例先例読破するのはたいへん。
332: 匿名さん 
[2013-07-10 23:04:46]
理事長及び役員の解任の臨時総会の招集の同意者を募りたいのですが、
配布書面等の文言等を教えて下さい。規約では五分の一以上となっています。
333: 匿名 
[2013-07-10 23:48:24]
>332
ただ解任に賛成する1/5の人の署名を集めれば、充分。
334: 匿名さん 
[2013-07-11 14:09:26]
理事全員の解任はできませんか。
335: ずっと前理事長 
[2013-07-11 14:10:44]
区分所有法34条を理解していることを前提とします。

○○マンション管理組合住民各位                 年  月  日
 
臨時総会開催要望書

1.会議の目的 
  現理事長及びその他の現役員の解任と新役員の選任について。

上記会議の目的について審議をすることに同意される方は、
下の切取線以下にご記入の上、
○月×日までに□□□号室メールボックスに投函下さい。
                          発起人代表□□□号室 ****

・ ・ ・ ・ 切  取  線 ・ ・ ・ ・
臨時総会の開催要望に賛成します。

         号室                居 住 者 名   

※ 法に定められた期日までに理事長が臨時総会を開催しない場合、
発起人代表が臨時総会の招集権者となり、臨時総会を開催することが出来ます。
336: 匿名 
[2013-07-11 16:01:44]
>>334
勿論できますよ。区分所有法では、裁判所への請求による解任(区分所有法約第25条2項)がありますが、判事自体が区分所有法自体理解して居らず、民法ではできます。
弁護士も判事も六法での解任の方が、理解しやすい。
こちらのスレでも、軽薄なマン管士、管理業務主任者と思える奴が、できないと書いてあるのを、目にしたことがある。
337: 335です 
[2013-07-12 10:16:43]
追加します。
区分所有法25条に、
選任、解任条項があります。
338: 匿名さん 
[2013-07-13 12:34:58]
5分の一の同意者の募りかたのアドバイスをお願いします。
339: 匿名さん 
[2013-07-13 13:21:37]
地道に他の住民と対話を重ねていく。
そして、その方から又話を広げてもらう。
340: 匿名さん 
[2013-07-13 14:29:35]
理想論だね。地道に対話をする環境ではない。
意見書のポスト投函はどうだろうか。
341: 匿名さん 
[2013-07-13 14:55:25]
それをやると株主総会の委任状集めみたくなり、怪文書が飛びかったりして収集がつかなくなる。一般住民はどちらが正しいか判断出来なくなる。
もはや混乱の極みにあるのだろうから、拙速しても意味はない。
地道に確実に同調者を集めるのが最善ですよ。
342: 匿名さん 
[2013-07-13 17:00:25]
啓蒙の意味を込めて投書して、少しずつ同調者を集める。
管理のプロの意見ですが、この方法はどうですか。
343: 匿名さん 
[2013-07-15 23:50:57]
最高裁までヤレと言った者より、PつばきMの前理事長・副理事長よ総会に出席して身の潔白・釈明をしなさいよ!
情状酌量もあるようだ。放置しては孫・子・末代まで世間から白眼視されるそうな。釈明した者もおるよ! 今のうちなら内部留保もあるかもね。
344: 匿名さん 
[2013-07-17 19:45:42]
NOー343へ
理事も夜も寝られないほど忙しいそうですよ。
プールにはお絵かきしてプール開きに間に合わせたり、
20日には七夕だから笹の準備したりで大忙しです。
それに、理事会があったりで大変な仕事をしてるようですよ。
345: 匿名 
[2013-07-18 11:41:25]
338様
皆さんが述べて居られるように、地道に集めるのが最善です。
まずは、仲が良い方、お隣と少しずつ輪を広げ、その中から強い同意者を見つけます。
強い同意者と一緒に集めると途中で「止めよう」にはならないでしょう。
マンションの中には、不同意の方も居られるでしょう。
なるべく、5分の1で止めずに全体を回るようにします。
もちろん、現在の理事や多分反対派と思われる方々を除く全員です。
そうすれば、自ずと臨時総会を開催した際、
この議案が可決するか否決されるかの数がわかります。
役員改選は過半数です。
同意者を集める場合、総会に出席する方の意見を対象にしなければ、
配偶者や家族では総会のときに賛否の数が変わる虞がありますから、ご注意。
346: 匿名さん 
[2013-07-21 23:20:33]
343さま 今の役員さんはがんばっておられます。人数が少ないのに 前役員は役員になったとたんそっくりかえって 疑惑事件をひきおこしています。決算報告は粉飾でしたね。今、は前役員は 裁判や検察・警察に対してビクビクしています。 はやく逮捕されて安心してマンションを活用したいですね。
347: 匿名さん 
[2013-07-22 01:00:01]
我々が所有するP椿Mの管理費は他のリゾートマンションと比較して 高額すぎる。取るばかりでメリットがない。平均1万円高い。 だからそれを狙って悪い狼どもに狙われる。あまる管理費を減額すべき。
348: 匿名さん 
[2013-07-22 12:22:48]
管理費等の積立額が大きいと狼の餌食になる。
狼とは役員 管理会社 不動産業 建設業等々である、
が、真面目な業者が多い中悪質者は巧妙である。御注意。
349: 匿名さん 
[2013-07-26 22:06:37]
前理事長に損害賠償を請求しなさいよ! PつばきMのみなさんへ
350: 匿名さん 
[2013-07-29 23:35:44]
人格の高潔で常識の備わった人格者が理事長になれば不正は行われないでしょう。能力がないのに理事長になったのが過去の理事長です。金に目が暗んだげす野郎が理事長に棚から牡丹餅でなったから疑惑事件が起った。理事候補者にはそれなりのハードルを与える必要がある。具体的には保証金又は供託金3,000万円を出さすとか。商工会・農協の理事長の会長のように。不正があれば没収すべし。12名の役員なのだから三億六千万円になります。いかがですか?


