管理組合・管理会社・理事会「一時駐車常習(違法ぽい)でパンク、傷つけ被害 ビデオを見る」についてご紹介しています。
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とある理事長 [更新日時] 2011-06-22 05:48:54
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あるマンションの理事長をしています。
マンションの住人で中古車販売をしている方がおり、
その方は常習で(これはうわさなので真偽はつかめていません)、
夜間に一時駐車スペースに販売用の車を止めています。
その車が、傷&パンクさせられ、パンクは2つのタイヤがやられていたが、
一つしか気づかず、危うく死にかけた(本人談)。
尚且つ、客との約束に間に合わずうん百万の損をしたとのこと。
それで、マンションの防犯カメラを見せてくれといってきた。

とりあえず、警察に届け警察からの要請なら受けると答えました。
本日、警察からビデオを見せてほしいと依頼がある、受けた。

だが考えると、上記の住人は、マンションのセキュリティにただ乗りして
いるだけで、犯人がわかっても賠償責任を問えるのか。
この人の行為は認められるのかというか、今後このようなことが無いように
する手立てなどないか相談なのですが、ご意見いただけますか。

[スレ作成日時]2011-06-21 22:56:34

 
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一時駐車常習(違法ぽい)でパンク、傷つけ被害 ビデオを見る

1: 匿名さん 
[2011-06-21 23:06:51]
パンクさせたのは犯人で傷害でなく、器物損壊です。告訴するのはこの住民さん。
何百万損をしたのかは知りませんがその請求先は管理組合でなく犯人さんです。
管理組合に落ち度を指摘しているようですが、お門違いです。
管理組合は警察の捜査令状に対してビデオ開始するだけでこの問題に関与することはありません。
クビをどうしても突っ込みたいというのなら止めませんが。
無視しておくといいと思います。
これで理事長さんに弁償しろとか言ってきたら恐喝の疑いがあります。
その時は録音でもするか、理事会として言い分を聴き後日通報しましょう。
2: 匿名さん 
[2011-06-22 00:11:29]
犯罪に関連したビデオ開示であれば、許可して当然と思います。

ただし、一時駐車スペースに長時間止めているのが判れば、使用ルール違反ですから管理会社が注意すべき。
たぶんビデオ見るのに立会いも必要でしょうから、その時に長時間駐車も確認すればいいのでは。
3: とある理事長 
[2011-06-22 05:48:54]
匿名さん
 弁償の要求は無いです。
 見せるには、捜査令状が必要なんですね。いいヒントいただきました。
 長時間は、常習らしく、管理会社から言ってもやめないようです。(悪いことと思っていないようです)

 非常に参考になりました。ありがとうございます。

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