管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART2」についてご紹介しています。
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  3. 町内会(自治会)設立は必須? PART2
 

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匿名さん [更新日時] 2012-12-10 11:39:48
 

PART2です。

PART1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-27 16:43:19

 
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町内会(自治会)設立は必須? PART2

701: 匿名 
[2011-10-04 20:04:42]
>>686
社団法人+自治会でググれば結構あるよ。
有名なところだと、社団法人田園調布会とかね。
702: 匿名さん 
[2011-10-04 20:16:52]
>地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体を理解せずにコピペをしていたのですか?
誹謗しか出来ないこのつらさ、分かるよ。
703: 匿名さん 
[2011-10-04 20:26:20]
>任意団体である町内会に個人の意思を無視し強制加入させ町内会費を徴収することは、刑事犯罪になるよ。
自ら退会すれば済むことよ。
704: 匿名さん 
[2011-10-04 22:35:43]
町内会に強制加入させることが、人権侵害なんですよね。

そういう町内会や管理組合は、退会申請も受け付けない。
内容証明で退会申請した事実証拠をつくり裁判に備える姿勢を示してやっと退会を認める。
酷いと裁判にしなければ駄目だ
裁判も金もかかるからしないとたかをくくっているのだ。

人権侵害救済法案が、住民の皮を被った893な町内会や管理会社を刑事責任にとうように祈ってるよ
705: 匿名さん 
[2011-10-05 06:54:37]
大人の対応出来ないの?
706: 匿名さん 
[2011-10-05 09:38:42]
情けない子供の様な大人が多い事よ。
707: 匿名さん 
[2011-10-06 11:20:46]
子供も殺人などの凶悪犯罪は法的処罰を受ける

まして、大人であれば
町内会に強制加入させる詐欺行為や人権侵害で、言い逃れはないよ
708: 住民さんA 
[2011-10-06 12:03:40]
>子供も殺人などの凶悪犯罪は法的処罰を受ける

14歳未満は処罰されない。
709: 匿名さん 
[2011-10-06 14:12:49]
>町内会に強制加入させる詐欺行為や人権侵害で、言い逃れはないよ
やって御覧なさい。警察は抜ければ済むことと相手にしませんよ。
710: 匿名 
[2011-10-06 21:57:48]
人権侵害救済法案が通過すれば、警察を抜ける?無理でしょW

14歳以下にも法的裁きはあるよ少年法って聞いたことないの?サカキバラ事件知らないの?
今はもっと厳しくなったよ
711: 匿名さん 
[2011-10-07 00:20:36]
児童相談所に送るのは処罰ではない。
712: 匿名 
[2011-10-07 01:13:26]
凶悪犯は少年鑑別所だろ
713: 匿名さん 
[2011-10-07 08:51:19]
強制加入の団体の管理組合で入っても入らんでも良い任意加入団体の自治会、町内会を混同しているような民度の低い管理組合は自業自得というもので法律以前の問題です。
714: 匿名さん 
[2011-10-07 08:52:40]
じごう‐じとく【自業自得】
仏語。自分の行為の報いを自分自身が受けること。一般に、悪業の報いを受けることにいう。自業自縛。
715: 匿名さん 
[2011-10-07 14:55:15]
管理組合を鴨として暗躍する町内会が増加傾向にあり、その手助けをしているのが管理会社です。

災害が頻発する昨今では、正常な地域コミュニティーマンションコミュニティーが必要不可欠
893な町内会を潰し正常な町内会な設立運営には、行政の監督指導が必要
716: 匿名さん 
[2011-10-10 13:17:05]
まだ子供の発想かよ。行政に頼る子供の様な大人感覚が理解出来ないね。
これが蔓延すると独裁国家の待望に発展するよ。
717: 匿名さん 
[2011-10-11 08:14:04]
>災害が頻発する昨今では、正常な地域コミュニティーマンションコミュニティーが必要不可欠

