1Fの庭付きMSを購入し、現在建設中です。
MSの前には道路を挟みコンビニやスーパーが
あります。
大型MSで、正面玄関から出るより、庭の出入り口から
外に出た方がお店に行くまで近道なので、
庭の出入り口を使う事が多くなると予想しています。
そこで、バルコニーから庭の出入り口まで7m程あるので
人一人通れるぐらいのレンガ敷きアプローチを
作りたいと思いましたが、
規約書には、「ウッドデッキ可」と書いてあります。
レンガを仕様しての花壇やアプローチは
規約違反になるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-10-19 20:27:00
専用庭ってどこまでが規約範囲ですか?
14:
理事ちゃん
[2007-11-26 23:29:00]
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それはあなたのマンションに限っての見解では?
「庭として使う」という表現は曖昧ですね。
私の住むマンションに限っていえば、ポーチも庭もかなりこと細かく
使用についての記載があります。「芝生」と明記されており手入れは
その庭の使用者の責任となっています。花壇も作れませんし、
植樹もできません。日の当たり加減などの都合で芝生の育成が悪い
住戸から、芝生育成ムリという発言があり、総会を経て変更しました。
>言い換えると、「専用」庭に対して過度の干渉を行うなら、専用庭
>のメンテナンスも管理組合で行わなくてはいけないですから。
これは、よくあるポーチの使い方と一緒で勝手な言い分のような
気がします。専用庭はあくまでも専用使用権の設定された共有部です
から使用細則ならびに組合の総意が必要と思います。
それと、総会で議案化するかどうかは、理事会決議事項ですが、
理事会の承認でOKの事項ってかなり少ないですよ。越権にならない
注意が必要なのでは?