親の住む家に二世帯住宅を建てる予定です。
土地いっぱいに建てるつもりなのですが、今は障害物のない北側に面する住宅が
完全に日照権を奪われてしまいます。
こういう場合は立てる前に挨拶に行くのだとおもいますが、アドバイスを頂けたらと思います
他に気をつけることはありますか?
[スレ作成日時]2007-02-26 00:23:00
北側の日照権について
2:
被告人A
[2007-02-26 01:14:00]
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3:
匿名さん
[2007-02-26 01:18:00]
ご参考に。法令違反にならない様に気をつけて設計しなされ。
法令違反をしている場合、隣家より訴えられて最悪お取壊しなんちゅうことになりんす。 http://www.ads-network.co.jp/kiso/houki/05.htm |
4:
匿名さん
[2007-02-26 10:32:00]
設計の段階で、条件をクリアしているのが大前提ですから、そんなに
神経質になる必要ないはずですが。また条件を満たしている場合は、低姿 勢に必要以上なる必要はありません。挨拶は必要ですが、別に日照を奪う からでなく、工事で音等で迷惑掛けるからです。 ただ既存建物がない環境で、建物が建てば、それは日照を大幅に奪われる ことになりますので、心理的に如何ケアするかの話であって、それは義務 ではなく、近隣と如何付き合っていくかと関係してきます。 皆と問題なく行っていくために事前に詳細に説明することは、結果的には 自分の建てようと思っている住宅の設計を変えることになるのは目に見え ています。綺麗ごとですまないことですので、判断はスレ主に委ねますが。 |
5:
匿名さん
[2007-02-26 11:59:00]
>土地いっぱいに建てるつもりなのですが
スレヌシさんの土地の広さ、建ぺい率がどうなのかわかりませんが、 土地いっぱいに建てるのはむりではないですか? 去年、実家の南側に2世帯の大きな家が建ちました。 実家の日照のことをよく考えて下さって、 その家の北側は2mは空けてくださってますし、 屋根の形を日当たりをなるべく妨げないようにしてくれました。 実家は、そういう方が引っ越してきてくださってよかったと喜んでいます。 そもそも、北道路と南道路では、土地の値段自体にかなりの差がありますから、 日照を高いお金を出して買っているようなものです。 2年前に、横浜で土地を探していました時に、 南東角地と東道路で、1000万の差がある50坪の土地を紹介され、驚きました。 日当たりのよい土地を得るためには、それなりの出費が必要です。 北道路の方には、そこを理解してもらいたいですね。 |
6:
匿名さん
[2007-02-26 16:31:00]
02さんの書込みにあるように
>>民法には、最低50cm以上、境界と家外壁を離す規制あり。 これをクリアしていれば問題ありません。 そこから先の話は、敷地面積の大きさと建てたい建物の大きさの 可能性の話になります。 05さんの話は、近隣に配慮した場合のことで、これも敷地が許すの であれば可能な話でしかありません。 近隣の方とうまくやっていくためには、法律で定められたよりも 譲歩が必要になりますが、そのことを議論するつもりはありません。 |
7:
匿名さん
[2007-02-26 18:38:00]
第一種低層住宅地だと、民法の規定以上に基準法の壁後退規制があるから要注意。1mとか1.5mとかの規制がある場合有り。
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8:
匿名さん
[2007-02-26 22:01:00]
>1mとか1.5mとかの規制がある場合有り。
第一種低層住宅地でも、壁後退規制がない場合もあり。役所へ確認しましょう。 |
9:
被告人A
[2007-02-26 23:23:00]
まっとうな、ハウスメーカーを通して建築すれば、
建築確認申請を必ず実施しますので、 建築基準法はクリアした家が建ちます。 よって、北側斜線や地目などは、ハウスメーカー任せで問題無いはずです。 そのあとは、民法と条例が、相手側の武器(悪い言い方ですね)となります。 施主が、境界から30cmで家を建てたいといえば、 ハウスメーカーによっては、特殊な足場を組んで、強引に建ててしまいます。 つまり、建築確認申請は通るということです。 とは言え、 ハウスメーカー任せよりも、自分で調べたほうが、 間取り構想に役に立つはずのため、No.08さんのおっしゃるように、 まずは調べることからはじめてはいかがでしょうか? |
10:
匿名さん
[2007-02-27 00:25:00]
敷地いっぱいに建てると宣言している所が気になるのさ。本当にまっとうなハウスメーカーならそもそも民法違反を犯さない。建ぺい率と容積率も守るはず。
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11:
匿名さん
[2007-02-27 01:05:00]
>10
まあ、そうだね。 民法の規定では敷地から1m以内の窓で、隣家を見渡す事ができる窓に対しての 目隠しの要求規定 があったと思うけど、そういう事も理解して建てないと トラブルの元。法律(=最低基準)以上に配慮するのは当たり前の事だと思うけど。 ミニ戸の建売ならともかく、注文なんだから、その辺は良く注意した方が良い |