具体性の無い精神論に過ぎない。
それらの全ては自治体による防災及び減災害の施策を推進させるのが基本である。
718: 匿名さん 
[2011-10-11 12:50:46]
自治会に強制加入させられて、管理会社から自動的に自治会会費を引き落とされ、退会届も旨く書けないで困っているマンション住民さん達のために、自治会からの退会届を書いてみました。参考にしてください。
ワードで太字にしたり、文字を大きくしたりして体裁を整えればなおいいですよ。

控えは提出した証拠になるので、必ずサインかハンコをもらって取っておいた方がいいです。



                自 治 会 退 会 届      
                                  受付印
 自治会会長 殿
(管理会社名)御中                 提出日      年   月   日
                                          号室

                         氏 名:                印
本日をもって自治会を退会します。

管理会社は私からの自治会費の引き落としを速やかに停止し、この届は自治会長に渡し私のメールボックスに引き落とし停止手続き完了の通知をしてください。

今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。
                                         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                      自 治 会 退 会 届     控
                                     受付印
 自治会会長 殿
(管理会社名)御中                 提出日      年   月   日
                                          号室

                          氏 名:                印
本日をもって自治会を退会します。

管理会社は私からの自治会費の引き落としを速やかに停止し、この届は自治会長に渡し私のメールボックスに引き落とし停止手続き完了の通知をしてください。

今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。
720: 匿名さん 
[2011-10-11 13:41:03]
>718さん
最後の文章の
>今後、私の承諾なく会費の引き落としはしないように。

をもっと確実にするとしたら、
「今後、私の承諾なく自治会費の引き落としをしないことを、本日ここに確認します。」

としておいた方がいいんじゃないかな?
721: 匿名さん 
[2011-10-11 13:54:21]
>自治会に強制加入させられて、管理会社から自動的に自治会会費を引き落とされ

強制加入させられたのであれば、加入それ自体が無効だから、それまで支払った自治会費は返還請求できる。

だから、
>自治会費の引き落としを速やかに停止
だけじゃなく、これまで支払った自治会費に年5分の法定利息を付して返還請求もできる。
722: 匿名さん 
[2011-10-11 15:14:00]
>今後、私の承諾なく自治会費の引き落としをしないことを、本日ここに確認します。



今後、私の承諾のない自治会費の引き落としは拒否します。

の方がすっきりするね。
723: 匿名さん 
[2011-10-11 15:20:43]
具体的な提案があって感謝します。

さて、質問です。

管理規約に地域自治会に加入する旨の規定があるので、強制的に加入させられている場合で、

しかも、その自治会費は管理費から支払われているとするならば、
その管理組合の区分所有者は、自治会を退会することはできても、自治会費分を差し引いて自治会費を支払わないようにできるでしょうか?

答えは、「できない」です。
なぜでしょうか?

理由を考えてみてください。
724: 匿名さん 
[2011-10-11 16:09:58]
> 自 治 会 退 会 届      
>                                  受付印
> 自治会会長 殿
>(管理会社名)御中                 提出日      年   月   日

さるかに自治会長より
自治会会長は(管理会社名)には所属して居りません。
提出先が間違いですので廃棄致しましたことをお知らせします。
725: 匿名さん 
[2011-10-11 16:10:30]
規約の前に法律が優先する判決が、有ります。
国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。

最高裁で管理費から自治会費を支払うことを不適切とし、徴収を脚下した判決をです。

違法な規約は無効です。

726: 匿名さん 
[2011-10-11 16:44:31]
>国土交通省の不動産トラブルデータベースが、参考になります。
もっと親切にウエブページ迄お知らせ下さい。それでなければ風評と同じです。
727: 匿名 
[2011-10-11 17:09:47]
不動産トラブルデータベースで検索すりゃいいよ
728: 匿名さん 
[2011-10-11 17:17:18]
このくらいコピペしなさいよ!

