管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート5

1446: 匿:名さん 
[2011-07-28 19:29:32]
>>1404 前期高齢管理士さん
>管理組合は二棟の建物と認識すべきでしょう。其々の棟に全体の共用施設部分があるとの理解。

回答ありがとうございます。
二棟であるとのことですので、それに合わせて >>1394 の1.2.に次の条件を追加します。
3.A部分をA棟とし、A棟の区分所有者全員を甲とする。
4.B部分をB棟とし、B棟の区分所有者全員を乙とする。
5.敷地は甲および乙の共有とする。
6.敷地内には、付属施設はないものとする。

<フェーズ1>
これらの条件を区分所有法に照らし合わせると、
a.エントランスホール(A棟建物の部分)およびエレベーター(A棟建物の附属物)は、
  A棟の法定共用部分であり、所有は甲の共有である(乙は共有者とはなれない)。
b.集会室(専有部分と成り得るB棟建物の部分)は、規約により共用部分とすることが
  できる(B棟の規約共用部分(所有は乙の共有)とすることも団地規約共用部分
  (所有は甲および乙の共有)とすることもできる)。
c.規約共用部分の第三者への対抗要件は登記である(B棟の規約共用部分であったものを
  団地規約共用部分に変更した場合は、変更登記が必要である)。
d.団地共用部分と成り得るのは集会室のみである。

この理解は間違っていますか?
間違っていると思われる場合はご指摘ください。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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