パンフレットに記載されている面積と登記簿面積が異なる(登記簿面積の方が狭い)事は知っていますが、
実際どれくらい異なるのでしょうか?
現在検討している新築マンションのパンフレット面積は56.47㎡(約17.08坪)です。
気になったので、営業マンに確認したところ、「際どいところですが、100%大丈夫です」と
言われました。
営業マンの「100%大丈夫」というのが、かえって心配になっているのですが・・・
万が一50㎡を下回るようなことがあった時に備えて、契約書に50㎡を下回った時についての、
特約を記載して貰えるものなのでしょうか?(例:無条件解約、販売価格の引下げ等)
それとも、不安を感じているのであれば契約自体を行わない方が良いのでしょうか?
どなたか、ご意見をお聞かせ下さい。
[スレ作成日時]2005-05-10 01:52:00
登記簿面積について
2:
匿名さん
[2005-05-10 02:19:00]
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区分所有の専有部分と共用部分の境目は壁だからそのようになることは理解している訳ですね。
50平方メートル未満かどうかは公庫融資の可否か。
はっきり書けよ。
ローンの停止条件で対応出切るのでは?
契約書にどこのローンかを書けば、問題点は解決するでしょう。