親の住む家に二世帯住宅を建てる予定です。
土地いっぱいに建てるつもりなのですが、今は障害物のない北側に面する住宅が
完全に日照権を奪われてしまいます。
こういう場合は立てる前に挨拶に行くのだとおもいますが、アドバイスを頂けたらと思います
他に気をつけることはありますか?
[スレ作成日時]2007-02-26 00:23:00
北側の日照権について
No.2 |
by 被告人A 2007-02-26 01:14:00
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はじめまして。
私、3月末で新築引越しなのですが、南東の角地に立てたため、 少々北側の家の日照が悪くなっています。 2月の冬時でも、12時には、リビング全開に日射する程度ですが 先日、北側住民から、烈火の如くクレームを付けられました。 ・法律まもったか? ・なんでこんな屋根にしたのか? ・おまえとは仲良くやれそうもない! ・建蔽率は!容積率は!(48、95なのに、、、) などなど、、、とほほです。 私は、建築前の挨拶は手土産と併せて両隣にしました。 ご近所さんとは出来るだけ仲良くしたいですよね。 ところで、 私が、最近調べた日照権に関する内容をお伝えします。 まずは、建築基準法はもちろん、民法・条例をクリアしておくのが無難です。 (ハウスメーカだと、民法・条例を無視して建てる場合有り。その損害は大体施主持ち。) ・基本的に、日照権という法律は無く、憲法の万人健康権利享受の思想。 ・よって、建築確認・民法をクリアしていても、難癖つけられる場合あり。 ・民法には、最低50cm以上、境界と家外壁を離す規制あり。 ただし、地域慣例によっては、問題にならないケース多数。例:建売とか。 ・50cmクリアしていないと、相手が民法知っていれば、建築内容に 異議申し立てが可能。 ・その地域毎の条例も、クリアしていない場合、同様。 ・土地地目(第1種低層など)も要チェック。 ・完全に日照権を奪う場合は、事前の日照図面検討を実施したほうが良い場合もあるが、 完全の度合いによる。主観では、完全はマズイレベルだと思います。 民事で争うと負ける可能性もあります。 ・まずは、施工業者に相談を! |
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No.3 |
ご参考に。法令違反にならない様に気をつけて設計しなされ。
法令違反をしている場合、隣家より訴えられて最悪お取壊しなんちゅうことになりんす。 http://www.ads-network.co.jp/kiso/houki/05.htm |
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No.4 |
設計の段階で、条件をクリアしているのが大前提ですから、そんなに
神経質になる必要ないはずですが。また条件を満たしている場合は、低姿 勢に必要以上なる必要はありません。挨拶は必要ですが、別に日照を奪う からでなく、工事で音等で迷惑掛けるからです。 ただ既存建物がない環境で、建物が建てば、それは日照を大幅に奪われる ことになりますので、心理的に如何ケアするかの話であって、それは義務 ではなく、近隣と如何付き合っていくかと関係してきます。 皆と問題なく行っていくために事前に詳細に説明することは、結果的には 自分の建てようと思っている住宅の設計を変えることになるのは目に見え ています。綺麗ごとですまないことですので、判断はスレ主に委ねますが。 |
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No.5 |
>土地いっぱいに建てるつもりなのですが
スレヌシさんの土地の広さ、建ぺい率がどうなのかわかりませんが、 土地いっぱいに建てるのはむりではないですか? 去年、実家の南側に2世帯の大きな家が建ちました。 実家の日照のことをよく考えて下さって、 その家の北側は2mは空けてくださってますし、 屋根の形を日当たりをなるべく妨げないようにしてくれました。 実家は、そういう方が引っ越してきてくださってよかったと喜んでいます。 そもそも、北道路と南道路では、土地の値段自体にかなりの差がありますから、 日照を高いお金を出して買っているようなものです。 2年前に、横浜で土地を探していました時に、 南東角地と東道路で、1000万の差がある50坪の土地を紹介され、驚きました。 日当たりのよい土地を得るためには、それなりの出費が必要です。 北道路の方には、そこを理解してもらいたいですね。 |
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No.6 |
02さんの書込みにあるように
>>民法には、最低50cm以上、境界と家外壁を離す規制あり。 これをクリアしていれば問題ありません。 そこから先の話は、敷地面積の大きさと建てたい建物の大きさの 可能性の話になります。 05さんの話は、近隣に配慮した場合のことで、これも敷地が許すの であれば可能な話でしかありません。 近隣の方とうまくやっていくためには、法律で定められたよりも 譲歩が必要になりますが、そのことを議論するつもりはありません。 |
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No.7 |
第一種低層住宅地だと、民法の規定以上に基準法の壁後退規制があるから要注意。1mとか1.5mとかの規制がある場合有り。
