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匿名さん [更新日時] 2013-06-10 15:31:20
 

みなさんはどうされてますか?
色々なご意見をどうぞ!

その1 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/95937/
その2 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/142554/
その3 http://www.e-kodate.com/bbs/thread/144990/

[スレ作成日時]2011-06-07 12:30:37

 
注文住宅のオンライン相談

家を建てたらNHKの受信料払いますか? その4

351: 匿名さん 
[2012-03-06 17:11:27]
>>347
とあるページより


☆不正解約における詐欺罪成立の要件
欺罔行為・・・事実と異なる届出をする。

例:テレビがあって、普通に視聴できるのにもかかわらず「無い」「壊れた」などとウソの届出を行うこと。
定められた届出事項について偽りを記入、または電話でウソを返答等。

相手方が錯誤に陥ること・・・
NHK職員または関係者が届出が事実と信じてしまうこと。

相手方の意思による処分行為・・・
届出を受理して解約手続きをしてしまう行為。

不正に支払いの義務を免れ財産上の利益を得ること・・・
不正に解約したことにより、その後の支払い義務を免れ、NHKに入ったはずの受信料収入を喪失させ、財産上の損害を与えること。

上記項目に因果関係が認められること。

以上の条件が揃った場合、刑法246条2項のいわゆる「二項詐欺罪」が成立


刑法246条 詐欺罪
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

ステップ1 欺罔行為の立証
2011年7月1日から受信規約が変更となり、欺罔行為の立証が容易になりました。
従前の届出では「受信機廃止」といういわば非常に抽象的な届出のみであったため、廃止の事実がウソであることの立証が困難であり、詐欺罪での告訴は一件もありませんでした。
これに対して新規約では、次の具体的な4項目について届出を行うことから、
ウソの届出=欺罔行為
とすることができ、(届出と事実との相違の証明が容易)これまでできなかった悪質な視聴者に対する詐欺罪での立件が可能となりました。

(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

ステップ2 2ちゃんねるや闇サイト、知恵袋掲示板などで欺罔行為を推奨、教唆した者の告発が容易になった。
不正解約者を詐欺罪で容易に告訴できるようになったため、逮捕者が出た場合はその人間が参考にしたネット上の情報提供者も摘発することが可能です。
ネット上の匿名性は責任を免ずるものではありません。

ステップ3 NHKはその選択により
1、届出が虚偽であった場合の「不正解約成立の日に遡って契約の復活」及び「不正解約の日まで遡っての受信料の追徴」(遡る期間は最大20年分:民法724条)
2、悪質な不正解約者に対する詐欺罪での告発

のどちらかの対応を採ることができます。

参考
放送受信規約
(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。

(1)放送受信契約者の氏名および住所

(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数

(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所

(4)放送受信契約を要しないこととなった事由

2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。

3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる


•新規約では具体的な届出をさせることによってその具体的届け出の内容のと事実との相違を「明確にして」証明をしやすくしています。
•つまり受信機廃止の解釈に関係なく「届出と事実の相違」をもって裁判所での証拠とすることができ「欺罔行為」があったことが容易に証明できるわけです。
•規約変更の狙いはこんなところにもあります。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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