こんばんは
現在、とあるHMの建築条件付き土地を購入予定です。(第一種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%))
そこの街は○○タウンと言って、同じHMが勝手に通称を付けて売りに出している地区で、
すでにある程度のお宅が完成し、住人がいる街なんですね。
で、土地契約前に家の間取りや仕様などを決めている最中なのですが、外溝の打ち合わせで問題が発生してしまいました。
その○○タウンは道路境界から1.5mは必ず空ける必要があるとHMは説明しました。
門扉や門柱、カーポートのオーバーゲートまでもがその対象とのこと。
せっかく高い金だして買う土地なのに、どうしてそんな無駄な事をせにゃならんのか?
何も敷地いっぱいいっぱいまで家本体を建てると言ってるのではなく、家は十分敷地内に余裕を持って建てる予定です。
その分せめて玄関回りのアプローチや花壇などは敷地をめいっぱい使いたいのです。
しかし先方いわく、「他のお宅もそれに従ってもらっている」と一点張り。
腹が立ったので、そこの地域の役所の担当者に問い合わせた結果、
該当地区は壁面後退の設定はありませんとの回答をいただきました。
要するに法的には敷地いっぱいに家を建てられるということですよね?(50cmルールくらいは常識的だとして)
次の打ち合わせ時にでも、今回の役所の問い合わせ結果をもとに交渉しようと考えているのですが、いかがなものでしょうか?
不安点はやはり、今回の土地購入自体が同HMでの建築条件付きという事もあり、市の条例とHMの○○タウンの慣例。
どちらのが強いのかということです・・・
文句いうなら買うなって言われちゃうのかなorz
同じような境遇の方、詳しい専門知識をお持ちの方がいらっしゃいましたら
なにとぞアドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2009-04-21 17:56:00
境界線からの壁面後退について
41:
匿名さん
[2009-04-22 16:26:00]
|
42:
契約済みさん
[2009-04-22 16:37:00]
>>スレ主さん
建物の契約は関係ないです。 土地の売買契約の際の重要事項説明に含まれます。 HMが分譲前に、協定を定めて、効力が発生している場合だと、 その分譲地を購入した人にも、その協定が適用されます。 例えば、道路から1.5mは立体物をつくることが出来ないなんて協定があったら、 どこのHMで建てようとも、それに反することは出来ません。 もちろん外構を同じHMでやろうが、後から別の業者でやろうが、協定に 違反することは出来ません。 あと、重要事項説明や売買契約書、請負契約書等は全て契約前に コピーをもらい、チェックした方がいいですよ。 |
定めるのは地権者間での取り決めであって
市町村はそれをチェックして許可を出す
というナガレ。
制定については建築基準法で定められているけど
内容については基準法とは別ものなので
確認申請でチェックしなくていいものだし(するところもあるかもしれないけど)
役所の一担当者がどこまで把握して言ってるかは分からない。
実際直の受け持ちの事項以外はいい加減な受け答えする人は多い。
きちんと協定の有無で確認した方がいい。