351: 匿名さん 
[2013-07-30 11:11:57]
7回理事会(毎月開催)が招集されましたが6回流会(定足数に達せず)でした。
理事会招集通知を出したのだから欠席するのは理事が悪いという理事長の姿勢です。
理事会資料では何を審議するのかわからないことも欠席者が多い理由と思います(私もそうです)。

理事会決議もなく委託契約に署名捺印してしまいました。
この契約には問題があると理事から指摘されていたにも拘らずです。
管理会社が理事長印を偽造(無断で作成していた)していても容認しています。

こんな理事長は解任に値すると思いますがご意見をください。

理事長には月額3万円が支給されています。
理事長互選では私が引き受けますと名乗り出たので期待したのですが。
こういう理事長は善管注意義務違反や誠実な業務遂行違反で処罰できないのでしょうか。
352: 匿名 
[2013-07-30 11:43:17]
毎度お馴染みのお話です。
委託契約は、新築で今回が初めてなのでしょうか、
月額報酬が決まっているならば新築でもなさそうだ。
幾つか矛盾する内容が散見されますが、もっと詳細な内容が必要です。

貴方の管理組合の管理規約では、理事会の招集について
どのように規定されているのですか。
標準管理規約では、総会に準じ、議案を提示する事が規定されています。

委託契約とは、多分管理会社との委託契約と思いますが、
共用部分の管理に関わることですから、総会の決議が必要です。
総会で理事会に付託するとの決議がされて居たのならば、別です。
353: 元理事長 
[2013-07-30 12:05:46]
>351
皆区分所有法で解決しようとしているが、民法で解任ができる。
月額3万、理事長印偽造。どちらも解任、解約しては、どう ?
理事長印偽造の会社は、管理会社の項目で「会社名」をさらすと良い。
354: マンション住民さん 
[2013-07-30 12:16:58]
茨城県つくば市の「ガレリアヴェール」みたいに、管理会社が理事長印を前の期まで、持っていたところもあるからね。
355: 匿名さん 
[2013-08-05 00:00:23]
351様へ
 刑事告発しなさいよ!りっぱな刑事事件ですぞ! 検察は暇だから。警察には被害届書をだしなさいよ。
356: 元理事長 
[2013-08-05 00:17:34]
355様へ
警察は、>弁護士を付けると刑事告訴受理する。→弁護士を付け警察との話し合いは、1回のみ→その後警察は、逃げてしまい、最終的に受理しなかった。
それで最近理事長が議決権行使書変造(委任先を理事長自ら加筆)が発覚、東京地検直告係りに告訴したが、返送された。理由は、警察を通して告訴せよ、との回答。
どちらも暇でも、殺人事件以外出世できないので、面倒なことは、受理しない。
357: 匿名 
[2013-08-05 10:11:43]
>353>356>355
刑事告訴する際の罪名を教えて下さい。
何法の何条、何に抵触するのでしょうか。
参考にしたいと考えています。
358: 元理事長 
[2013-08-05 11:40:42]
>357
印章偽造罪が、適法と思われる。
又、理事長の名前のサインもしてあれば、文書変造罪も適法。
警察に告訴しようとすると、やりたくない警察は、「弁護士に相談すれ」と言われるので、すかさず、「警察署から刑事事件に詳しい、警察署に出入りしている著名な弁護士を紹介して欲しい」と食い下がると良い。
359: 四階の会社さん 
[2013-08-06 02:35:37]
ここ何年そっちへ行ってないんやけど、なんか大変みたいやなぁ?以前は、レストラン閉めて組合がはいってきてらへんまでは、わかんねんけど、理事さん止めはったん?レストランどうなってんや?今月行ってみたいんやけど、誰か?情報ください。
360: 匿名さん 
[2013-08-07 21:13:40]
我々が所有するマンションで頻繁に盗難事件があって役員が仕掛けた罠にまんまと引っかかりTVのモニターに録画されていました。その犯人は信頼していた管理事務所員でした。その人間は仮病(精神病)とかで逃げています。
361: 匿名さん 
[2013-08-07 21:19:12]
360様 このまえ辞めた人でしょう。
