1Fの庭付きMSを購入し、現在建設中です。
MSの前には道路を挟みコンビニやスーパーが
あります。
大型MSで、正面玄関から出るより、庭の出入り口から
外に出た方がお店に行くまで近道なので、
庭の出入り口を使う事が多くなると予想しています。
そこで、バルコニーから庭の出入り口まで7m程あるので
人一人通れるぐらいのレンガ敷きアプローチを
作りたいと思いましたが、
規約書には、「ウッドデッキ可」と書いてあります。
レンガを仕様しての花壇やアプローチは
規約違反になるのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-10-19 20:27:00
専用庭ってどこまでが規約範囲ですか?
13:
近所をよく知る人
[2007-11-26 14:32:00]
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>理事会に権限あるかどうか確認してものいってくれ。
専用庭の取り扱いは、とても個別差がありますが、共通する事は個々のベランダなどと同様の共有部分の専用使用、かつ「庭」として使用することです。加えて、避難通路の確保や美観の問題、外から見えるなら全体との調和などが挙げられます。
届け出ですが、専有部分室内の工事でも、管理組合への届け出と理事会の承認は必要ですから、最低でも理事会への届出と承認は必要でしょう。
問題となってくるのは、総会の承認が必要か?というところですが、「庭」として使用しており、問題となるような外観でない以上、理事会決議が妥当でしょう。
言い換えると、「専用」庭に対して過度の干渉を行うなら、専用庭のメンテナンスも管理組合で行わなくてはいけないですから。
余談ですが、庭を畑として使用したいとか、池にしたいとか、ドッグランにしたいという事であれば、総会決議が必要でしょう。