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12:
匿名さん
[2007-02-27 01:45:00]
敷地いっぱい=容積ギリギリの意味だと普通分かってやれよ。当たり前でしょ。
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13:
匿名さん
[2007-02-27 12:54:00]
敷地いっぱいとかくと普通はそうは思わんぞ。
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14:
匿名さん
[2007-02-27 20:26:00]
敷地いっぱい=建蔽率
容積率=述べ床面積 |
15:
12
[2007-02-27 20:30:00]
そうだ、その通りだ。建ぺい率ぎりぎりの意味です。謹んでお詫びいたします。
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16:
匿名さん
[2007-02-27 23:00:00]
だから、そんな風に思われないって。
良くあるパターンの宅地建ぺい率50%−60%じゃぎりぎりもたかがしれている。 まず土地の概要、住宅の概要を書かないとどーにもならん。 |
17:
被告人A
[2007-02-27 23:02:00]
10さんの
>本当にまっとうなハウスメーカーなら という線引きは、非常に難しいところです。 東京都心などは、間口5m、20坪など 物理的に民法(50cm境界距離)をまもることが困難な事情があります。 (遵守すると、建物幅は4mですが、実際には、境界ギリギリに立っていることが 多いです。) そこでも、新築がどんどん建設されるわけですが、 民法の規定の中では、50cmというガイドラインを定めているものの 例外として、近隣の住宅事情が50cm以下で建っているケースが大多数 である場合は、その限りでは無いと謡ってあります。 ハウスメーカー&工務店は、建築確認申請を通すことを最低条件として考えます。 民法、条例を踏まえて設計して貰えるかどうか?は、 その担当された設計者・営業、会社のレベル次第です。 建蔽率よりも、多分、北側住民が気にすることは、北側にどれだけ寄せられて 建っているか?および、屋根の形と高さ、北側の建物幅だと思います。 スレ主さんが3階建てだと、より一層、問題でしょう。 私は、2階建て8.7mですが、総2階、切妻のためなのか、相手の怒り爆発中です(涙) |
18:
will
[2007-02-28 00:25:00]
みなさんありがとうございます。
新築を予定している土地はこのような感じです 用途地域 : 第2種中高層住居専用地域 建ぺい率 : 60% 容積率 : 150% 高度地区 (最高限) : 第3種高度地区 日影規制 : 高さが10mを超える建築物/4.0m/3時間/2時間 北側は土地が2m暗い高くなっていますが境界線ギリギリにベランダがある感じです 我が家の設計図は北側境界線のブロック塀から60㎝程度はなれた部分から立てる予定です 改めて昼間に見てきたのですが完全に日光は遮断される感じがして・・・ 最近少し気が重いです |
19:
匿名さん
[2007-02-28 01:00:00]
そんな事気にしてちゃダメ。
北側はそうなるのが宿命なんだから・・・ |
20:
匿名さん
[2007-02-28 12:38:00]
法律守って作ればそれでよいんじゃないの。
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21:
匿名さん
[2007-02-28 12:56:00]
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私、3月末で新築引越しなのですが、南東の角地に立てたため、
少々北側の家の日照が悪くなっています。
2月の冬時でも、12時には、リビング全開に日射する程度ですが
先日、北側住民から、烈火の如くクレームを付けられました。
・法律まもったか? ・なんでこんな屋根にしたのか?
・おまえとは仲良くやれそうもない! ・建蔽率は!容積率は!(48、95なのに、、、)
などなど、、、とほほです。
私は、建築前の挨拶は手土産と併せて両隣にしました。
ご近所さんとは出来るだけ仲良くしたいですよね。
ところで、
私が、最近調べた日照権に関する内容をお伝えします。
まずは、建築基準法はもちろん、民法・条例をクリアしておくのが無難です。
(ハウスメーカだと、民法・条例を無視して建てる場合有り。その損害は大体施主持ち。)
・基本的に、日照権という法律は無く、憲法の万人健康権利享受の思想。
・よって、建築確認・民法をクリアしていても、難癖つけられる場合あり。
・民法には、最低50cm以上、境界と家外壁を離す規制あり。
ただし、地域慣例によっては、問題にならないケース多数。例:建売とか。
・50cmクリアしていないと、相手が民法知っていれば、建築内容に
異議申し立てが可能。
・その地域毎の条例も、クリアしていない場合、同様。
・土地地目(第1種低層など)も要チェック。
・完全に日照権を奪う場合は、事前の日照図面検討を実施したほうが良い場合もあるが、
完全の度合いによる。主観では、完全はマズイレベルだと思います。
民事で争うと負ける可能性もあります。
・まずは、施工業者に相談を!