契約前に物件を見た際には気付かなかったのですが、契約後フローリング
に大きな傷を発見しました。テープを貼ってて剥がした様な痕が数メータに
渡り数箇所もあるのです。掃除しても消えそうにありません。
傷の上に立って見てみると気付かないのですが、光の加減により見る場所
から見るとよく目立ちます。
モデルルームだったところを値引きで買ったのですが、契約書に現況有姿と
書いてあるのでこれをもって売主は引渡し前に修復する責は免除されてしま
うのでしょうか?
[スレ作成日時]2004-10-19 21:05:00
現況有姿の解釈
11:
名無し
[2008-04-03 15:58:00]
現状有姿とは売主が現状のまま引き渡せばいいとゆうことだけで、目的物に隠れたキズ等があれば売主に無条件で瑕疵担保責任の対象になるよ。この瑕疵担保責任の範囲を現状有姿に限定するのは買主に不利となるから無効になる。ただ、隠れた瑕疵とゆえるには買主が無過失でならないといけない。買主が瑕疵に気付かなかっても過失がなかったといえるような隠れたものといえる必要がある。そこが争点になるよ。現状有姿という契約条項はあいまいゆえに買主をあきらめさせる効果があるだけで、実は中味的には以上言ったことになるよ。
|
12:
匿名さん
[2008-04-03 18:23:00]
結局、現状有姿でマンションを買うと、リスクを伴います。
ってことだね。 中古物件でも同様だよ。 |
13:
匿名さん
[2008-04-03 23:18:00]
↑
中古なら、現状有姿は当たり前。売主が保証する範囲は明確に売買契約で規定されている。 |
14:
匿名さん
[2008-04-03 23:35:00]
>>11-13
何年も前のスレになぜレスする? |
15:
匿名さん
[2008-04-03 23:43:00]
ヒマだから。
|
16:
プロの目
[2008-06-15 23:39:00]
現況有姿といっても、売主が不動産業であれば瑕疵担保責任は付いて回ります。契約書に現況有姿とあってもこの規定(業法)は適用です。相手はプロ、こっちは素人ですから、素人は不利という状況なのでこれを是正しようという規定です。一度話しあって上手くいかないでしょうから、消費者センターとか、所轄の県庁の住宅局に相談に行くといいですよ。
|
17:
匿名さん
[2008-06-15 23:55:00]
中古売主が現状有姿で売りたがってるのは、
何か問題があるかもしれないって事。 気軽に印鑑押しちゃだめだよ。 |
18:
ビギナーさん
[2008-06-16 00:13:00]
瑕疵担保責任は高い品質を保障するものでなく、安全を保障するためのものではないのですか?
5mスパンの部屋が端と端で1cm傾いていたところで安全に問題ないから対象外、2cmであれば危険だから責任を問われるとかの。(両端の水平の高さが3/1000以上の勾配) 見栄えの悪さも欠陥ではありますが、瑕疵担保責任とは関係ないのでは? |
19:
元理事
[2008-06-16 19:13:00]
瑕疵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。あるべき品質や性能が欠如していること。欠陥(厳密には、瑕疵≒欠陥であり、瑕疵⊃欠陥の関係である。瑕疵は単なる不完全、欠陥は安全に係る不完全を指す)。 |
20:
ビギナーさん
[2008-06-16 22:33:00]
この場合瑕疵の意味でなく、住宅瑕疵担保履行法を指すのではないの?
|
|