362: 匿名さん 
[2013-08-07 21:26:07]
会計担当の理事が理事長の決済なし。で支払いをした。これは法律に抵触しますね。さあてどんな刑事 事件になるでしょう。
364: 四階の会社さん 
[2013-08-08 01:49:13]
盗ったことに対して責任の追求と、窃盗としての事件の成立。の追求は、あったのですか?
365: 匿名さん 
[2013-08-25 00:06:53]
364様へ
 前理事長は窃盗事件の被害届出すより自ら管理組合の金を懐に入れた方が得策と考え事務員を
脅していたのでしょう。前副理事は理事会に諮らずに理事会後の当日の夜にワインと三万円を持参
して見舞いに行った事が判明しました。役員と事務所員はグルです。誠実なオーナーは関心をもって
追求しましょう。
366: 匿名さん 
[2013-08-25 11:43:17]
359様へ
 レストランは前理事長が勝手気ままに閉鎖したが、オーナー様の希望が沢山ありましたので、前理事長が商売気のない人を引っ張ってきてやってるそうです。これもレストラン担当理事を抜きにして独善的にしました。注文は予約制ですから急に注文してもあきまへんでー・・・・・・
367: 匿名さん 
[2013-08-30 00:54:03]
マンション内で窃盗や器物損壊で官憲にばくられるので逃げる手段をノイローゼーになりすますのはなかなか巧者な逃げ方ですねえ。管理事務所内の人間はなんでそんなに悪知恵者が多いのかな!
368: 匿名さん 
[2013-09-05 13:48:50]
290さん外壁工事疑惑の張本人(YAMAZAKI)はマンションを売却して逃げたらしいてすよ。約1億円はかたいでしょうね。白浜警察署刑事課は犯人を逃がしてしまった。白浜警察の汚点になりません?
369: 匿名さん 
[2013-09-10 08:03:52]
前理事会の少数有志は疑惑に手を染めてその疑惑解明をする努力をせずに新理事会を告訴している。この事案は疑惑に加担した事実を隠すためと思われる。
370: 匿名さん 
[2013-09-10 08:18:20]
壱、お金が集まるところ、蜜の集まるところには蟻のごとくに善人以外が集まり。無くなれば離れていく有様は世の常らしい。弐、関心のない国民と同じでは、自分たちにも影響があることを知るべきだ!放射能に影響されにくい遠方である椿の土地のリゾートマンションを大切にしよう。今にその真価が遅かれ早かれ問われる時期が必ず来る。その時期到来前に壱棟買いが始まるだろう。
371: 周辺住民さん 
[2013-09-15 03:10:03]
マンション内には欲徳の世界があって大変見苦しい状態なのですね。早く正常な運営と悪人には天罰を
与えて下さい。平穏な管理運営をお願いします。
372: 匿名さん 
[2013-09-22 08:16:38]
和歌山県でも特に南の方の人情モラルはなるほど人の口伝えによると最低らしい。そのようなことはないと思っていたが、期待を裏切る行為がありました。マンションの管理を任せていた事務所員はオーナーの名簿を第三者に売っていたらしい。利害関係者の閲覧請求にはかたくなに断ってきた事務員・前理事長も加担すべく自宅まで持ち帰ってコピーをしてから返還をしたそうだ。この行為は許しがたく個人情報を漏洩した罪になる。このような非人間が多いですから各々方注意されよ!
373: 匿名さん 
[2013-09-26 16:47:10]
田舎の国立大学を卒業してもアホはアホ棚から牡丹餅で理事長にしてもらっても盗人は盗人早く自白しなさいよ1億五千万円の口座を白状しなさい。
374: 入居済み住民さん 
[2013-12-15 01:05:53]
管理会社が理事長や理事会に断りなく理事長印を作成し請求書や領収書、警察への届出書類に捺印していたことが発覚しました。最初の契約時点から理事長に無断で作成し使用していたことを管理会社は認めています。
実害額は調査しようもありません。
個人情報紛失かつ区分所有者に説明しないなど管理会社の違法行為が目立っていたので私は印章偽造、私文書偽造、同行使の事実を翌日警察に告発をしました。
警察からはその印鑑(偽造印鑑)を使用する事の覚書が提出されているので問題無いと言われました。

