請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
176:
戸建て検討中さん
[2018-06-13 21:33:33]
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婚約はしていません。
昨年、妊娠し、できちゃった婚のようになるはずでしたが、両家顔合わせで
私の親に彼氏が腹を立て、中絶をさせられました。彼氏は仕事で無理と言われ中絶手術は母に同席して貰い、彼は責任を果たしませんでした。
それ以降、相手方の両親は謝罪や中絶するにあたっての理由説明に一度も来ていません。
ですが、彼は大変後悔し、償い一生懸命幸せにするからと言われその懸命さをもう一度信じてみました。
私も一人暮らしなので去年同様家を建てたいと希望を言い、彼も進んで不動産屋に出向き建物と土地契約、仮審査は
彼1人で行き、彼が契約をしてきました。
仮審査の際は、私が事故をしてしまい
家の話は停滞していた時です。
その時から家の話は気が進まず
もう少し考えたいと伝えて居ました。
私は説明や契約書の存在そのものを知りません。
彼のご両親もまだ私の両親の元に来てませんし拒否をしていて
結納も結婚も出来ない状態になっています。
解約をすれば違約金が600万と言われ
融資の契約前でプランもまだです。
契約者である彼と不動産屋との話になっており
彼がきちんと私の実家に来て
ご両親とも来てくれれば
話が進むのですが彼もそれが出来ません。
家の方は保留にしたり延期にしたりと
彼が勝手にしています。
この場合、彼が解約した際の違約金の支払い義務は彼ですよね?