1Fの庭付きMSを購入し、現在建設中です。
MSの前には道路を挟みコンビニやスーパーが
あります。
大型MSで、正面玄関から出るより、庭の出入り口から
外に出た方がお店に行くまで近道なので、
庭の出入り口を使う事が多くなると予想しています。
そこで、バルコニーから庭の出入り口まで7m程あるので
人一人通れるぐらいのレンガ敷きアプローチを
作りたいと思いましたが、
規約書には、「ウッドデッキ可」と書いてあります。
レンガを仕様しての花壇やアプローチは
規約違反になるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-10-19 20:27:00
専用庭ってどこまでが規約範囲ですか?
15:
近所をよく知る人
[2007-11-27 09:49:00]
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>「庭として使う」という表現は曖昧ですね。
いいえ、ごく一般的なものですよ。曖昧でも「庭」の持つ意味自体がそうなのだから充分です。
「絶対に芝生」と「明記」されているMSの方が少数です。
話は>>10に戻りますが、あなたのMSでは規約(細則)に明記されているので必ず総会決議が必要です。
>>14のところのように規約に記載がある場合は別として、一般的には、
規約の変更ではないですし、もちろん規約上も問題ない、外観上も問題なく、管理費からの支出もない。
このような条件で、区分所有者全員の時間を割いて総会を開く必要があるのかは甚だ疑問です。
話が逸れて申し訳ないですが、独り言です。
芝生限定の規約って.....。
日照が悪くて芝生が育たないのに、どうして芝生と明記?
庭仕事が下手で芝生を枯らしてしまう人は、出て行けということ?
雑草が生えてくるのも住人のせい?
芝刈りして、雑草とって、庭掃除して、庭代払って.....眺めるだけ?