調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。
無知の理事長に捺印を提案した管理会社は違法性を正当化したかったのでしょう。
無断作成も刑法に反する行為ですが無知の理事長に署名捺印を提案した管理会社の悪質性を私は許せません。

管理会社がこのような一連の行為をする事を問題にする私がおかしいのでしょうか。

因みにこの管理会社はトップテンに位置する会社です。
375: 入居済み住民さん 
[2013-12-15 07:37:47]
裁判所に管理者解任請求をしようと思います。
この場合は被告人の氏名は不要ですか。
現理事長=管理者の住所氏名を明記すれば良いのですか。
弁護士や司法書士に依頼する必要がありますか。

判決までの時間はどれくらいかかりますか。
376: 理事長解任訴訟原告 
[2013-12-15 08:56:45]
被告人は、管理者、理事長名、住所電話番号が必要です。
弁護士、司法書士は、不要。
印紙1.3万、郵券6千円。
判決まで3回程度の口頭弁論、半年程度で判決。
377: 匿名さん 
[2013-12-15 09:08:36]
理事長=管理者が多いから、まずは総会での理事長解任では?
理事長が解任されたら自動的に管理者も解任される。
管理規約によるが、理事長と管理者を別々に選任することはできる。
378: 匿名さん 
[2013-12-15 09:30:16]
>調べてみると管理会社が理事会に無断印鑑の作成や使用が報告する1ヶ月前に理事長が理事会決議なく覚書に署名捺印していたことが分かりました。
>理事長は理事会決議なく署名捺印捺印したことがなんで悪いのかと反論してきました。
>その後理事会は覚書の廃棄を決議しました。

管理規約に定めがなければ、理事長の覚書署名捺印は管理規約違反には当たらないし法的にもなんら違法でない。
理事会が覚書破棄を決議しても無効である。
覚書だから双方の了解がなければ破棄できない、覚書を署名捺印したのは理事長だから理事長が相手と破棄を合意しなければならない。

