請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
75:
匿名さん
[2011-10-05 02:21:27]
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>新車買うときに、ナビつけれますか?って聞いてつけれますって答えだけで金額言われなくても
>無料だと思うやつはいない。
これ、もっとものように聞こえるけど、前後の流れによっては無料ってとれることだってあると思う。
例えば、価格交渉していてこれ以上は値段下げれませんって言われて、じゃあナビつけれますか?
っていう場合、これはその値段でナビは無料でつけれますかって意味になりますよ。
無料でナビを付けても、車全体としては代金をもらうわけだから決して慈善事業じゃないよね。
74さん、訴える権利とか言って少し偏った考えを持った業者のよう。
サービスや物を提供するのが業者で、サービスや物を購入するのが消費者。ただそれだけだから、
確かにどちらが偉いとかはない。けれども、購入するかどうか決めるのは消費者の方だから、
やっぱり立場は強いわけでしょ。家買わなくたって、別に死ぬわけじゃなないしね。
でも業者は、仕事がなければ倒産ってなるかもしれないから、買ってもらえるように消費者の
ご機嫌を取るしかない。きっとそれが悔しいんだろうけど、そういう人は商売に向かないと思うよ。