トラブル事例大項目:分譲マンション固有のトラブル トラブル事例中項目:設備、管理等に関するもの トラブル事例小項目:
タイトル:裁判事例町内会費の徴収を管理規約で定めた場合の拘束力
東京簡裁判決 平成19年8月7日
(HP下級裁主要判決情報)

《要旨》
 町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを管理規約等で定めても、拘束力はないとされた事例
(1) 事案の概要
 昭和50年6月、戸数80戸の新築マンションの自治会として、Aマンション親和会が設立された。当時の区分所有法には、管理組合の当然成立の規定はなく、親和会も任意の団体であった。親和会設立時に区分所有者全貝の同意で、自治会費月300円及び町内会費月200円は、親和会が徴収を行い、管理費・補修積立金は、別途管理会社に直接支払う形態をとることとなった。
 Yは、昭和58年3月、Aマンションの一室の区分所有者となった。その後、区分所有法の改正により、昭和59年1月以降マンション管理組合は当然設立となったが、親和会は従来の名称で活動していた。
 平成4年1月、親和会総会において管理組合Xが区分所有法に基づく存在として設立され、従前の自治会費等月500円は管理組合費に名称変更されて、管理組合運営のための費用が400円、町内会費が100円とされた。
 Yは、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは滞納分52万円余の支払とYが今後所有している間の支払を求めて、平成18年11月に提訴した。
 平成19年4月、Yは管理費及び補修積立金について請求全額を支払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現在自分が居住していないことを理由に、町内会費を内包する管理組合費の支払については、なおも拒んだ。

(2) 判決の要旨
 �町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として設立された任意の団体であり、多くの場合権利能力なき社団としての実態を有している。町内会の目的・実態からすると、町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり、一旦入会した個人等も、町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り、自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
 �町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべきである。
 �本件では、管理組合費のうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。よって、未払の町内会費相当分を求めるXの主張は理由がない。その他の未払の管理組合費の支払を求めるXの主張は理由があるので、Yは町内会費相当分を除く未払の管理組合費を支払うべきである。
(3) まとめ
 町内会は管理組合とは関係のない団体であり、本件判決の判断は当然と思われるが、管理規約との関係を示した判例は少ないので参考になると思われる。
729: 匿名さん 
[2011-10-11 18:46:36]
下級審じゃ駄目ね。
730: 匿名 
[2011-10-11 20:22:14]
下級審を翻す判決はないよ
最高裁の判例もあるしな

町内会の強制加入は違法なんだよ。
731: 匿名さん 
[2011-10-11 21:06:48]
>最高裁の判例もあるしな
本当かい? 書くだけでなくコピペしてよ。
732: 匿名さん 
[2011-10-11 21:09:57]
管理組合の判例ではないよ!


自治会費等請求事件

○ 県営住宅の自治会の会員が一方的な意思表示で退会することができるとされた事例

 最高裁  平成17年4月26日 第三小法廷判決 
 事件番号 平成16年(受)第1742号
 事件名   自治会費等請求事件
 結果    一部破棄自判,一部棄却,一部却下
 出典   最高裁判所ホームページ

【判示要旨】
 被上告人(団地入居者を会員とする自治会)は,権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効である。

【判決文】(抜粋)
第1 主文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人の負担とする。
第2 理由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,(住所省略)所在の県営住宅3棟によって構成されるA団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とする自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団である。
 被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とすることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けていない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地2号棟301号室に入居した上,被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
 埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由として,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものとした。
 本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これらの公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やその維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,これらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約において,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会については特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,党派等によって左右されてはならないと定められている。
 このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除することを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
 したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れないという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかであり,これによれば,上告人は,本件団地2号棟301号室に入居するに際し,そこに入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということができる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わないというべきである。
 そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
 なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
733: 匿名さん 
[2011-10-11 22:45:38]
>718さん。
大変参考になりました。
734: 匿名さん 
[2011-10-12 07:21:16]
公文書お体裁になってないよ。
735: 匿名さん 
[2011-10-15 16:58:56]
>>729
別のマンションで上告して最高裁で棄却されてる。
判例として、表にでてないけどね。
736: 匿名さん 
[2011-10-15 18:32:49]
別の裁判例が生じる可能性は大いにある。
737: 匿名さん 
[2011-10-15 20:45:48]
735=736
必死だね
町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。

今は民事だが、刑事扱いなるだろう
民主党、頑張れ
人権侵害救済法案を早く制定しよう!
738: 匿名さん 
[2011-10-15 20:50:48]
>町内会強制加入は、国の基本的憲法の人権を侵害しているからどうにもならないよ。
>人権侵害救済法案を早く制定しよう!

