請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
86:
匿名さん
[2011-10-07 00:45:27]
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>商材が高い価値を持っているとアピールして客にその価値を認めさせたうえで一円でも高く売る。
>これが商売の基本。
>商売に向かない奴は客の機嫌をとったり、値引きをしたりしてなんとか販売しようとしている。
82は業者みたいだけれど注文住宅やってるとは思えないな。建売り専門か又は下請けか?
それとも、そもそも建設業じゃあないのか?
商品(ハードウェア)を価格以上に素敵に見せる。単なる物品販売ならばそれだけでもいいだろう。
けれども注文住宅ではソフトウェアが同じくらい重要。商品を魅力的に見せてお客を捕まえたはいいが、
契約した後のソフトウェアがお粗末ではお客は逃げだしたくなる。これ当然の成り行き。
それなのに無理にお客を逃がさまいと、解約に応じず契約金を返さない。解約で騒がれてるのは、
大抵そういった低次元な業者だろう。
>無料でナビつけたっていってるけど、それって買った側が思っているだけ。
それでいい。無料でつけてもらって、ちょっと得したなって思ってもらえれば。
83も言ってる通り、いかにお客を満足させるかが本当の商売。それは商品だけじゃないのですよ。
82は商品にすごい自信があるみたいだし、値切られることに異常な嫌悪感をもっている。
それに現場を知らない人っぽいし、もしかして貴方は結構偉い人なのかな?
真夜中の書き込みご苦労様。会社が潰れそうでは、夜も寝むれないってか!