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No.8 |
>1mとか1.5mとかの規制がある場合有り。
第一種低層住宅地でも、壁後退規制がない場合もあり。役所へ確認しましょう。 |
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No.9 |
まっとうな、ハウスメーカーを通して建築すれば、
建築確認申請を必ず実施しますので、 建築基準法はクリアした家が建ちます。 よって、北側斜線や地目などは、ハウスメーカー任せで問題無いはずです。 そのあとは、民法と条例が、相手側の武器(悪い言い方ですね)となります。 施主が、境界から30cmで家を建てたいといえば、 ハウスメーカーによっては、特殊な足場を組んで、強引に建ててしまいます。 つまり、建築確認申請は通るということです。 とは言え、 ハウスメーカー任せよりも、自分で調べたほうが、 間取り構想に役に立つはずのため、No.08さんのおっしゃるように、 まずは調べることからはじめてはいかがでしょうか? |
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No.10 |
敷地いっぱいに建てると宣言している所が気になるのさ。本当にまっとうなハウスメーカーならそもそも民法違反を犯さない。建ぺい率と容積率も守るはず。
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No.11 |
>10
まあ、そうだね。 民法の規定では敷地から1m以内の窓で、隣家を見渡す事ができる窓に対しての 目隠しの要求規定 があったと思うけど、そういう事も理解して建てないと トラブルの元。法律(=最低基準)以上に配慮するのは当たり前の事だと思うけど。 ミニ戸の建売ならともかく、注文なんだから、その辺は良く注意した方が良い |
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No.12 |
敷地いっぱい=容積ギリギリの意味だと普通分かってやれよ。当たり前でしょ。
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No.13 |
敷地いっぱいとかくと普通はそうは思わんぞ。
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No.14 |
敷地いっぱい=建蔽率
容積率=述べ床面積 |
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No.15 |
そうだ、その通りだ。建ぺい率ぎりぎりの意味です。謹んでお詫びいたします。
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No.16 |
だから、そんな風に思われないって。
良くあるパターンの宅地建ぺい率50%−60%じゃぎりぎりもたかがしれている。 まず土地の概要、住宅の概要を書かないとどーにもならん。 |
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No.17 |
10さんの
>本当にまっとうなハウスメーカーなら という線引きは、非常に難しいところです。 東京都心などは、間口5m、20坪など 物理的に民法(50cm境界距離)をまもることが困難な事情があります。 (遵守すると、建物幅は4mですが、実際には、境界ギリギリに立っていることが 多いです。) そこでも、新築がどんどん建設されるわけですが、 民法の規定の中では、50cmというガイドラインを定めているものの 例外として、近隣の住宅事情が50cm以下で建っているケースが大多数 である場合は、その限りでは無いと謡ってあります。 ハウスメーカー&工務店は、建築確認申請を通すことを最低条件として考えます。 民法、条例を踏まえて設計して貰えるかどうか?は、 その担当された設計者・営業、会社のレベル次第です。 建蔽率よりも、多分、北側住民が気にすることは、北側にどれだけ寄せられて 建っているか?および、屋根の形と高さ、北側の建物幅だと思います。 スレ主さんが3階建てだと、より一層、問題でしょう。 私は、2階建て8.7mですが、総2階、切妻のためなのか、相手の怒り爆発中です(涙) |
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No.18 |
みなさんありがとうございます。
新築を予定している土地はこのような感じです 用途地域 : 第2種中高層住居専用地域 建ぺい率 : 60% 容積率 : 150% 高度地区 (最高限) : 第3種高度地区 日影規制 : 高さが10mを超える建築物/4.0m/3時間/2時間 北側は土地が2m暗い高くなっていますが境界線ギリギリにベランダがある感じです 我が家の設計図は北側境界線のブロック塀から60㎝程度はなれた部分から立てる予定です 改めて昼間に見てきたのですが完全に日光は遮断される感じがして・・・ 最近少し気が重いです |
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No.19 |
そんな事気にしてちゃダメ。
北側はそうなるのが宿命なんだから・・・ |
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No.20 |
