請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
9:
相模原のK
[2008-01-04 02:43:00]
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1)中央建設業審議会民間建設工事標準請負契約約款(国土交通省のHPより)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-KOU%2815....
2)日弁連住宅建築工事請負契約約款
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri_yakkan.html#...
どちらの約款にも契約解除についての記載がありますが、その損害を賠償するという事のみで違約金というようなペナルテイーはありません。その他の業者側の責任についてもきちんと書かれているようなので、基本的にはこの約款を流用するように要求していくと良いように思います。今後は人口減少に伴う競争激化から、このような正当な消費者の要求を呑まざるおえなくなって、健全な業界に変わって行くと良いと思います。