どうにもならないなら人権侵害救済法は要らないよ。
739: 匿名さん 
[2011-10-15 20:52:13]
人の力を借りずに自分で判断して退会しなければそのままよ。
740: 匿名 
[2011-10-15 21:48:52]
人権侵害は、民事では救済仕切れないから刑事にするんでしょう

893な町内会は、処罰解体すべし
健全なる町内会と選別すべし
741: 匿名さん 
[2011-10-16 08:19:02]
>893な町内会は、処罰解体すべし 健全なる町内会と選別すべし

自主的な努力をしない横着者を救う様なことに税金を使うことには反対。
独裁国家待望か。
742: 匿名さん 
[2011-10-16 12:39:12]
町内会に強制加入させるのは、893集団と変わりないと言うこと
ひったくりや万引きや車上荒らしが頻発する地域の町内会は強制加入か全部未加入。
同じ区内でも町内会により犯罪件数に差があるのが、いい例です。
743: 匿名さん 
[2011-10-16 12:58:12]
日本人なら憲法13条や21条くらい読んでね。読めないかな。
744: 匿名さん 
[2011-10-16 15:58:33]
強制加入でなく脅迫加入なんじゃないの?
『町内会に入らないと、地震の時に助けは来ない食糧の配給もないぞ』と脅されたと言ってました。
被災経験者なら、嘘だとすぐにわかるのだけどな、なぜ信じてしまうのかな?
町内会が、なんで助けるの?

まして、脅迫入会させ町内会費を集める役員なら、自分を優先させるでしょう
助けるはずがない、食いぶち潰しとばかりに見て見ぬ振り、聞こえない振り、他人の食糧までも掠め取るわよ。
745: 匿名さん 
[2011-10-24 11:20:21]
自分で自治会の退会届を作って書いて出したら管理会社と自治会に邪魔されましたが、退会できないという規約がどこにあるのか文章で指摘するように強く要求し、一度退会を拒否したことも文章に残すように要求したら、退会が自治会で承認されたので自治会費の引き落とし停止手続きをするという知らせが来ました。

防災活動も自治会でなく管理組合の理事会で行い、管理費で運営することになったので退会することに決めました。これだと、自治会退会しても防災委員になれるし防災活動にも参加できるのです。変でしょ?

このあたりがマンションの自治会と、管理費のない一戸建ての人たちが集まってできている自治会と違うところですね。両者を一緒くたにしている今の法律も変えないといけないと思います。
746: 匿名さん 
[2011-10-24 11:39:28]
たかが自治会ぐらいのことで神経質になりすぎてるよ。
金だけ払っていれば済む問題だよ。
それともそのちっぽけなお金がおしいのかな。
自治会に入会しててもなんの問題もないのにね。
747: 匿名さん 
[2011-10-24 13:37:56]
毎月数百円のお金でとても嫌な思いを強いられるぐらいなら、退会した方がずっといい。

毎月たった数百円の出費を抑えるだけで、今より精神的に快適な生活を送れるようになり、嫌な自治会の話題がなくなった分だけ家族関係も良好になる。

自治会に強制的に参加させられていて嫌な思いをしている人は、早く退会することをお勧めします。

自治会に拒否されたら十万円の慰謝料請求とともに、簡易裁判所に手数料1000円で止めさせてくれるように拒否された証拠を持って申し込めばいい。

自治会に所属していたい人は退会しなけりゃいいだけのこと。

748: 匿名さん 
[2011-10-24 14:00:46]
自治会に入ってて何か嫌なことでもあるの?
ただ、入会しているだけのことでしょう。
何かさせられるのかな?
749: 匿名さん 
[2011-10-24 14:25:14]
自治会は入りたい人が入るもの。
管理組合は区分所有者が構成するもの。
両者間にはお互いに全く関係のないこと。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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