法律守って作ればそれでよいんじゃないの。
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No.21 | ||
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No.23 |
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No.24 |
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No.25 |
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No.26 |
私の北住民のケースは、スレ主さんと同じ境界60cm離した上で、総2Fの2階建てです。
地域は、第1種住居。1Fリビングの日照を奪う時間は、冬至で朝10〜12:00程度。。。 気持ちは分からなくも無いですが、上記状況を考えると、 北側住民は、私からすると、クレーマとしか思えません、、、、 北側住民から、日照で文句を言われてから、いろいろ事例を調べていました。 完全に、日照を奪った場合は建築基準法と民法を遵守していても、 裁判まで発展することがあるのですね。 私の調べた賠償額は、日照1時間 20万前後と微小ですが、 民事裁判をお隣さんとすることになった場合を想像するだけで、気が重いのです。 |
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No.27 |
裁判にまでなるケースがあるのですね。少し憂鬱になりました。
ご指摘ありがとうございます勉強になります。 |
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No.28 |
>25
まっとうな会社ならばな。 |
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No.29 |
民事訴訟と刑事告訴は別です。
民事訴訟は私法を適用して解決するためのものですから 当事者間での話し合いで解決しない場合は仕方ないですよ。 但し勝訴しても数十万程度にしかならないのなら 弁護士費用で消えてしまいます。 |
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No.30 |
罰則規定というより、境界線から50センチ未満で建物を建築しようとする者があるときは、隣地所有者はその建築の差し止めし、その建築計画の変更を請求することができる。建築開始1年以内で完成する前なら、計画変更を請求したにもかからわず、工事を止めず完成してしまった場合、おとなりさんは建物除却を請求することができる。罰金よりキツい。
まぁごだごだもめたくなければ最低限守っていた方が良いと思うね。これが適応除外となるのは基本的に防火準防火地域、商業地くらいと思っておいた方が良いと思う。 |
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No.31 |
北側住民は南側にwillさんが計画しているような建物が建つことは当然予見できた
筈ですから、日照を確保したかったら自分の家の前に空間を確保すべきだったのです。 willさんが北側に寄せて建物を建てることにはなんの落ち度もありません。 とはいえご近所ともめるのも気まずいもの。 もし可能なら、北側は境界から1M空けては如何でしょうか? 実際1Mくらい空いている方が窓を設置するにしてもエアコンの室外機を置くにしても 気が楽です。 |
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No.32 |
1m開ければ電気温水器、エコキュートも余裕だね。でも搬路も確保しておかないと交換できないけど。
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No.33 |
>willさんへ
最悪のケースを想定すると、相手には民事裁判をする権利が残るというだけです。 杞憂になるのも無理はありませんが、民事裁判など、やろうと思えば誰でもやれます。 一般的には、一戸建て同士で民事裁判する際は、完成前になんらかの信号を 施主もしくはHMに出す必要があります。 建築後には、わずかな賠償請求しか出来ないこと、および民事は裁判を起こした側の 費用負担となることから、よっぽどのことがないと裁判になりません。 とは言え、貴方がおっしゃる「完全に日照を奪う」度合いによっては、 民事で負けることも有り得ることは事実です。日影図ってので判断できるらしいです。 可能であれば、北側への最低限の配慮をした方が無難です。 私の唯一の北側への配慮は、土地のグランドレベルを20cm下げました。(残土処理高かったっす) http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%97%A5%E7%85%A7%E6%A8%A9+%E5%88%... |
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No.34 |
すくなくとも民法と建築基準法を守ることと、建築前に挨拶をHMにさせておけばそんなに問題になることはないはず。壁後退と斜線制限は守ることを強調しておけばいいんじゃないの?