従って、覚書は破棄されず有効である。

「覚書の署名捺印」は、管理規約ではなく理事会の不文律判断だから証拠性はない。
379: 事情通 
[2013-12-15 09:34:02]
>>374
374さんが知った事実でも、警察署、検察は、告訴状を受理しない。
大手の管理会社であれば、もみ消しのために警察官僚を受け入れている。
そんな会社は、こちらの管理会社のスレッドに書き込みなさい。
380: 匿名さん 
[2013-12-15 09:38:44]
話を読んでみると、正規の理事長印以外の印鑑の話じゃないか?
381: 匿名さん 
[2013-12-15 10:21:04]
損賠にもちこまないと訴訟にはならないよ。
管理組合としては被害額を算定すること。
382: 匿名さん 
[2013-12-15 10:28:53]
大きな問題にするなら協会使うなり国交省でしょうかね
考えられる行政機関に全て証拠とともに連絡をしていくしかないのでは?
警察は判断できないと思いますよ 区分所有法も絶対に知らないですから
383: 匿名さん 
[2013-12-15 10:54:36]
>>374
被害は一体なに?
組合費の毀損?それとも精神的苦痛?

被害が定量的に示せないと訴訟にならないよ。
384: 事情通 
[2013-12-15 12:41:56]
>>382
何を知ったかぶりで、国交省と言えるのでしょうか ?
国交省マンション政策室担当者は、「マン管法」に関することのみ、対応できる。
それ以外は、民々でやってください、と言われるのがオチ。
その前に、マンション管理業教会、マン管センターに電話し相談しない、と言う。
385: 事情通 
[2013-12-15 12:55:45]
>>383
単純に「区分所有法25条」、の理事長を裁判所に解任請求ができる。
解任請求すればよい。
386: 匿名さん 
[2013-12-15 13:47:43]
その場合の不正な行為とは?
覚書がある限り、不正の証明は難しい。
規約や区分所有法違反を指摘しない限り。
387: 匿名さん 
[2013-12-15 14:03:50]
だれが裁判所に解任請求するのですか?
費用は自腹ですか?
それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
それなら組合費でできます。
388: 事情通 
[2013-12-15 17:11:08]
>>387

>だれが裁判所に解任請求するのですか?
組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

>費用は自腹ですか?
印紙代1.3万、郵券6千円
この程度自腹で払えない人は、何もできない。

>>それなら管理組合が解任請求したらいいと思います。
そんな物分かりよい組合なら、問題が生じない。

>>それなら組合費でできます。
理事長解任訴訟に、理事長が出費を認めない。
389: 匿名さん 
[2013-12-15 19:10:20]
理事長でなく管理者でしょ?
区分所有法→管理規約の攻めのプロセスです。
390: 匿名さん 
[2013-12-15 20:26:50]
>組合運営に不満を持つ、善意の第三者。

第三者なら組合員でないことになる。
区分所有者でない赤の他人が訴えるの?
391: 匿名さん 
[2013-12-15 20:44:18]
理事長でなく管理組合執行部の不信認で全役員解任の臨時総会でいいのでは?
392: 訴訟経験者 
[2013-12-16 00:05:43]
>>389
理事長解任請求で、訴状が受理された。
事務官から、事件名の変更のアドバイスは、無かった。
393: 匿名 
[2013-12-16 06:00:02]
管理者の管理者の解任請求では?
理事長の解任なら総会決議がいる。
394: 匿名さん 
[2013-12-16 12:08:48]
管理者を訴訟で解任しても新たに管理者を集会決議によって専任しなければ無管理者になるだけ。(区分所有法)
理事長の解任は総会決議が必要だから総会で解任しない限り理事長は存在し続ける。
395: 訴訟経験者 
[2013-12-16 20:41:49]
訴訟では、単訴因のため、管理者不在でも問題なし。
396: 匿名さん 
[2013-12-16 20:53:46]
区分所有法では管理者の設置義務はない。
397: 匿名さん 
[2013-12-16 20:56:23]
それなら管理者の解任請求ってなんですか?管理者いないのでしょ?
398: マンコミュファンさん 
[2013-12-17 17:15:40]
管理者解任について

区分所有法第25条

2項 「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」

有りますので、オツムの強い方は、判断つくでしょう?
399: 匿名 
[2013-12-17 17:28:10]
でも管理組合理事長は解任されないよ、管理規約だから。
400: マンコミュファンさん 
[2013-12-17 17:53:49]
>>399
区分所有法25条の1,2項でか ?

[PR]【e戸建て✕特P】自宅の空き駐車場を活用して、収入にしよう♪郵便番号でチェック→

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:理事長解任について

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる