住宅なんでも質問「登記簿面積について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-09-26 17:53:18
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パンフレットに記載されている面積と登記簿面積が異なる(登記簿面積の方が狭い)事は知っていますが、
実際どれくらい異なるのでしょうか?
現在検討している新築マンションのパンフレット面積は56.47㎡(約17.08坪)です。
気になったので、営業マンに確認したところ、「際どいところですが、100%大丈夫です」と
言われました。
営業マンの「100%大丈夫」というのが、かえって心配になっているのですが・・・
万が一50㎡を下回るようなことがあった時に備えて、契約書に50㎡を下回った時についての、
特約を記載して貰えるものなのでしょうか?(例:無条件解約、販売価格の引下げ等)
それとも、不安を感じているのであれば契約自体を行わない方が良いのでしょうか?
どなたか、ご意見をお聞かせ下さい。

[スレ作成日時]2005-05-10 01:52:00

 
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登記簿面積について

2: 匿名さん 
[2005-05-10 02:19:00]
壁心での表示が記載された面積で、登記の場合は内法面積だから、異なる訳ですよね。
区分所有の専有部分と共用部分の境目は壁だからそのようになることは理解している訳ですね。
50平方メートル未満かどうかは公庫融資の可否か。
はっきり書けよ。

ローンの停止条件で対応出切るのでは?
契約書にどこのローンかを書けば、問題点は解決するでしょう。
3: 匿名さん 
[2005-05-10 06:25:00]
>02
住宅ローンは壁心でみますので56.47㎡でOKです。
内法面積は住宅ローン控除に適用されます。
50㎡未満ですと控除が受けられない。
4: 匿名さん 
[2005-05-10 23:41:00]
早々の回答ありがとうございます。
本日再度、営業マンに確認したところ、
「測量士・司法書士に何度も確認しているので、大丈夫です。」
との回答(口頭での)でした。
サラリーマンの私としては、住宅ローン控除が受けられるというのも
不動産購入動機のひとつです。
50㎡を下回って住宅ローン控除+登録免許税の軽減税率が受けられない時の
特約というのは、通常できないものなのでしょうか?
関係ないかもしれませんが、その物件の販売(販売代理)は、財閥系大手不動産会社です。
5: 匿名さん 
[2005-05-14 00:34:00]
ある営業マンに聞きましたが、際どい物件の場合、あとあと問題がある
(住宅ローン控除が受けられる・受けられない)ので、その辺はうまい具合に
調整してくれると聞きました。
違法かもしれませんが・・・
6: 匿名さん 
[2005-05-14 00:57:00]
というか、住宅ローンの控除は今年(2005年)で終わりです。
ご検討のマンションは何時入居ですか?
来年ならアウトです。
7: 匿名さん 
[2005-05-14 01:01:00]
ちゃうだろう、来年も住宅ローンん控除は使えるっぺ。
控除限度額が段々少なくなってゆくだけさ。
8: 匿名さん 
[2005-05-14 01:13:00]
平成20年まであるようですよ。控除限度額が少なくなるけど
http://www.daikyo.co.jp/LM/chisiki/05/c.html
9: 匿名さん 
[2009-09-26 00:06:30]
都合の良いように使いましょう。
10: 匿名さん 
[2009-09-26 17:53:18]
登記簿謄本を法務局で手に入れればいいんじゃん。

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