請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
162:
匿名さん
[2015-01-18 11:04:32]
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先日、ヘーベルハウス(旭化成ホームズ)に対して鉄槌が下されましたので、きっと158さんも溜飲が下がる思いをされている事でしょうね。
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_141127_01.html
さて、旭化成ホームズの他にも同様の行為を働いていた建設会社が多数あり、次々にその横暴が暴露されています。
アサカワホーム
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/141105_coj.pdf
百年住宅
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/coj_hyakunen_wakai.pdf
プロネット
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_1.pdf
エステージ
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/130620_coj_wakai_2.pdf
今後ハウスメーカーが解約で儲ける事はかなり難しくなるはずでそれ自体は良いのですが、私は、過払い金問題で貸金業界に与えれたような大きなペナルティーを住宅業界にも課すような事を行政や法曹界に考えて頂きたいと望みます。なぜならば、過去の横暴行為に対してペナルティーが課されないとすると、再びあの手この手と品を変えて違った手段を編み出してくる可能性を否定できないからです。
解約問題の当事者になって初めて、この業界の体質に問題があると強く実感させられました。ですから、今回の事を深く反省させて二度と消費者を苦しめるような事をしないよう、ここは一つ熱いお灸を据えて頂きたいと思います。