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No.35 |
>境界線から50センチ未満で建物を建築しようとする者があるときは、隣地所
者はその建築の差し止めし、その建築計画の変更を請求することができる 勝訴できるかは過去の判例、近隣の状況による 都心部の住宅密集地域では民法ルールを守らなくとも違法とは認められにくい ご近所に何軒も違反家屋があるなられがそ地域の慣習と認められる 法解釈は専門家でも意見が分かれる。 |
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No.36 |
民法はハムラビ法典と同じで、目には目をだから、先に建てた隣屋の隣接距離が50cm以下なら、後建ても50cmでokとなるはず(北側除き)。
よく見かける隣接距離の狭い戸建ては、同じ業者がまとめて建てているので、隣から苦情があるはずがないから自由。これを現代の長屋と呼ぶ。 日照の阻害は、基本的に排ガスと何ら変わりはないというのが判例にある。 建築基準法、都市計画法などの基準を守っていれば排ガスしても良いというのが、考え方だ(詳しく他の関連法規ご存じ方、詳しく教えて!)。 これは時代によって変化すること。社会変化を各自治体が敏感に察知して都市計画に反映させてくれると納得できる。例えば、風通し、日照の確保、温暖化対策の緑化などから、隣接距離を1.5m以上とするなど考えられるが、業界の圧力があるのか、自治体で画期的な定めをしているのを聞いたことがない(もし、あれば教えて!)。 購入限度価格は上がらないから、需要が減って坪当たりの土地価格が低下すると考える。 業者側からは、土地が購入価格が高くなって建てられなくなるというと反論があるだろう。 これまでの公害や環境問題と同じで、先ずは商売が優先されているのが実態だ。 自然環境も、最近では世界自然遺産ともてはやされているが、自然環境と産業とは、行って来い(バ−タ−)の関係とされてきた。 少しずつではあるが変わってきている。 ヒ−トアイランド現象は、これから対策を講じることとなるのは間違いないから、消費者の意見が強くなれば無視できなくなって、長屋のような隣接距離にもメスが入るかもしれませんね。 |
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No.37 |
現時点では基準が低いので(排ガス・汚染物質と同類なのだが)排出してもおとがめなしので、他者に気遣わなくても良いというだけのこと。
島国で領土とかあまり考えずに済んできた日本人の気の良さでもあるが、欧州では、後から建てる者は先に建てた者の害になることはできない。 |
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No.38 |
北道路の住民を気にしていたら切りがありませんよ。
北道路の土地で家を建てるときに、日当たりの為に庭を確保しなかった当人が悪いのであって、南側の土地を買ったスレ主さんが悪いわけでは有りません。 普通の人なら、住み始めたときに、南側に家が建ったら日当たりが無くなる事を覚悟したはずです。 覚悟していた事が現実になっただけですから、難癖を付ける方がおかしい。 自分の無計画さを棚に上げて難癖付けてくる様な住民なら、何か他の件でもトラブルになる可能性はありますよ。 その時になってから、『勝手に北側の土地を空けたお前が悪い』などと言われた日には、それこそ収拾が付かなくなるほど険悪な関係になるでしょう。 法律の範囲内で自分の好きなように家を建てて良いと思います。 挨拶も別に間取りの話はせずに騒音や車の出入りなどで迷惑を掛ける事だけ伝えれば良いと思います。 他の人も書いていますが、北側に1m位空けられるのであれば、閉塞感はそれなりに無くなるし、少し気を使った分後ろめたさも緩和されて良いのではないでしょうか。 |
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No.39 |
うちは逆に北側に家を建ててます。南側は現在は平屋です。将来、平屋の家が立て直しがあったとしても、とりあえず、北側斜線規制は守っていただきたいです。どこの家にも北側があれば南側があります。(当然ですけど)スレ主の土地も南側に高い建物が建つ可能性は0ではないです。やはり最低でも法律は守るということではないのでしょうか?別に法律違反してまで建てようと思ってないんですよね?
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